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家庭裁判所に離婚相談はできる? 無料? 利用方法について紹介

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家庭裁判所では調停の申し立て方法や必要書類などを教えてもらえます(c)Getty Images
離婚の手続きについてわからないことがあれば、家庭裁判所に無料で相談できます。ただし、離婚に関わる法律相談はできません。家庭裁判所に相談できる内容を知り、上手に活用しましょう。それ以外の相談窓口についても、弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 家庭裁判所とは
  • 2. 離婚について家庭裁判所で相談できること
  • 2-1. 離婚調停や慰謝料請求調停の申し立て方法
  • 2-2. 離婚調停や慰謝料請求調停に必要な書類
  • 2-3. 離婚調停に必要な費用
  • 3. 家庭裁判所で相談できないこと
  • 3-1. 法律に関する相談
  • 3-2. 離婚すべきかなどの相談
  • 3-3. 係属中事件の相談
  • 3-4. 弁護士に関する相談
  • 4. 家庭裁判所の家事相談室で離婚について相談する方法や流れ
  • 5. 家庭裁判所の相談で注意すること
  • 5-1. すべての裁判所が電話相談に対応しているわけではない
  • 5-2. 土日祝日は相談ができない
  • 6. 家庭裁判所で対応できない問題はどこに相談する?
  • 6-1. 弁護士|法律相談や依頼をしたい人向け
  • 6-2. 法テラス|弁護士費用に困っている人向け
  • 6-3. 各市町村の役場|少しだけ相談したい人向け
  • 7. 家庭裁判所で離婚調停を行う際の注意点
  • 7-1. 必ずしも希望通りにはならないこと
  • 7-2. 調停が長引く可能性があること
  • 8. 家庭裁判所での離婚調停の際に弁護士に相談するメリット
  • 8-1. 申立て手続きを代わりに行ってくれる
  • 8-2. 調停の当日に同席してフォローしてくれる
  • 8-3. 審判や訴訟になっても一貫してサポートしてくれる
  • 9. 家庭裁判所での相談に関するよくある質問
  • 10. まとめ 家庭裁判所に相談できるのは調停手続きに関することだけ
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1. 家庭裁判所とは

家庭裁判所とは、離婚や相続など家庭内の紛争や、非行を犯した少年の事件を専門的に取り扱う裁判所 です。全国の地方裁判所とその支部がある裁判所に設置されています。離婚にまつわる問題で家庭裁判所が担当しているものの例をあげます。

  • 離婚調停、審判

  • 離婚訴訟

  • 養育費調停、審判

  • 面会交流調停、審判

  • 財産分与調停、審判

  • 親権者指定調停、審判

なお、離婚に関連する事項であっても、不貞相手に対する慰謝料請求は家庭裁判所ではなく、一般民事事件として地方裁判所の管轄 となります。 

2. 離婚について家庭裁判所で相談できること

離婚に関して家庭裁判所で相談できるのは、調停の申し立て方法や必要書類、費用などについてです。以下で詳しく説明します。

2-1. 離婚調停や慰謝料請求調停の申し立て方法

離婚調停とは、夫婦間で離婚やその条件について合意できない場合に、家庭裁判所で調停委員や調査官を交えて話し合う手続きです。この手続きでは、離婚そのものに加え、子どもの親権、面会交流、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料といった問題も協議できます

家庭裁判所では、離婚調停の申し立て方法や手続きの流れについて相談することができます。

2-2. 離婚調停や慰謝料請求調停に必要な書類

家庭裁判所では、離婚調停を申し立てる際に必要な書類やその入手方法について教えてもらえます。主な必要書類には以下のものがあります。

  • 戸籍謄本

  • 収入に関する書類(源泉徴収票、確定申告書、課税証明書など)

  • 年金分割に関する情報通知書

手続きに必要な情報は、事前に家庭裁判所に確認しておくと安心です。

2-3. 離婚調停に必要な費用

家庭裁判所では、離婚調停を申し立てる際に必要な費用について教えてもらえます。費用は裁判所によって異なりますが、東京家庭裁判所の場合、印紙代が1200円、郵便切手代が1240円かかります。具体的な金額は申し立てる裁判所に確認 してください。

3. 家庭裁判所で相談できないこと

次に、離婚に関して家庭裁判所に相談できないことを紹介します。基本的に、手続きに関わること以外は相談できない ものだと考えましょう。

3-1. 法律に関する相談

家庭裁判所では法律に関する相談を行うことはできません。法律相談が必要な場合は、弁護士に依頼する必要があります。例えば、以下のような相談は家庭裁判所では受け付けていません。

  • 主張する事実が離婚原因として認められるかどうか

  • 財産分与としてどの程度の金額が認められるか

  • 親権を獲得できる可能性

具体的な法律問題については、専門の弁護士に相談 してください。

3-2. 離婚すべきかなどの相談

離婚すべきかどうか、配偶者のことをどう思うか、などの個人的な相談は裁判所ですることはできません。こういった相談は身近な人や弁護士、カウンセラーなどに相談しましょう

3-3. 係属中事件の相談

家庭裁判所では、すでに調停や裁判が始まっている事件に関する相談を受けることはできません。例えば、離婚調停において自分の主張を認めてもらうためにどのような主張をすべきか、あるいはどのような証拠を集めるべきかといった内容については、家庭裁判所では相談できません 。これらの具体的な対応については、弁護士に相談する必要があります。

3-4. 弁護士に関する相談

弁護士を紹介してもらったり、弁護士の選び方についてアドバイスを受けたりすることはできません。なお、弁護士の探し方に困っているような場合には、弁護士会等の相談窓口を紹介してもらえるケースはあるかもしれません 。また、「離婚のカタチ」のようなポータルサイトで、離婚案件に力を入れている弁護士を探すこともできます。

4. 家庭裁判所の家事相談室で離婚について相談する方法や流れ

家庭裁判所では、手続きをより利用しやすくするために「家事手続案内」を行っています。この案内では、家庭内や親族間の問題を解決するために家庭裁判所の手続が利用できるか、また利用できる場合にはどのような申立てをすればよいか を説明しています。

案内時間は1件あたりおおむね20分以内が目安 とされています。受付時間は各家庭裁判所によって異なるため、事前に最寄りの家庭裁判所に問い合わせるか、公式ウェブサイトで確認してください。一般的には、平日の午前8時30分から12時、および午後1時から5時までが受付時間ですが、祝日や12月29日から1月3日は受付を行っていません。

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5. 家庭裁判所の相談で注意すること

5-1. すべての裁判所が電話相談に対応しているわけではない

電話相談については、対応している裁判所とそうでない裁判所があります。例えば、東京家庭裁判所では、離婚調停などの手続きに関する概要を電話で案内してもらうことができます。しかし、他の家庭裁判所では電話相談は受け付けておらず、現地に直接出向いて相談する必要がある場合もあります 。そのため、事前に確認しておくことをおすすめします​。

5-2. 土日祝日は相談ができない

裁判所の業務は基本的に平日に行われ、休日や祝日は対応してもらえません。調停などの手続きも平日の日中に行われることがほとんど です。平日に仕事や予定がある場合は、スケジュールを調整して調停に参加する必要があるでしょう。

6. 家庭裁判所で対応できない問題はどこに相談する?

ここまで説明した通り、家庭裁判所に相談できるのは、調停手続きの方法や費用など、限られた内容になります。ここでは、家庭裁判所で相談できない問題をどこに相談すればいいのかを紹介します。

6-1. 弁護士|法律相談や依頼をしたい人向け

弁護士は離婚に関する幅広い相談を担当することができます。また、法律相談だけではなく、相手との協議や調停、裁判などを依頼 することもできます。

恋愛相談のようなことはできませんが、離婚しようかどうか悩んでいる段階でも、現状や将来について考える手助け をしてくれます。

なお、相談料は30分5千円(税別)が目安となっていますが、初回相談(30~60分)は無料で対応している弁護士事務所も多い です。

6-2. 法テラス|弁護士費用に困っている人向け

法テラス(日本司法支援センター)は、国が運営する法律相談の窓口です。離婚問題を含むさまざまな法律の問題について、適切な相談先を紹介してくれます。収入や資産が一定基準を下回る人々には、無料で弁護士に相談したり、依頼したりできるサービスを提供 しています。弁護士費用に困っている人や、どこに相談すればよいか分からない人は、法テラスを利用してみるとよいでしょう。

6-3. 各市町村の役場|少しだけ相談したい人向け

ほとんどの市区町村役場では、市民相談窓口を通じて、弁護士が無料で相談に応じています 。ただし、相談には枠が限られており、1回の相談時間も短く設定されているため、時間内に話をまとめる必要があります。少し話を聞いてみたい人には向いているサービス でしょう。

相談回数にも制限があるため、必要なサポートを受けるには早めに予約をすることが重要です。

7. 家庭裁判所で離婚調停を行う際の注意点

家庭裁判所で離婚調停を行う場合の注意点を紹介します。場所が変わったり、調停委員が仲裁に入ったりしても、調停の基本は「話し合い」 です。それが理解できていないと、想像と違う結果になる可能性があります。

7-1. 必ずしも希望通りにはならないこと

調停は当事者双方の合意があって初めて成立します 。そのため、離婚するかどうか、離婚、財産分与、面会交流、養育費など様々な部分で折り合いがつかず、不成立になる可能性があります。

7-2. 調停が長引く可能性があること

調停は1回で終わることはほとんどありません。調停は、1カ月~1カ月半に1回の頻度で開催され、離婚成立までは半年から1年程度かかる場合が多い です。争点が多ければその分、解決までの間に時間がかかります。

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8. 家庭裁判所での離婚調停の際に弁護士に相談するメリット

離婚調停は依頼した本人だけでもできますが、弁護士に相談・依頼することもできます。ここでは、離婚調停を弁護士に相談するメリットを紹介します。

8-1. 申立て手続きを代わりに行ってくれる

離婚調停を行うには、必要書類の収集や裁判所への提出、費用の支払いなどを行う必要があります。弁護士に依頼すれば、これらの面倒な作業をすべて任せることができます

8-2. 調停の当日に同席してフォローしてくれる

弁護士が調停の場に同席してくれます。調停委員への説明がうまくできたり、自分の意思を的確に伝えたりできるので、話すことが苦手な人でも安心して調停に臨むことができます

8-3. 審判や訴訟になっても一貫してサポートしてくれる

調停で折り合いがつかず、最終的に調停不成立となった場合、審判や裁判といった手続きに移行します。弁護士がついていれば、継続してサポートを受けることができるでしょう。

9. 家庭裁判所での相談に関するよくある質問

Q. 家庭裁判所での相談は電話でもできる?
電話相談できるところとそうでないところがあります。電話相談が可能かどうかは事前に確認した方がいいでしょう。
Q. 家庭裁判所での相談はどこでもできる?
相談自体はどこでもできます。調停を申し立てる場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

10. まとめ 家庭裁判所に相談できるのは調停手続きに関することだけ

家庭裁判所では、主に離婚調停が行われます。離婚調停とは調停委員が間に入って行う協議で、離婚やその条件について話し合います。家庭裁判所に相談できるのは、調停の申し立て方法や必要書類、費用についてのことのみです。

調停手続きに入る前に不明な点がある場合は、弁護士に相談 しましょう。弁護士は、離婚に関する幅広い相談に対応でき、手続きに関する助言も行います。初回相談は無料の弁護士事務所も多いので気軽に活用するとよいでしょう。費用はかかりますが、調停でのサポートや手続きを依頼することもできます。

経済的に困難な場合は法テラスを利用する とよいでしょう。法テラスでは、収入や資産が一定以下の人に対して、弁護士の無料相談や弁護士費用の立替支援などを提供しています。

(記事は2025年3月1日時点の情報に基づいています)

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