〒410-0801 静岡県沼津市大手町1-1-3 沼津産業ビル6F
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最終更新日:2026年11月02日
アディーレ法律事務所 沼津支店は、JR「沼津駅」から徒歩1分の場所にある法律事務所です。お電話による予約受付は9時から22時までで、土日祝日も対応しています。Web予約は24時間いつでも利用可能です。
当事務所では、浮気・不倫の慰謝料について、請求したい方だけでなく、慰謝料を請求されて対応に困っている方からのご相談も承っています。不倫慰謝料では「不倫の事実があるか」だけでなく、不貞行為より前の夫婦関係や、肉体関係に至った経緯などによって、慰謝料の支払義務が認められるかどうかが変わる場合があります。
相手から慰謝料を求められたからといって、すぐに支払うと決める必要はありません。一方で、慰謝料を請求したい場合であっても、相手方に法的な支払い責任が生じる状況にあるかどうかを事前に精査することが重要です。当事務所では、相談者様のご状況に合わせて、問題解決へ向けたアドバイスやご提案を行っています。
浮気・不倫の慰謝料では「請求したい方」だけでなく、突然慰謝料を請求されて対応に困っている方もいます。当事務所では、どちらの立場であっても、不倫慰謝料に関する法律相談を何度でも無料でお受けしています。
慰謝料を請求する方は着手金0円でご依頼いただけます。また、一定の条件を満たす場合には「損はさせない保証」(※)をご利用いただけます。慰謝料を得られた場合でも、弁護士費用によって結果的に負担のほうが大きくならないよう配慮した制度です。請求された方についても、減額できる可能性や今後の対応について、相談料を気にせずご相談いただけます。ご自身が置かれている状況を確認してから、弁護士へ依頼するかどうかをご判断いただけます。
※適用には諸条件があります。詳しくはお問い合わせください。
不倫慰謝料の請求を受けると、書面に書かれた金額や支払期限に意識が向きやすくなります。しかし、慰謝料を支払う必要があるかどうかを考えるためには、請求額より先に事実関係を確認することが重要です。
例えば、不貞行為が始まる前から相手夫婦の婚姻関係が完全に破綻していた場合には、特段の事情がない限り、不倫相手に慰謝料の支払義務は認められない傾向にあります。また、肉体関係があったとしても、それが自由な意思によるものではなかった場合には、不貞行為が成立しない可能性があります。当事務所では「請求されたから支払う」という前提ではなく、いつからどのような関係があったのかなどを確認したうえで、対応を検討します。
不倫慰謝料の問題では、相談者様が望む解決もそれぞれ異なります。請求する方であれば「慰謝料を一括で支払ってほしい」という方もいれば、金額だけでなく今後の接触について取り決めたい方もいるでしょう。反対に請求された方では、支払義務について争いたい場合もあれば、責任は認めつつ支払方法について話し合いたい場合もあります。
当事務所では、相談者様それぞれが抱える問題や背景は異なるという前提に立ち、一人一人のお話やご要望を丁寧にお伺いしながら、解決方法をご提案しています。形式的に同じ対応をするのではなく、何を優先したいのかを確認しながら、交渉で決めておくべき条件を整理していきます。
アディーレ法律事務所 沼津支店はGoogle口コミ★4.3、口コミ件数106件となっています(2026/7/31時点)。今後も、相談者様、依頼者様のご期待に応え、一つひとつの事案に対して誠実かつ真摯に対応して参りたいと考えています。
当事務所では、ご相談を個室の面談室で承っています。不倫慰謝料について、夫婦関係や不倫相手とのやり取りなどを詳しくお話しいただく場合にも、プライバシーに配慮した空間でご相談いただけます。お子さまが遊びながら待てる簡単なおもちゃも用意しており、ご家族と一緒に来所することも可能です。
不倫慰謝料の問題は、相手方との話し合いだけで解決できるとは限りません。慰謝料を請求しても相手方が不貞行為そのものを否定する場合や、支払義務を認めない場合、金額について大きな隔たりがある場合などには、交渉を続けても合意に至らないことがあります。
当事務所では、まずは事実関係や証拠を確認したうえで、相手方との交渉による解決を目指します。それでも合意が難しく、証拠などを踏まえて訴訟による解決を検討する必要がある場合には、その見通しについてもご説明します。最初から裁判を前提にするのではなく、交渉で解決できる可能性と、訴訟へ進んだ場合の負担や見通しを踏まえながら、状況に応じた方法を検討します。
慰謝料について話し合いがまとまったとしても、口頭での約束だけでは、後になって「そのような条件には合意していない」と認識が食い違う可能性があります。そのため、慰謝料額や支払期限、支払方法などについて合意した場合には、その内容を示談書などの書面に残しておくことが重要です。不倫慰謝料の示談では、金銭の支払い以外にも、今後の連絡や接触に関する取り決めなどが設けられる場合があります。当事務所では、相手方との間でどのような内容について合意したのかを整理し、解決後に新たなトラブルが生じないよう、必要な条件を具体的に確認します。
「二人で食事やデートはしたものの、肉体関係はない」という状態で慰謝料を請求されるケースがあります。法律上の不貞行為は、一般的に、既婚者が配偶者以外の人と自由な意思に基づいて肉体関係を持つことを指します。そのため、肉体関係がない場合には、原則として不貞行為には該当しません。
ただし、肉体関係がなければ、どのような交際をしていても慰謝料の問題にならないというわけではありません。例えば、頻繁にデートやキスを重ねるなど、行為の内容や程度によっては、平穏な婚姻共同生活を侵害したとして損害賠償が問題になる場合があります。
また、実際には肉体関係がなかったとしても、ホテルへの出入りなどの事情から肉体関係があったと推認されるケースもあります。「肉体関係はないから対応しなくてもよい」と決めつけず、実際にどのような関係だったのか、相手方がどのような根拠で請求しているのかを確認しましょう。
不倫慰謝料は、いつまでも請求できるわけではありません。不貞行為を理由とする損害賠償請求には時効があり、一定期間が経過すると、相手方から時効を主張されて請求できなくなる可能性があります。一般には、損害および加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間が経過すると消滅時効が完成し、相手方から時効を援用(主張)されると請求できなくなります。ただし、配偶者に対する請求については、夫婦間の権利は婚姻の解消から6か月を経過するまで時効が完成しないとする規定があるため、個別に確認が必要です。
また「不倫を知った日」と「不倫相手が誰なのかを知った日」が異なるケースもあります。いつから時効期間が進んでいるのかは、具体的な事情によって判断が必要です。不倫を知ってから時間が経っている場合には「まだ請求できるだろう」と自己判断せず、時効との関係を早めに確認することが大切です。
不倫慰謝料では、表面的には同じように見える出来事でも、その前後の事情によって法的な評価が異なることがあります。特に慰謝料を請求された場合「不倫をしたのだから仕方がない」と考え、十分に事情を確認しないまま相手方の要求を受け入れてしまうこともあるでしょう。
当事務所では、不倫が始まった時期や当時の夫婦関係、肉体関係に至った経緯などを確認しながら、請求する方・請求された方それぞれについて対応方法を検討します。不倫慰謝料についてご自身だけでは判断しにくいことがありましたら、ご相談ください。
※ご相談・ご依頼は、弁護士法人AdIre法律事務所(第一東京弁護士会所属)としてお受けいたします。
アディーレ法律事務所 沼津支店
鈴木 淳巳
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