〒031-0032 青森県八戸市三日町2 明治安田生命八戸ビル7F
青森県
最終更新日:2026年11月02日
アディーレ法律事務所 八戸支店は、JR「本八戸駅」から徒歩11分の場所にある法律事務所です。お電話でのご予約は9時から22時まで受け付けており、土日祝日もお問い合わせいただけます。Web予約は24時間利用できます。
当事務所では、浮気・不倫の慰謝料について、請求したい方・請求された方の双方からご相談を承っています。不倫慰謝料の問題では、同じような状況に見えても、婚姻期間や不貞行為の期間・回数、夫婦関係の状況、今後希望する解決などによって確認すべき内容が異なります。
「慰謝料はいくら請求できるのか」「提示された金額をそのまま支払う必要があるのか」といった疑問についても、個別のご事情を確認したうえで考えることが大切です。当事務所では、相談者様のご状況に合わせ、問題解決に向けたアドバイスやご提案を行っています。
「弁護士に頼むべきかわからない」という段階で、費用を支払って相談することに抵抗を感じる方もいらっしゃるでしょう。当事務所では、浮気・不倫の慰謝料について何度ご相談いただいても相談料は0円です。一度の相談だけで依頼を決める必要はなく、ご自身の状況や今後の見通しを確認したうえで判断していただけます。
慰謝料を請求する方については着手金も0円です。さらに、一定の条件を満たす場合には「損はさせない保証」(※)の対象となります。これは、得られた経済的利益より弁護士費用の負担が大きくならないようにする制度です。請求を受けている方の減額相談についても、法律相談は何度でも無料です。費用の詳細や各制度の適用条件については、ご依頼前にご確認いただけます。
※適用には諸条件があります。詳しくはお問い合わせください。
不倫慰謝料は、家族や職場など周囲の人には話しづらい問題です。法律事務所へ足を運ぶ時間を確保できなかったり、できるだけ人目を気にせず相談したいと考えたりする方もいらっしゃるでしょう。当事務所では、対面相談だけでなく、電話やオンラインによる法律相談にも対応しています。ご自宅などから利用できるため、お仕事や育児などで来所が難しい場合にも、ご事情に合わせた方法で相談することが可能です。
また、相談予約のお電話は9時から22時まで、土日祝日も受け付けています。平日に時間を取りにくい場合でも、ご都合に合わせてお問い合わせいただけます。なお、実際の法律相談日時については、受付後に担当者との日程調整を行ったうえで決定します。
法律相談の前には、現在の状況や相談したい内容についてあらかじめお伺いします。全てのご事情を自分で整理してからお問い合わせいただく必要はありません。わかる範囲でお話しいただいた内容をもとに、ご相談に向けた準備を進めます。
実際の法律相談では、事前に確認した内容も踏まえながら、弁護士が法的な問題点や今後考えられる対応についてご説明します。追加で確認したいことや伝えたい事情がある場合も、ご相談時にお話しいただけます。
アディーレ法律事務所 八戸支店はGoogle口コミ★4.3、口コミ件数67件となっています(2026/7/31時点)。今後も、相談者様、依頼者様のご期待に応え、一つひとつの事案に対して誠実かつ真摯に対応して参りたいと考えています。
小さなお子さまがいる場合、法律相談へ行く際に「子どもを連れて行ってもよいのだろうか」と気になることもあるでしょう。当事務所にはキッズスペースがありますので、お子さまと一緒に来所してご相談いただけます。ご家庭のご事情にかかわらず法律相談を利用しやすいよう、来所時の環境も整えています。
不倫慰謝料の交渉では、最初に希望した条件がそのまま実現するとは限りません。例えば、希望する慰謝料額について相手方と折り合いがつかない場合や、慰謝料以外の条件について双方の考えが一致しない場合があります。そのようなときに、一つの条件にこだわるだけでは、話し合いが進まなくなることもあります。
当事務所では、相談者様が何を優先したいのかを確認しながら、条件を調整したり、別の方法を検討したりして解決を目指します。「最初に希望した内容でなければ意味がない」と考えるのではなく、譲れない部分と調整できる部分を整理し、相談者様にとって現実的な解決方法を考えていきます。
不倫慰謝料の請求を受けると、書面に記載された金額や支払期限に意識が向きやすくなります。しかし、慰謝料を支払う必要があるかどうかを判断するためには、請求額より先に事実関係を確認することが重要です。例えば、不貞行為が始まる前から相手夫婦の婚姻関係が完全に破綻していた場合などには、慰謝料の支払義務が認められない可能性があります。
当事務所では「請求されたから支払う」という前提で進めるのではなく、不貞行為があったのか、いつから関係が始まったのか、その当時の夫婦関係はどのような状態だったのかなどを確認します。そのうえで支払義務が認められる場合には、請求額や支払方法などについて検討し、必要に応じて相手方との交渉を進めます。
不倫相手へ慰謝料を請求する方法の一つに、内容証明郵便があります。内容証明郵便を利用すると、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したのかを日本郵便が証明してくれます。そのため、相手方に請求の意思を伝えた事実や、その請求内容を後から客観的に裏付ける資料として活用できます。
また、慰謝料請求では消滅時効が問題になることがあります。時効が迫っている場合、内容証明郵便による請求(催告)を行うことで、一時的に時効の完成を6ヵ月間猶予させることができます。ただし、内容証明郵便を送るだけで時効期間が更新(リセット)されるわけではありません。相手方が支払いに応じない場合は、その6ヵ月の猶予期間内に訴訟提起などの裁判上の手続きを行わなければ、時効が完成して請求権を失ってしまうおそれがあります。「内容証明を送れば解決する」と考えるのではなく、その後の法的手続きや交渉方針まで見据えて利用することが大切です。
不倫相手が慰謝料の支払いに応じない場合などに「会社へ不倫の事実を知らせれば相手も対応するのではないか」と考えることがあるかもしれません。しかし、不倫の事実を勤務先の同僚や取引先などに言いふらした場合、状況によっては名誉毀損などの法的責任を問われる可能性があります。不倫相手の勤務先へ押しかけたり、繰り返し電話をして会社の業務を妨げたりすれば、さらに別の問題へ発展するおそれもあります。
また「会社に知られたくなければ慰謝料を支払ってほしい」など、相手を怖がらせて要求に従わせようとする行為についても注意が必要です。具体的な言動によっては、脅迫・恐喝・強要などが問題になる可能性があります。慰謝料を請求できる場合でも、請求方法まで無制限に認められるわけではありません。感情のまま勤務先へ連絡する前に、法的に問題のない方法で請求を進めることが重要です。
不倫慰謝料については、似たようなトラブルに見えても、確認すべきご事情や適切な対応は一人一人異なります。慰謝料を請求したい場合も、請求を受けた場合も、インターネット上の情報だけでは自分に当てはまる判断がわからないこともあるでしょう。
当事務所では、相談者様の現在の状況やご希望を確認しながら、不倫慰謝料についてどのような対応が考えられるのかを整理します。まだ今後の方針を決めていない段階でも構いません。疑問や不安を抱えていらっしゃる方は、ご相談ください。
※ご相談・ご依頼は、弁護士法人AdIre法律事務所(第一東京弁護士会所属)としてお受けいたします。
アディーレ法律事務所 八戸支店
鈴木 淳巳
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