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東京都板橋区の不倫・浮気・不貞行為に強い弁護士事務所 一覧

東京都板橋区の不倫・浮気・不貞行為に強い弁護士事務所 一覧です。各地域で問題別に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。離婚トラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。

東京都板橋区所在・近隣の弁護士事務所

ジュリスト・土釜総合法律事務所

光が丘法律事務所

ルピナス法律事務所

板橋区で不倫・浮気・不貞行為を弁護士に相談する

人口約58万人の人々が暮らす東京都板橋区。多様なライフスタイルが存在するこの地では、夫婦関係の悩み、不倫や離婚といった問題も決して少なくありません。社会・人口統計体系(2022年)によれば、東京都板橋区における年間の離婚件数は828件で、全国30位となっています。

配偶者に不倫(不貞行為)をされたため離婚を考えたい、慰謝料を請求したいといった問題でお悩みの場合、当事者間の感情的な対立が激しくなりがちで、慰謝料、財産分与、(お子様がいる場合は)親権や養育費など、法的に複雑な問題も絡み合います。もちろん、当事者同士の話し合いで円満に解決できれば、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。しかし、「相手が話し合いに応じてくれない」「不当な慰謝料を提示されている」「不倫の証拠が法的に有効か分からない」といった場合は、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士に依頼することで、法的な知識に基づいた冷静な交渉が可能となり、ご自身の正当な権利を守りながら、問題解決までの時間短縮や精神的な負担の軽減につながります。

東京都内には、不倫問題や離婚問題の解決実績が豊富な弁護士事務所が多数存在します。自治体が開設している法律相談窓口や、法テラスなども併せて活用を検討するとよいでしょう。

不倫の慰謝料請求や離婚の手続きでは、内容証明郵便の送付、離婚協議書の作成(公正証書化)、場合によっては離婚調停や訴訟のために家庭裁判所へ行く必要も生じます。これらの手続きは複雑なため、まずは一度、信頼できる弁護士に相談し、法的な見通しや取るべき手順についてアドバイスを受けることが解決への第一歩となります。

不倫(不貞行為)とは?

不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて肉体関係を持つことを指す法律用語です。夫婦には互いに貞操義務があるため、この義務に違反する不貞行為は、婚姻関係を破壊する行為として、慰謝料請求や離婚請求の原因となります。不貞行為が成立するには、自らの意思による性的関係が必要です。したがって、不同意性交(刑法177条)の被害者となるなど、自分の意思に基づかない性的関係は「自由な意思」によるものではないため、不貞行為には該当しません。

不倫慰謝料について

不倫慰謝料は、配偶者または不倫相手のどちらか一方、あるいは双方に請求することが可能です。請求先は、不倫された配偶者が決定できます。ただし、不倫慰謝料は、不倫した配偶者と不倫相手が共同で行った不法行為(不倫)に対するものであり、それぞれに請求したとしても、受け取れる金額が倍になるわけではありません。例えば、慰謝料が300万円と妥当なケースで、不倫した配偶者と不倫相手にそれぞれ300万円ずつ請求して合計600万円を支払わせることはできません。不倫した配偶者か不倫相手のいずれか一方、または双方が支払った金額が合計300万円に達すれば、それ以上の請求はできないことになります。

不倫の慰謝料の相場

不倫慰謝料の相場は、離婚した場合で200万円から300万円、離婚しない場合で50万円から100万円が裁判例の傾向です。慰謝料が増額されるのは、主に以下のようなケースです。

  • 不倫が原因で別居や離婚に至った場合

  • 婚姻期間が長い場合

  • 未成年の子どもがいる場合

  • 不貞行為発覚前まで夫婦関係が円満だった場合

  • 不貞行為の発覚によって夫婦関係が破綻した場合

  • 不貞行為が長期間にわたり、回数も多い場合

  • 不倫された配偶者が精神疾患を患うなど、精神的な影響が大きい場合

また、不倫発覚後も関係を継続したり、不貞行為の期間や回数について嘘をついたり、交際解消の約束を破るなど、不誠実な対応があった場合にも慰謝料が増額されることがあります。一方で、多くの裁判例では、不倫当事者の職業、地位、学歴、収入、資産の有無や金額は、慰謝料増額の理由とはなりません。

不倫慰謝料の請求方法・手続きの流れ

  1. 内容証明郵便を送付する
    不倫慰謝料請求では、通常、内容証明郵便で意思、金額、理由、法的措置の警告を明記します。これにより時効成立が6ヶ月猶予されます。相手方から返答があれば和解交渉へ。内容証明郵便の作成は弁護士または行政書士が行えますが、交渉代理は弁護士のみです。交渉を有利に進めるため、最初から弁護士に依頼することをお勧めします。

  2. 直接会って話し合う(和解交渉)
    内容証明郵便に対する相手方からの返答は、不倫事実の否定や慰謝料の減額要求がほとんどですが、無視されるケースも少なくありません。当事者同士の話し合いは感情的になりやすく、紛争が長期化したり、希望する慰謝料が得られずに泣き寝入りしたりするリスクがあるため、弁護士を介した交渉を強くお勧めします。和解交渉により合意に至った場合、相手方が慰謝料全額を即座に一括で支払わない限り、証拠として合意書を作成することが重要です。

  3. 調停を申し立てる
    和解交渉が決裂した場合、訴訟ではなく民事調停を申し立てる方法があります。調停にはいくつかのメリットがあります。調停委員が冷静な話し合いを促し、裁判官と内容を共有します。また、相手が支払いをしない場合、調停調書によりスムーズな差し押さえが可能です。決定的な証拠がなくても解決できる可能性があります。一方でデメリットもあります。相手方が欠席して不成立となることがあり、望まない和解を迫られる可能性もあります。調停に不安がある場合は弁護士への依頼をお勧めします。

  4. 裁判を行う
    調停が決裂した場合、訴訟を提起することになります。請求額が140万円以下であれば簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴状を提出します。訴訟では、不倫の事実、その頻度、悪質性などを主張し、証拠を提示します。ただし、訴訟の途中で裁判官から和解を勧められることも少なくありません。そのため、判決に至った場合の見通しも考慮しながら対応することが重要です。裁判官の勧めに従い、納得できる金額や条件で双方が合意に至れば、裁判上の和解が成立します。慰謝料額が決定されると、判決書または和解調書が発行されます。もし慰謝料が支払われない場合は、これらの書類に基づいて相手の財産を差し押さえることが可能です。

東京都板橋区の不倫・浮気・不貞行為の弁護士相談窓口

弁護士に不倫・浮気・不貞行為や慰謝料の相談をするにはさまざまな方法があります。対応している弁護士事務所へ相談するほか、弁護士会や法テラスなどを利用することも可能です。弁護士事務所は事務所によって初回相談を無料としているケースがあります。弁護士会の相談は無料相談会のようなイベントを除いては基本的には料金がかかり、法テラスの利用も通常より安く利用する場合は所得による制限などがあるため、利用の際はウェブサイトで確認して、事前に問い合わせをしてから利用するのがおすすめです。

東京都板橋区の法律相談センター

東京都の3つの弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)は区内に法律相談センターを設け、離婚問題を含む幅広い法律相談を受け付けています。板橋区周辺では池袋に「池袋法律相談センター」「池袋デパート相談(東武)」「池袋デパート相談(西武)」があります。それぞれ相談料や相談日時が異なるため、法律相談センターのウェブサイトで詳細を確認したうえで利用を検討しましょう。

名称

所在地

連絡先

料金

池袋法律相談センター

東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビルディング1階

03-5979-2855

相談料金2,200円(税込)/ 30分 延長15分につき1,100円(税込)

池袋デパート相談(東武)

東京都豊島区西池袋1-1-25 池袋東武百貨店プラザ館6階「お客様相談室」

03-5951-5426

相談料金6,600円(税込)/ 45分

東京都板橋区周辺の法テラス

法テラス(日本司法支援センター)は、国によって設立された法的トラブルに悩む人のための総合案内所です。借金などの金銭トラブル、相続・成年後見、労働問題や離婚・DV、賃貸借契約などあらゆる法的な相談に対応し、適切な相談窓口を案内してくれます。経済的余裕がない場合には、法テラスの無料法律相談や弁護士費用の立て替え制度を利用することができます。利用には収入等の条件があるので、詳細はウェブサイトで確認しておきましょう。

また法テラスにはサポートダイヤルがあり、オペレーターがお悩みの法的トラブルに対し適切な情報や各種相談窓口を紹介してくれます。利用件数は令和6年3月末の段階で600万件を突破しています。離婚に向けて何をしたらいいのか分からない、という方はまずはオペレーターに相談してみるとよいでしょう。

名称

電話

営業時間

法テラス・サポートダイヤル

0570-078374

平日9時~21時、土曜日9時~17時(祝日・年末年始を除く)

名称

所在地

連絡先

法テラス東京

東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階

0570-078301

法テラス上野

東京都台東区上野4-27-3 上野トーセイビル6階

0570-078304

東京都板橋区のひとり親家庭を対象とした相談窓口

板橋区には生活や家計、離婚前後の問題などで悩みを抱えるひとり親家庭の方、離婚を考えている父・母を対象とした総合相談窓口があります。相談日時は月・水・木・金曜日の9時から17時、火曜日9時から19時、第2日曜日9時から17時です(祝日、年末年始を除く)。予約は電話もしくはウェブサイトの予約フォームから受け付けています。

また、ひとり親の方や離婚を検討している保護者が、親権や財産分与、慰謝料、面会交流、養育費などに関する悩みを弁護士に相談できる「離婚前後の法律相談」も実施しています。対象者や申込方法などの詳細は板橋区のウェブサイトなどでご確認ください。

名称

所在地

連絡先

いたばしくひとり親(離婚前含む)相談窓口

東京都板橋区栄町36-1 板橋区立グリーンホール4階 いたばし暮らしのサポートセンター板橋本部内

03-6909-6205

東京都板橋区で不倫を理由として離婚の手続きを進めるには

不倫を理由に離婚手続きを進める際には、まずは不倫の証拠を集めることが大切です。ホテルなど、性交渉が行われる可能性が高い場所に2人が出入りする場面の写真や動画は有力な証拠です。LINE・メールなどで性交渉したことをうかがわせるやりとりも証拠となります。

その上で、配偶者と不倫の事実関係や離婚の条件(慰謝料、財産分与、親権など)について話し合います。お互いに合意できたら「離婚協議書」を作成します。離婚協議書には話し合って決めた内容を記載し、さらに公正証書にしておくと後々のトラブルを回避できてよいでしょう。その後「離婚届」を役所に提出して離婚が成立します。

「配偶者が不倫の事実を認めない」「慰謝料や財産分与などの条件が折り合わない」「相手が離婚したがらず話に応じてもらえない」といった理由から、話し合いが進まない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる形になります。離婚調停により、当事者がお互いに離婚に合意できれば、調停が成立し離婚することが可能です。それでもまとまらない場合は、審判、裁判と発展していくこともあります。

離婚の手続きは、ただ離婚ありきで進めればよいだけでなく、不倫の慰謝料請求や財産分与、子どもの親権など、夫婦間の不公平な条件や認識の齟齬による後々のトラブルを防ぐことも重要です。弁護士に伴走してもらったり、公的機関の相談窓口などを利用してアドバイスを受けるとよいでしょう。

東京都板橋区を管轄する家庭裁判所

家庭裁判所では、離婚調停や離婚に関わる審判・裁判に対応しています。板橋区の案件を管轄しているのは、千代田区にある東京家庭裁判所です。「配偶者と離婚の条件が折り合わない」「相手が離婚したがらず話に応じてもらえない」など夫婦間で話し合っても解決が得られない場合には、まずは家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停申し立ての窓口は「家事訟廷事件係」で、申立手数料として収入印紙1,200円と申立書、3カ月以内に発行された夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)などが必要です。詳細については家庭裁判所のホームページで確認してみましょう。

名称

所在地

連絡先

アクセス

東京家庭裁判所

東京都千代田区霞が関1-1-2

03-3502-8331(家事訟廷事件係)

東京メトロ丸ノ内線「霞ヶ関駅」B1a出口から徒歩約1分

東京都板橋区の公証役場

夫婦間で離婚に関する条件に合意を得たら、その内容を記載した離婚協議書を作成します。離婚協議書の内容は公証役場で公正証書にしておくと、後々のトラブルを回避できるため安心です。離婚が成立した後に、パートナーが養育費や財産分与などの支払いを怠った場合、強制的に財産や給料などを差し押さえることができるようになります。

名称

所在地

連絡先

アクセス

板橋公証役場

東京都板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階

03-3961-1166

都営地下鉄三田線「板橋区役所前駅」A3出口すぐ

東京都板橋区における近年の婚姻・離婚の件数

東京都保健医療局の調査によると、板橋区の婚姻件数は2018年(平成30年)から2022年度(令和4年)の5年間にかけて3,384組、3,598組、3,013組、2,915組、3,166組と推移しており、また離婚件数は944組、898組、885組、788組、828組と推移しています。特殊離婚率(年間の離婚件数を婚姻件数で割った値)は27.8%、24.9%、29.3%、27.0%、26.1%と、おおむね「3組に1組は離婚する」と言われる時代を反映する数値となっています。この数値は、東京都の令和4年度の特殊離婚率25.6%(婚姻件数75,179組、離婚件数19,255組)よりはやや高めになっています。また2020年から2021年にかけては婚姻件数の減少が顕著に見られましたが、これはコロナ禍の影響もあったと考えられます。2022年には増加に転じているものの、結婚意欲の低下や少子化などによりコロナ禍以前を下回る値で安定する可能性も懸念されています。

婚姻件数

離婚件数

特殊離婚率

2018年(平成30年)

3,384組

944組

27.8%

2019年(令和元年)

3,598組

898組

24.9%

2020年(令和2年)

3,013組

885組

29.3%

2021年(令和3年)

2,915組

788組

27.0%

2022年(令和4年)

3,166組

828組

26.1%

※本テキストは2026年2月の情報に基づいています

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