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愛知県の不倫・浮気・不貞行為に強い弁護士事務所 一覧

愛知県の不倫・浮気・不貞行為に強い弁護士事務所 一覧です。各地域で問題別に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。離婚トラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。

愛知県所在・対応可の弁護士事務所

半田知多総合法律事務所

みどりが丘法律事務所

とのも法律事務所

はなみずき法律事務所

松久保佐橋法律事務所

みどりひまわり法律事務所

豊橋みらい法律事務所

弁護士法人 愛知総合法律事務所 名古屋新瑞橋事務所

永井敦史法律事務所

知立法律事務所

弁護士法人 名古屋南部法律事務所 金山事務所

筒井法律事務所

名古屋ユナイテッド・パートナーズ法律事務所

中日綜合法律事務所

桐井法律事務所

弁護士法人太田川法律事務所

アイル法律事務所

弁護士法人 北澤総合法律事務所

大見法律事務所

かもめ法律事務所

旭合同法律事務所 岡崎事務所

今池法律事務所

三輪知雄法律事務所

弁護士法人 愛知総合法律事務所 名古屋丸の内本部事務所

愛三西尾法律事務所

みよし総合法律事務所

村上・加藤・野口法律事務所

赤堀法律事務所

弁護士法人 愛知総合法律事務所 津島事務所

弁護士法人スピカ

愛知県で不倫・浮気・不貞行為を弁護士に相談する

人口約745万人の人々が暮らす愛知県。多様なライフスタイルが存在するこの地では、夫婦関係の悩み、不倫や離婚といった問題も決して少なくありません。人口動態調査(2023年)によれば、愛知県における年間の離婚件数は10,928件。これは、全国4位の数字であり、1日あたり約30組のご夫婦が離婚という大きな決断をしている計算となります。

配偶者に不倫(不貞行為)をされたため離婚を考えたい、慰謝料を請求したいといった問題でお悩みの場合、当事者間の感情的な対立が激しくなりがちで、慰謝料、財産分与、(お子様がいる場合は)親権や養育費など、法的に複雑な問題も絡み合います。もちろん、当事者同士の話し合いで円満に解決できれば、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。しかし、「相手が話し合いに応じてくれない」「不当な慰謝料を提示されている」「不倫の証拠が法的に有効か分からない」といった場合は、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士に依頼することで、法的な知識に基づいた冷静な交渉が可能となり、ご自身の正当な権利を守りながら、問題解決までの時間短縮や精神的な負担の軽減につながります。

愛知県内には、不倫問題や離婚問題の解決実績が豊富な弁護士事務所が多数存在します。愛知県や各市町村が開設している法律相談窓口や、法テラスなども併せて活用を検討するとよいでしょう。

不倫の慰謝料請求や離婚の手続きでは、内容証明郵便の送付、離婚協議書の作成(公正証書化)、場合によっては離婚調停や訴訟のために家庭裁判所へ行く必要も生じます。これらの手続きは複雑なため、まずは一度、信頼できる弁護士に相談し、法的な見通しや取るべき手順についてアドバイスを受けることが解決への第一歩となります。

不倫(不貞行為)とは?

不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて肉体関係を持つことを指す法律用語です。夫婦には互いに貞操義務があるため、この義務に違反する不貞行為は、婚姻関係を破壊する行為として、慰謝料請求や離婚請求の原因となります。不貞行為が成立するには、自らの意思による性的関係が必要です。したがって、不同意性交(刑法177条)の被害者となるなど、自分の意思に基づかない性的関係は「自由な意思」によるものではないため、不貞行為には該当しません。

不倫慰謝料について

不倫慰謝料は、配偶者または不倫相手のどちらか一方、あるいは双方に請求することが可能です。請求先は、不倫された配偶者が決定できます。ただし、不倫慰謝料は、不倫した配偶者と不倫相手が共同で行った不法行為(不倫)に対するものであり、それぞれに請求したとしても、受け取れる金額が倍になるわけではありません。例えば、慰謝料が300万円と妥当なケースで、不倫した配偶者と不倫相手にそれぞれ300万円ずつ請求して合計600万円を支払わせることはできません。不倫した配偶者か不倫相手のいずれか一方、または双方が支払った金額が合計300万円に達すれば、それ以上の請求はできないことになります。

不倫の慰謝料の相場

不倫慰謝料の相場は、離婚した場合で200万円から300万円、離婚しない場合で50万円から100万円が裁判例の傾向です。慰謝料が増額されるのは、主に以下のようなケースです。

  • 不倫が原因で別居や離婚に至った場合

  • 婚姻期間が長い場合

  • 未成年の子どもがいる場合

  • 不貞行為発覚前まで夫婦関係が円満だった場合

  • 不貞行為の発覚によって夫婦関係が破綻した場合

  • 不貞行為が長期間にわたり、回数も多い場合

  • 不倫された配偶者が精神疾患を患うなど、精神的な影響が大きい場合

また、不倫発覚後も関係を継続したり、不貞行為の期間や回数について嘘をついたり、交際解消の約束を破るなど、不誠実な対応があった場合にも慰謝料が増額されることがあります。一方で、多くの裁判例では、不倫当事者の職業、地位、学歴、収入、資産の有無や金額は、慰謝料増額の理由とはなりません。

不倫慰謝料の請求方法・手続きの流れ

  1. 内容証明郵便を送付する
    不倫慰謝料請求では、通常、内容証明郵便で意思、金額、理由、法的措置の警告を明記します。これにより時効成立が6ヶ月猶予されます。相手方から返答があれば和解交渉へ。内容証明郵便の作成は弁護士または行政書士が行えますが、交渉代理は弁護士のみです。交渉を有利に進めるため、最初から弁護士に依頼することをお勧めします。

  2. 直接会って話し合う(和解交渉)
    内容証明郵便に対する相手方からの返答は、不倫事実の否定や慰謝料の減額要求がほとんどですが、無視されるケースも少なくありません。当事者同士の話し合いは感情的になりやすく、紛争が長期化したり、希望する慰謝料が得られずに泣き寝入りしたりするリスクがあるため、弁護士を介した交渉を強くお勧めします。和解交渉により合意に至った場合、相手方が慰謝料全額を即座に一括で支払わない限り、証拠として合意書を作成することが重要です。

  3. 調停を申し立てる
    和解交渉が決裂した場合、訴訟ではなく民事調停を申し立てる方法があります。調停にはいくつかのメリットがあります。調停委員が冷静な話し合いを促し、裁判官と内容を共有します。また、相手が支払いをしない場合、調停調書によりスムーズな差し押さえが可能です。決定的な証拠がなくても解決できる可能性があります。一方でデメリットもあります。相手方が欠席して不成立となることがあり、望まない和解を迫られる可能性もあります。調停に不安がある場合は弁護士への依頼をお勧めします。

  4. 裁判を行う
    調停が決裂した場合、訴訟を提起することになります。請求額が140万円以下であれば簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴状を提出します。訴訟では、不倫の事実、その頻度、悪質性などを主張し、証拠を提示します。ただし、訴訟の途中で裁判官から和解を勧められることも少なくありません。そのため、判決に至った場合の見通しも考慮しながら対応することが重要です。裁判官の勧めに従い、納得できる金額や条件で双方が合意に至れば、裁判上の和解が成立します。慰謝料額が決定されると、判決書または和解調書が発行されます。もし慰謝料が支払われない場合は、これらの書類に基づいて相手の財産を差し押さえることが可能です。

愛知県の不倫・浮気・不貞行為の弁護士相談窓口

愛知県で弁護士に不倫・浮気・不貞行為や慰謝料の相談をするにはさまざまな方法があります。対応している弁護士事務所へ相談するほか、弁護士会や法テラスなどを利用することも可能です。弁護士事務所は事務所によって初回相談を無料としているケースがあります。弁護士会の相談は無料相談会のようなイベントを除いては基本的には料金がかかり、法テラスの利用も通常より安く利用する場合は所得による制限などがあるため、利用の際はウェブサイトで確認して、事前に問い合わせをしてから利用するのがおすすめです。

愛知弁護士会の相談窓口

2025年12月現在、愛知県弁護士会では県内11か所に法律相談センターを設け、離婚を含むさまざまな法律相談を受け付けています。中でも「名古屋法律相談センター」「三の丸法律相談センター」「半田法律相談センター」では、離婚相談を初回のみ無料で行っています。また、ほかの相談センターでも、裁判所で係争中の案件については無料で相談に応じているようです。いずれも予約制で、電話のほかにWEBでの予約が可能です。弁護士は「不倫・浮気・不貞行為の相談をしたい」「慰謝料を請求したい」など、法律が絡んだ問題に的確なアドバイスをしてくれるため、離婚問題に悩んでいる人はこうした窓口の利用も検討しましょう。詳細は愛知県弁護士会のウェブサイトで確認してみてください。

名称

所在地

連絡先

名古屋法律相談センター

愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8 大東海ビル4階

052-565-6110

三の丸法律相談センター

愛知県名古屋市中区三の丸1-4-2 愛知県弁護士会館

052-203-1651

岡崎法律相談センター

愛知県岡崎市明大寺町字道城ヶ入34-10 西三河支部会館内

0564-54-9449

豊橋法律相談センター

愛知県豊橋市大国町83 愛知県弁護士会 東三河支部会館内

0532-56-4623

一宮法律相談センター

愛知県一宮市公園通4-17-1 愛知県弁護士会 一宮支部会館内

0586-72-8199

犬山法律相談センター

愛知県犬山市松本町4丁目21 犬山市民交流センター フロイデ

0586-72-8199

津島・海部法律相談センター

愛知県津島市藤浪町3-89-10 津島市文化会館内 ※日程により場所が変更される場合があります。

052-565-6110

半田法律相談センター

愛知県半田市出口町1丁目45-16 住吉ビル2階

0569-23-8655

西尾・幡豆法律相談センター

愛知県西尾市寄住町若宮37 西尾商工会議所会館 1階「相談室」

0564-54-9449

豊田法律相談センター

愛知県豊田市小坂本町1丁目25 豊田商工会議所会館1階「相談室」

0564-54-9449

新城法律相談センター

愛知県新城市字宮ノ後78 富永神社会館内

0532-56-4623

愛知県にある法テラス

経済的にお困りの方は法テラスを活用するのもよいでしょう。愛知県内には「法テラス愛知」と「法テラス三河」があります。法テラスでの法律相談の利用には収入等の条件がある場合がありますのでご留意ください。

名称

所在地

連絡先

法テラス愛知

愛知県名古屋市中区栄4-1-8 栄サンシティービル15階

0570-078341

法テラス三河

愛知県岡崎市十王町2-9 岡崎市役所西庁舎(南棟)1階

0570-078342

愛知県女性相談支援センターによる不倫や離婚の相談窓口

愛知県女性相談支援センターでは、離婚や夫婦間のトラブルなど、生活上の法律問題について、愛知県弁護士会の女性弁護士による無料相談を行っています。相談は予約制で、電話で女性相談支援員に相談したあと、必要に応じて法律相談の予約ができます。「離婚したいが手続きがわからない」「子供の親権を変更したい」など、離婚前後のお悩みを抱えている場合は、こうした窓口を利用してみるのもよいでしょう。詳細は愛知県のウェブサイトで確認してみてください。

名称

所在地

連絡先

愛知県女性相談支援センター

052-962-2527

愛知県で不倫を理由として離婚の手続きを進めるには

不倫を理由に離婚手続きを進める際には、まずは不倫の証拠を集めることが大切です。ホテルなど、性交渉が行われる可能性が高い場所に2人が出入りする場面の写真や動画は有力な証拠です。LINE・メールなどで性交渉したことをうかがわせるやりとりも証拠となります。

その上で、配偶者と不倫の事実関係や離婚の条件(慰謝料、財産分与、親権など)について話し合います。お互いに合意できたら「離婚協議書」を作成します。離婚協議書には話し合って決めた内容を記載し、さらに公正証書にしておくと後々のトラブルを回避できてよいでしょう。その後「離婚届」を役所に提出して離婚が成立します。

「配偶者が不倫の事実を認めない」「慰謝料や財産分与などの条件が折り合わない」「相手が離婚したがらず話に応じてもらえない」といった理由から、話し合いが進まない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる形になります。離婚調停により、当事者がお互いに離婚に合意できれば、調停が成立し離婚することが可能です。それでもまとまらない場合は、審判、裁判と発展していくこともあります。

離婚の手続きは、ただ離婚ありきで進めればよいだけでなく、不倫の慰謝料請求や財産分与、子どもの親権など、夫婦間の不公平な条件や認識の齟齬による後々のトラブルを防ぐことも重要です。弁護士に伴走してもらったり、公的機関の相談窓口などを利用してアドバイスを受けるとよいでしょう。

愛知県を管轄する家庭裁判所

家庭裁判所は離婚調停、離婚に関わる審判や裁判に対応しています。愛知県を管轄する家庭裁判所は以下の通りです。

名称

所在地

連絡先

名古屋家庭裁判所

愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1

052-223-2830 / 052-223-3411

名古屋家庭裁判所 一宮支部

愛知県一宮市公園通4-17

0586-73-3162 / 0586-73-3169 / 0586-73-3184

名古屋家庭裁判所 半田支部

愛知県半田市宮路町200-2

0569-21-0354 / 0569-21-0352

名古屋家庭裁判所 岡崎支部

愛知県岡崎市明大寺町字奈良井3

0564-51-8950 / 0564-51-8246

名古屋家庭裁判所 豊橋支部

愛知県豊橋市大国町110

0532-52-3237 / 0532-52-3259

愛知県の自治体の市役所・区役所・役場の一覧

各自治体の役所では「離婚届」のほか「離婚の際に称していた氏を称する届」「入籍届」「住民票の世帯分離」などの届出や、児童手当などの手続きを受け付けています。愛知県の市役所・区役所・役場は以下の通りです。

名称

所在地

連絡先

名古屋市役所

愛知県名古屋市中区三の丸3-1-1

052-961-1111

千種区役所

愛知県名古屋市千種区星が丘山手103

052-762-3111

東区役所

愛知県名古屋市東区筒井1-7-74

052-935-2271

北区役所

愛知県名古屋市北区清水4-17-1

052-911-3131

西区役所

愛知県名古屋市西区花の木2-18-1

052-521-5311

中村区役所

愛知県名古屋市中村区松原町1-23-1

052-483-8161

中区役所

愛知県名古屋市中区栄4-1-8

052-241-3601

昭和区役所

愛知県名古屋市昭和区阿由知通3-19

052-731-1511

瑞穂区役所

愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通3-32

052-841-1521

熱田区役所

愛知県名古屋市熱田区神宮3-1-15

052-681-1431

中川区役所

愛知県名古屋市中川区高畑1-223

052-362-1111

港区役所

愛知県名古屋市港区港明1-12-20

052-651-3251

南区役所

愛知県名古屋市南区前浜通3-10

052-811-5161

守山区役所

愛知県名古屋市守山区小幡1-3-1

052-793-3434

緑区役所

愛知県名古屋市緑区青山2-15

052-621-2111

名東区役所

愛知県名古屋市名東区上社2-50

052-773-1111

天白区役所

愛知県名古屋市天白区島田2-201

052-803-1111

豊橋市役所

愛知県豊橋市今橋町1

0532-51-2111

岡崎市役所

愛知県岡崎市十王町2-9

0564-23-6000

一宮市役所

愛知県一宮市本町2-5-6

0586-28-8100

瀬戸市役所

愛知県瀬戸市追分町64-1

0561-82-7111

半田市役所

愛知県半田市東洋町2-1

0569-21-3111

春日井市役所

愛知県春日井市鳥居松町5-44

0568-81-5111

豊川市役所

愛知県豊川市諏訪1-1

0533-89-2111

津島市役所

愛知県津島市立込町2-21

0567-24-1111

碧南市役所

愛知県碧南市松本町28

0566-41-3311

刈谷市役所

愛知県刈谷市東陽町1-1

0566-23-1111

豊田市役所

愛知県豊田市西町3-60

0565-31-1212

安城市役所

愛知県安城市桜町18-23

0566-76-1111

西尾市役所

愛知県西尾市寄住町下田22

0563-56-2111

蒲郡市役所

愛知県蒲郡市旭町17-1

0533-66-1111

犬山市役所

愛知県犬山市大字犬山字東畑36

0568-61-1800

常滑市役所

愛知県常滑市飛香台3-3-5

0569-35-5111

江南市役所

愛知県江南市赤童子町大堀90

0587-54-1111

小牧市役所

愛知県小牧市堀の内3-1

0568-72-2101

稲沢市役所

愛知県稲沢市稲府町1

0587-32-1111

新城市役所

愛知県新城市字東入船115

0536-23-1111

東海市役所

愛知県東海市中央町1-1

052-603-2211

大府市役所

愛知県大府市中央町5-70

0562-47-2111

知多市役所

愛知県知多市緑町1

0562-33-3151

知立市役所

愛知県知立市広見3-1

0566-83-1111

尾張旭市役所

愛知県尾張旭市東大道町原田2600-1

0561-53-2111

高浜市役所

愛知県高浜市青木町4-1-2

0566-52-1111

岩倉市役所

愛知県岩倉市栄町1-66

0587-66-1111

豊明市役所

愛知県豊明市新田町子持松1-1

0562-92-1111

日進市役所

愛知県日進市蟹甲町池下268

0561-73-7111

田原市役所

愛知県田原市田原町南番場30-1

0531-22-1111

愛西市役所

愛知県愛西市稲葉町米野308

0567-26-8111

清須市役所

愛知県清須市須ケ口1238

052-400-2911

北名古屋市役所

愛知県北名古屋市西之保清水田15

0568-22-1111

弥富市役所

愛知県弥富市前ケ須町南本田335

0567-65-1111

みよし市役所

愛知県みよし市三好町小坂50

0561-32-2111

あま市役所

愛知県あま市七宝町沖之島深坪1

052-444-1001

長久手市役所

愛知県長久手市岩作城の内60-1

0561-63-1111

東郷町役場

愛知県愛知郡東郷町大字春木字羽根穴1

0561-38-3111

豊山町役場

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260

0568-28-0001

大口町役場

愛知県丹羽郡大口町下小口7-155

0587-95-1111

扶桑町役場

愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330

0587-93-1111

大治町役場

愛知県海部郡大治町大字馬島字大門西1-1

052-444-2711

蟹江町役場

愛知県海部郡蟹江町学戸3-1

0567-95-1111

飛島村役場

愛知県海部郡飛島村竹之郷3-1

0567-52-1231

阿久比町役場

愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50

0569-48-1111

東浦町役場

愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20

0562-83-3111

南知多町役場

愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ヶ坪18

0569-65-0711

美浜町役場

愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106

0569-82-1111

武豊町役場

愛知県知多郡武豊町字長尾山2

0569-72-1111

幸田町役場

愛知県額田郡幸田町大字菱池字元林1-1

0564-62-1111

設楽町役場

愛知県北設楽郡設楽町田口字辻前14

0536-62-0511

東栄町役場

愛知県北設楽郡東栄町大字本郷字上前畑25

0536-76-0501

豊根村役場

愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2

0536-85-1311

愛知県の公証役場の一覧

公証役場では離婚協議書を公正証書にすることができます。愛知県の公証役場は以下の通りです。

名称

所在地

連絡先

葵町公証役場

愛知県名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階

052-931-0353

熱田公証役場

愛知県名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階

052-682-5973

名古屋駅前公証役場

愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階

052-551-9737

春日井公証役場

愛知県春日井市鳥居松町4-52

0568-85-9351

一宮公証役場

愛知県一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階

0586-72-4925

半田公証役場

愛知県半田市宮路町273 柊ビル2階

0569-22-1551

岡崎公証人合同役場

愛知県岡崎市羽根町字貴登野15 シビックセンター2階

0564-58-8193

豊田公証役場

愛知県豊田市喜多町6丁目3-4

0565-34-1731

豊橋公証人合同役場

愛知県豊橋市駅前大通2-81 emCAMPUS EAST4階

0532-52-2312

西尾公証役場

愛知県西尾市花ノ木町3-3 丸万ビル3階

0563-54-5699

新城公証役場

愛知県新城市字町並16

0536-23-5768

愛知県の離婚件数とその傾向

令和5年1月から令和5年12月までの一年間で、全国における離婚件数は187,798組となっており前年度の183,103組より微増する結果となりました。令和5年の愛知県の離婚件数は11,080組で、前年の11,061組から19組増加しています。

愛知県の令和5年の特殊離婚率(年間の離婚件数を婚姻件数で割った値)については、離婚件数が11,080組に対し婚姻件数が32,405組でしたので、34.1%の割合となりました。令和5年の全国の離婚件数が187,798組、婚姻件数489,281組、特殊離婚率が38.3%であったことを考えると愛知県は全国平均よりも低いものの、「3組に1組は離婚する」と言われる時代を反映する数値となっています。また愛知県の令和5年における婚姻件数は32,405組で令和4年の33,434組より1,029組減少しています。婚姻件数の減少については、経済や社会への不安による結婚意欲の低下が原因のひとつとして考えられています。

年齢別にみる離婚の概況と愛知県の傾向

厚生労働省の令和4年度「離婚に関する統計」の概況によると、日本では1960年(昭和35年)から2000年(平成12年)頃にかけてはすべての年代(「25~29 歳」から5年単位で「60~64 歳」まで)において離婚率は上昇傾向で推移していました。ところが2000年(平成12年)頃より一転して離婚率は減少傾向に転じ、特に夫は「30~34歳」、妻は「25~29 歳」の年代に顕著にその傾向が表れています。この年代は当時いわゆる「就職氷河期」に直面していた年代であり、男女ともに非正規雇用の労働者の割合が高かった年代です。離婚を視野に入れていても、特に女性の場合経済的に自立ができていないと離婚は難しい状況であったと考えられます。

その一方で同居していた期間が20年以上におよぶいわゆる「熟年離婚」の割合は1980年(昭和55年)頃より上昇傾向にあり、2020年(令和2年)には 21.5%となっています。離婚にいたる夫婦の5組に1組が熟年離婚であり、今後も増加傾向にあると見られています。

中高年の離婚が増加している背景には2008年(平成20年)4月1日に第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が施行され、離婚後も夫婦の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金として受け取ることができるようになったことがあります。

長年専業主婦として家庭を支えてきた妻は第3号被保険者にあたるため、離婚すると老後に受け取れる年金額が少なくなってしまう心配がありましたが、年金分割制度の施行により、離婚を現実的に考えることができるようになりました。

愛知県は全国的にみても高齢化率が低い傾向にあり、令和5年の死亡数は81,497人、出生数は50,825人でした。しかし、これから高齢化が進むと子育てが終わった中高年が増加し、離婚率も自ずと高くなってくることが予想されます。

愛知県の離婚の種類別件数

離婚には大きく分けて夫婦の話し合いで離婚が成立する「協議離婚」、夫婦間で合意が得られなかった時には裁判所が関与する「裁判離婚」の2種類があります。また裁判所が関与する裁判離婚には、家庭裁判所の調停員が間に入り離婚が成立する「調停離婚」をはじめ、調停が不成立な場合に家庭裁判所に離婚訴訟を起こして成立する「審判離婚」「和解離婚」「認諾離婚」「判決離婚」の5種類があります。

愛知県における離婚件数は2022年(令和4年)11,061件、そのうち協議離婚の割合は9,655件、調停離婚858件、審判離婚314件、和解離婚121件、認諾離婚1件、判決離婚112件となりました。

お互いに離婚を考えている夫婦の場合には、お互いに早く離婚がしたいわけですから、離婚の条件などで合意を得れば比較的スムーズに協議離婚が成立します。実際に離婚の約90%が協議離婚です。しかし夫婦どちらかが離婚を拒否しているといった場合、またお互いに離婚を望んでいても「親権を行う子の存在」「国際結婚」などその置かれている状況によってはお互いの合意を得るのが難しい場合、調停や裁判にまで発展することになります。

夫婦の間に未成年の子どもがいれば、どちらかが親権を持つことになり、離婚届にも親権者の記入が必要です。また子どもの養育費は夫婦双方に負担する義務があり、たとえば母親が親権を得たとしても父親である男性に毎月の養育費を請求することができます。子どもがいる夫婦で一番揉めやすいのがこの親権と養育費の問題です。親権や養育費についてトラブルが生じた際はもちろん、不安を感じた時点で早めに弁護士に相談しましょう。

※本テキストは2025年12月の情報に基づいています

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