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私学・習い事費用の養育費加算の主張を退け、算定表基準で合意できた事例

養育費 30代 男性

解決した事務所

弁護士法人なかま法律事務所

相談の背景

エリア 神奈川県
職業 会社員(総合職)
婚姻期間 6年
子供 あり
相談の背景 コロナ禍を機に妻子と3年以上別居が続いていたところ、妻から離婚を申し入れられました。依頼者様としては離婚自体には同意するものの、妻が弁護士をつけ、養育費に私学費用や習い事費用を加算して請求してきたため、協議は平行線となっていました。依頼者様は、養育費について算定表基準で抑えたいとして弁護士に依頼されるに至りました。

相談の結果

得られたメリット
養育費算定表基準で調停成立 妻は婚姻費用をもらう立場であることから離婚を引き延ばしているように見受けられました。当初は「自身の条件を飲まない限りは調停に応じない」と強硬的な姿勢でしたが、こちらの調査嘱託を機に、裁判官からも強い説得があり、最終的には養育費は算定表基準で合意することができました。
弁護士の対応 私学や習い事費用については依頼者様が通学自体を同意をしておらず、支払い義務がないことを主張しました。また、妻の財産について調査嘱託を申し立て、養育費に合意しないのであれば、強制的に財産を開示させるとしてプレッシャーをかけました。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

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最終更新日:2026年01月13日

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