夫の不倫相手に150万円の慰謝料を請求し、強制執行可能な公正証書を結んだ事例
離婚・不倫の慰謝料請求
女性
相談の背景
相談の背景
妻が、夫の不貞相手の女性に対して、不貞行為に対する慰謝料の支払いを求めた事案です。
この事案では、依頼者様である妻自身で相手女性に対し不貞慰謝料を請求したものの、相手女性が連絡を無視するなどし、話し合いが進まないとのことで当所に相談に来られました。
相談の結果
得られたメリット
相手女性が依頼者様に慰謝料150万円を支払うことで合意が成立し、強制執行認諾文言付の公正証書を作成した。
最終的には、相手方女性が150万円の慰謝料の支払いに応じました。また、支払いが滞った場合に強制執行が出来るよう公正証書を作成しました。慰謝料の相場をよくお問合せいただきますが、不貞慰謝料の金額については、諸事情を総合的に考慮したうえで算定されるものですので、一概にいくらという明確な基準はありません。過去の裁判例とも照らしつつ、事案ごとに、個別・具体的に判断していくことになります。本件のように相手方に資力がない場合も、分割払いとすることで、相当な金額の慰謝料を受け取れる可能性があります。
弁護士の対応
本事案では、探偵による調査資料及び相手女性本人が不貞を認めた誓約書が証拠として存在していたことから、当所弁護士は、仮に裁判になった場合も不貞の立証は十分可能であると判断し、相手女性に対し慰謝料300万円の支払いを求める内容証明郵便を送付しました。
相手女性は、不貞の事実を認めたものの、支払い能力に乏しかったことから、慰謝料額及び支払い方法についての交渉が必要であるとともに、支払いが遅滞した場合について手当しておく必要がありました。そのため、当所弁護士は、相手方女性の支払い能力を考慮しながら、依頼者様の希望に最大限沿った結果が得られるよう、慎重に交渉を行いました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。