モラハラ・家事育児への非協力・不貞などを理由に165万円の離婚慰謝料を獲得できた事例
離婚・不倫の慰謝料請求
女性
相談の背景
相談の背景
本件は、依頼者様である妻が、夫のモラハラや家事育児への非協力、不貞、借金などを理由に離婚、養育費、及び離婚慰謝料を求めた事案です。
相談の結果
得られたメリット
夫が妻に離婚慰謝料165万円を支払うことで、離婚が成立した。
夫は、妻の年収について、前年度の年収で養育費を算定していたものの、妻は、前年度から減収していたため、弊所弁護士は、減収後の年収で養育費を算定すべきと主張しました。最終的に、養育費は、妻の当初要求よりは低い金額になったものの、裁判所基準額よりも高い金額で調停成立させることが出来ました。 また、離婚慰謝料についても、妻の要求どおりの金額で取り決めることが出来ました。
弁護士の対応
調停は話し合いを基本として、当事者間の紛争を解決する場ですので、養育費や婚姻費用について、当事者間で金額の合意が出来る場合には、必ずしも裁判所の基準額に拠る必要はありません。そのため、まずは自分の求めたい金額で相手方に提示をしてみることも方法の一つとしてあります。当事者間で金額の合意が出来ない場合には、双方の年収やお子さんの人数・年齢などに基づいて金額を算定することになります。
また、離婚に至る原因には様々なものがありますが、一方配偶者に有責事由がある場合、慰謝料を求めることが出来ます。慰謝料の額は、有責事由がどれだけ悪質か(有責事由の種類や期間など)ということが判断の基準となります。慰謝料の額が妥当な金額か悩まれる方は多いと思います。慰謝料の金額交渉では、裁判になった場合に、どれくらいの金額が認められるかという見通しを持って臨むことが重要です。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。