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離婚前の別居、不利にならないように気をつけることは?【離婚お悩み相談室】

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弁護士が離婚のお悩みにお答えします
弁護士・理崎智英さんが、離婚にまつわるさまざまなお悩みにお答えします。今回のご相談者は、妻との離婚に向けて別居を考えていますが、不利にならないよう進めたいと悩んでいます。
目 次
  • 1. 子どもの連れ去りは親権で不利になる恐れ
  • 2. 財産分与請求をするなら別居前に対策を
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離婚に向けた別居は有効な選択肢の一つです。しかし、一方的に別居すると「同居義務違反」となる可能性があり、場合によっては「悪意の遺棄」に該当します。悪意の遺棄とは、正当な理由なく配偶者を見捨てることを意味し、離婚請求が認められなくなる恐れがあります。そのため、一方的な別居は控えた方が良いでしょう。

ただし、妻からDVを受けている場合には、迷わず別居してください。

1. 子どもの連れ去りは親権で不利になる恐れ

日常的に子どもの監護をしてこなかった側が、配偶者の承諾なく子どもを連れて別居すると「未成年者略取罪」に該当する恐れがあります。実際に、別居中の親権者が自らの子を保育園の送迎時に連れ去ったケースで、夫を未成年者略取罪で有罪とした裁判例(最高裁平成17年12月6日判決)もあります。子どもの連れ去りは親権の判断にあたって不利になる恐れがあるので注意してください。

なお、日常的に子どもの監護をしていた側が、相手の合意なく子どもを連れて別居した場合には、未成年者略取罪に問われない傾向にあります。

しかし、未成年者略取罪に問われるか否かにかかわらず、一方の親から子どもを引き離す行為は無用なトラブルを生み、何より子どもに悪影響を及ぼしかねません。感情的になってそのような手段に出ないことが大事です。

2. 財産分与請求をするなら別居前に対策を

離婚時に妻に対して財産分与請求をする場合、妻の財産を把握している必要があります。別居後に妻が財産を隠すリスクがあるので、別居前に妻名義の通帳や妻宛ての郵便物のコピーを取っておく等の対策をすることが重要です

また、夫の年収が妻より高い場合、夫は妻に対して婚姻費用を支払う義務があります。別居後、妻からの要求にもかかわらず婚姻費用を支払わない場合、有責配偶者として夫からの離婚請求が認められなくなる可能性もあるので注意が必要です。

別居中でも妻との婚姻関係は継続しているため、異性と交際しても良いということにはなりません。不倫をすると、妻から慰謝料請求や離婚請求を受けるリスクがあります。有責配偶者として離婚請求が認められなくなる可能性もあるため、別居期間中の不倫は控えた方が良いでしょう。

離婚の準備を進める中で、お金や子どもの親権などで迷うことがあれば、早めに弁護士に相談することをおすすめします。あなたの状況に合わせて、少しでも有利な条件で交渉できるようアドバイスを受けることができます。

(記事は2025年12月1日時点の情報に基づいています。質問は実際の相談内容をもとに再構成しています)

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