〒390-0815 長野県松本市深志1-1-15 朝日生命松本深志ビル2F
長野県
最終更新日:2026年11月02日
アディーレ法律事務所 松本支店は、JR「松本駅」から徒歩5分の場所にある法律事務所です。相談予約のお電話は9時から22時まで対応しており、土日祝日も受付しています。Webからのお申し込みは24時間可能です。
当事務所では、浮気・不倫の慰謝料について、請求を考えている方と、慰謝料を請求されている方の双方からご相談を承っています。不倫慰謝料では、目の前の請求額だけでなく、誰に慰謝料を請求するのか、最終的に誰がどの程度の負担をするのかなども考える必要があります。特に夫婦関係を継続する場合、不倫相手が自身の負担部分を超えて慰謝料を支払うと、配偶者に対して求償権を行使する可能性がある点に注意が必要です。
当事務所では、ご相談時に現在の事情やご要望をお伺いし、今後の見通しやリスクをご説明したうえで、解決方法をご提案しています。
不倫慰謝料について弁護士へ相談する際「最終的にどの程度の費用になるのかわからない」という点を不安に感じる方もいるでしょう。当事務所では、浮気・不倫慰謝料について何度でも無料でご相談いただけます。現在の状況や今後の対応だけでなく、依頼した場合の費用についても確認したうえでご検討いただけます。
慰謝料を請求する方については着手金0円です。さらに、一定の条件を満たす場合には「損はさせない保証」(※)もご利用いただけます。慰謝料を得られたとしても、弁護士費用を差し引いた結果がマイナスにならないようにするための仕組みです。請求された方の減額相談についても相談料は何度でも0円です。費用を理由に相談をためらわず、まず必要な対応を確認していただけます。
※適用には諸条件があります。詳しくはお問い合わせください。
不倫慰謝料では、慰謝料を求める方と、相手方から請求を受けた方とで、確認すべき内容が異なります。請求する場合には、不貞行為を裏付ける資料や請求先、今後の夫婦関係などを整理する必要があります。一方、請求を受けた場合には、支払義務の有無や請求額が妥当かどうかなどを確認することが重要です。
当事務所では、どちらの立場からのご相談にも対応しています。現在わかっている事情を確認したうえで、請求する方には請求に向けた進め方を、請求された方には相手方への対応や減額の可能性などを検討します。立場に応じて確認すべき点を整理しながら、今後の対応を考えていきます。
不倫慰謝料について弁護士へ相談するために、必ず事務所までお越しいただく必要はありません。当事務所では、対面相談に加えて、電話やオンラインによる法律相談にも対応しています。
仕事や育児などで外出が難しい場合でも、電話やオンラインであれば移動の手間なくご相談いただけます。ご自身の予定や生活状況に合わせて、利用しやすい方法をご検討ください。相談予約のお電話は9時から22時まで受け付けており、土日祝日も対応しています。Webからは24時間お申し込み可能です。実際に弁護士へ相談する日時については、受付後に日程を調整します。
アディーレ法律事務所 松本支店はGoogle口コミ★4.6、口コミ件数164件となっています(2026/7/31時点)。今後も、相談者様、依頼者様のご期待に応え、一つひとつの事案に対して誠実かつ真摯に対応して参りたいと考えています。
当事務所では、お子さま連れの方にもご来所いただけるようキッズスペースを設けています。面談室はプライバシーに配慮した個室で、お子さまが遊びながら待てるよう簡単なおもちゃも用意しています。育児中の方にも法律相談をご利用いただけるよう、来所時の負担にも配慮しています。
不倫が発覚した直後や、突然慰謝料を請求されたときは、様々な感情が重なり「何から話せばよいかわからない」という方もいらっしゃいます。不倫慰謝料の問題を検討するためには、当事者同士の関係、不貞行為が始まった時期や期間、夫婦関係の状況など、複数の事実を確認する必要があります。
当事務所では、相談者様のお話をお伺いしながら、起きた出来事を一つずつ整理します。そのうえで、法律上どのような点が問題となるのか、希望する解決を目指すうえでどのような見通しや注意点があるのかをご説明します。ご希望をそのまま実現できるとは限らない場合には、その点も含めてお伝えしたうえで、どのような対応が考えられるのかを検討します。気持ちの整理と法律上の問題を混同せず、現在の状況を確認しながら進めていくことを大切にしています。
不倫慰謝料の問題は、金銭だけで割り切れるものではありません。配偶者に裏切られたショックを抱えている方もいれば、慰謝料を請求され、家族や職場への影響を心配している方もいます。こうした状態では、法律上必要な判断を冷静に行うことが難しい場合もあります。
当法人(他支店含む)には、JADP認定・夫婦カウンセラー資格を持つ弁護士・スタッフも在籍しています。カウンセラー資格の有無によって法的な結論が変わるものではありませんが、相談者様が置かれている状況やお気持ちにも配慮しながらお話をお伺いするための一助としています。不倫慰謝料について法的な対応を進めることと、相談者様が抱えている精神的な負担に配慮することは別の問題ではありません。当事務所では、法律上必要な対応を整理しつつ、一方的に手続きを進めるのではなく、相談者様の状況を確認しながら進めます。
夫婦関係を継続したい方のなかには「配偶者には慰謝料請求をすることを知られたくない」と考える方もいらっしゃいます。不倫相手に慰謝料の支払責任が認められる場合には、不倫相手だけを対象として慰謝料を請求することも可能です。そのため、配偶者へ自ら請求の事実を伝えずに、不倫相手との交渉を進めるケースもあります。ただし、最後まで配偶者に知られないことを保証できるわけではありません。
例えば、不倫相手が配偶者へ連絡する可能性もあります。また、不倫相手が自身の負担部分を超えて慰謝料を支払い、その超過部分について配偶者へ求償することで、請求の事実が伝わることも考えられます。「配偶者に内緒で請求したい」という希望がある場合には、その希望だけで進め方を決めるのではなく、どのような場面で配偶者に知られる可能性があるのかも確認しておくことが大切です。
「肉体関係は一度しかないから慰謝料は発生しない」と考える方もいるかもしれません。しかし、不貞行為の回数が一度だけだからという理由で、当然に慰謝料の支払責任がなくなるわけではありません。一度の不貞行為であっても、平穏な婚姻共同生活を侵害したと認められれば、慰謝料が問題になる可能性があります。
一方で、不貞行為の期間や回数は、慰謝料額を検討する際の事情の一つです。そのため、長期間にわたって不貞関係を続けていたケースと、一度だけだったケースとでは、慰謝料額の判断に違いが生じる可能性があります。重要なのは、回数だけで「支払う必要がある・ない」と判断しないことです。不貞行為が行われた当時の夫婦関係や、その行為が婚姻関係へ与えた影響なども含めて確認し、ご自身のケースでどのような責任が生じる可能性があるのかを検討しましょう。
不倫慰謝料の問題では、最初に思い描いた解決方法だけが答えとは限りません。「不倫相手から慰謝料を受け取りたい」「できれば配偶者との生活は続けたい」といった複数の希望がある場合、それぞれを両立するために確認すべきことがあります。
当事務所では、相談者様のお話やご要望を丁寧にお伺いし、今後の見通しやリスクをご説明したうえで、解決方法を一緒に考えていきます。まだ希望がまとまっていない場合や、希望する条件での解決が可能かわからない場合も、不倫慰謝料についてお困りのことがありましたらご相談ください。
※ご相談・ご依頼は、弁護士法人AdIre法律事務所(第一東京弁護士会所属)としてお受けいたします。
アディーレ法律事務所 松本支店
鈴木 淳巳
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