〒640-8355 和歌山県和歌山市北ノ新地1-25 AIG和歌山ビル4階
和歌山県
最終更新日:2025年06月17日
ベリーベスト法律事務所 和歌山オフィスは、JR「和歌山駅」から徒歩10分の場所に位置する法律事務所です。離婚問題では単に法的手続きを進めるだけでなく、依頼者様の感情や将来の生活設計まで配慮した総合的なサポートを提供しています。不貞慰謝料を請求された方、親権獲得を目指す方、離婚に踏み切れずに悩む方、それぞれの立場に適した解決策をご提案いたします。個々の状況を丁寧にヒアリングし、強引な解決策を押し付けるのではなく、依頼者様と一緒に考え、歩む姿勢を大切にしています。
初回相談は60分無料で承っております。離婚問題でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。経験に基づいた適切なアドバイスと、心に寄り添ったサポートで、新しい人生のスタートをお手伝いいたします。
当事務所では、不貞行為を理由に慰謝料を請求された方からのご相談にも幅広く対応しています。慰謝料を求められた場合「すぐに払わなければいけないのか」「金額は適正なのか」など、多くの不安や疑問を抱える方が少なくありません。
実際にご相談いただいた事例では、依頼者様に一括での支払いが困難な状況があったため、当事務所が代理人として、相手方に対して支払能力を丁寧に説明する書面を作成・送付しました。その上で、分割払いによる和解を提案し、相手方の公正証書作成の要望にも速やかに対応したことで、受任から1か月以内という早期解決を実現しています。
当事務所では、事実関係や依頼者様のご事情を的確に整理したうえで、無理のない条件での解決を目指し、相手方との冷静な交渉を進めて参ります。高額な請求に驚いている方や、今後どう対応すべきか悩まれている方も、まずはお気軽にご相談ください。依頼者様の意向を尊重しながら、納得のいく解決に向けて全力でサポートいたします。
離婚は単に離婚届を提出するだけでなく、親権や養育費など様々な要素を考慮する必要があります。当事務所では、依頼者様のご希望を丁寧にお聞きし、将来を見据えた解決策をご提案いたします。
実際に当事務所では、配偶者に離婚を拒否されていた依頼者様の親権獲得と早期離婚を実現しました。裁判官への効果的なアピールにより、訴訟の早い段階で親権に関する有利な見通しを得たことが、スムーズな解決へとつながりました。このように、争点を絞った戦略的なアプローチが、複雑な離婚問題の早期解決のカギとなります。
離婚問題は親権や養育費だけでなく、住宅ローンの返済、年金分割、税金問題など、様々な要素が絡み合います。当事務所は全国にネットワークを持つ強みを活かし、離婚に関連する財産分与、慰謝料算定、面会交流の取り決めなど、あらゆる側面からのサポートが可能です。
全国の解決事例や法的知見を活用し、依頼者様一人一人の状況に合った方針をご提案することで、離婚後の生活再建を見据えた解決へと導きます。
当事務所はJR「和歌山駅」から徒歩10分の便利な場所に位置しています。初回相談は60分間無料で承っており、離婚に関するお悩みをじっくりとお聞きします。また、ご来所が難しい方は、事前予約でお電話やオンラインでのご相談も可能です。
離婚問題は早期対応が重要ですので、少しでも不安や疑問がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください
離婚問題は一つとして同じものはなく、それぞれのご家庭や当事者の状況によって、適した解決方法も異なります。当事務所では、依頼者様の生活状況や将来設計、お子さまの有無など、様々なご事情を考慮したうえで、よりよい解決策を一緒に模索いたします。
法的手続きを進めるだけでなく、離婚後の生活再建や精神的な負担の軽減も含めた総合的な解決を目指します。両当事者が納得できる形で合意に至ることで、その後の人生をスムーズに歩み始めることができます。特にお子さまがいらっしゃる場合は、離婚後も続く親子関係を考慮し、長期的な視点からのアドバイスを心がけております。
弁護士は日常生活で話す機会が少ないため、法律事務所への相談をためらう方も少なくありません。当事務所は、どなたでも安心してご相談いただける雰囲気づくりを心がけております。法律用語はできるだけ平易な言葉で説明し、ご不明な点があればいつでも質問いただける関係性を大切にしています。法律問題は誰にでも起こりうるものです。どうか安心してご相談ください。
婚姻届を提出していない「内縁関係」や「事実婚」のカップルでも、関係解消時には一定の法的保護が認められる場合があります。特に、長期間にわたって夫婦同然の生活を送っていたケースでは、法律婚と同様に財産分与が認められる可能性があります。
財産分与の対象となるのは、内縁期間中に形成された共有財産であり、名義がどちらか一方であっても、その取得状況や生活実態によって分与対象と判断されることもあります。例えば、名義がパートナー単独の預貯金や不動産であっても、生活費を折半していたり、協力して形成したものであれば、主張できる余地があるのです。
また、事実婚の解消には慰謝料や住居の明け渡しなど、財産分与以外の問題が絡むこともあります。「婚姻届を出していないから何も請求できない」と諦める前に、まずは一度ご相談ください。内縁関係における状況や証拠をもとに、取るべき対応や主張できる権利について丁寧にご案内いたします。
離婚は夫婦間の問題ですが、親権は子ども自身の問題でもあります。近年は、従来の「母性優先」から、子どもの意思をより尊重する方向へと変化しています。
法改正により、15歳以上の子どもについては、親権者指定・変更の審判を行う際に必ずその意見を聴取しなければならないと定められました。親権の判断では、子どもの福祉を第一に考え、養育環境や親子関係などを総合的に判断することが大切です。お子さまの年齢や状況に応じた適切なアプローチについて、ぜひ当事務所にご相談ください。
現代はインターネットなどを通じて様々な情報に容易にアクセスできますが、その情報が正確なのか、ご自身のケースに当てはまるのかを判断するのは困難です。離婚問題は一人一人の状況が異なり、個々の事案に応じた対応が必要です。
当事務所では、日常生活での些細なトラブルから法的問題まで、依頼者様のご事情をしっかりとお聞きし、解決策を見つけ出すために尽力いたします。どんなお悩みでも、まずはお気軽にご相談ください。新しい一歩を、丁寧にサポートいたします。
ベリーベスト法律事務所 和歌山オフィス
代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人 /第一東京弁護士会/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
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最終更新日:2025年06月17日