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ベリーベスト法律事務所 和歌山

和歌山県 和歌山市
初回相談無料
19時以降TEL可 土日祝の相談OK 電話相談可 オンライン面談可

対応出来る主な事案

離婚・不倫の減額交渉 熟年離婚 離婚手続き 面会交流 国際離婚 モラハラ DV・暴力 養育費 財産分与 親権・親権争い 離婚・不倫の慰謝料請求 不倫・浮気・不貞行為 離婚調停

所在地

〒640-8355 和歌山県和歌山市北ノ新地1-25 AIG和歌山ビル4階

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最終更新日:2026年04月02日

【和歌山駅徒歩10分】慰謝料請求から財産分与まで戦略的交渉で早期解決を実現

ベリーベスト法律事務所 和歌山は、JR「和歌山駅」から徒歩10分の場所に位置する法律事務所です。離婚問題では単に法的手続きを進めるだけでなく、依頼者様の感情や将来の生活設計まで配慮した総合的なサポートを提供しています。不貞慰謝料を請求された方、親権獲得を目指す方、離婚に踏み切れずに悩む方、それぞれの立場に適した解決策をご提案いたします。個々の状況を丁寧にヒアリングし、強引な解決策を押し付けるのではなく、依頼者様と一緒に考え、歩む姿勢を大切にしています。

初回相談は60分無料で承っております。離婚問題でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。経験に基づいた適切なアドバイスと、心に寄り添ったサポートで、新しい人生のスタートをお手伝いいたします。

〈ベリーベスト法律事務所 和歌山の特徴〉

▼不貞慰謝料を請求された側のサポートも|早期解決に向けた交渉力

当事務所では、不貞行為を理由に慰謝料を請求された方からのご相談にも幅広く対応しています。慰謝料を求められた場合「すぐに払わなければいけないのか」「金額は適正なのか」など、多くの不安や疑問を抱える方が少なくありません。

実際にご相談いただいた事例では、依頼者様に一括での支払いが困難な状況があったため、当事務所が代理人として、相手方に対して支払能力を丁寧に説明する書面を作成・送付しました。その上で、分割払いによる和解を提案し、相手方の公正証書作成の要望にも速やかに対応したことで、受任から1か月以内という早期解決を実現しています。

当事務所では、事実関係や依頼者様のご事情を的確に整理したうえで、無理のない条件での解決を目指し、相手方との冷静な交渉を進めて参ります。高額な請求に驚いている方や、今後どう対応すべきか悩まれている方も、まずはお気軽にご相談ください。依頼者様の意向を尊重しながら、納得のいく解決に向けて全力でサポートいたします。

▼親権獲得から早期離婚まで|戦略的アプローチで解決へ

離婚は単に離婚届を提出するだけでなく、親権や養育費など様々な要素を考慮する必要があります。当事務所では、依頼者様のご希望を丁寧にお聞きし、将来を見据えた解決策をご提案いたします。

実際に当事務所では、配偶者に離婚を拒否されていた依頼者様の親権獲得と早期離婚を実現しました。裁判官への効果的なアピールにより、訴訟の早い段階で親権に関する有利な見通しを得たことが、スムーズな解決へとつながりました。このように、争点を絞った戦略的なアプローチが、複雑な離婚問題の早期解決のカギとなります。

▼離婚問題を多角的に分析|様々な専門分野と連携

離婚問題は親権や養育費だけでなく、住宅ローンの返済、年金分割、税金問題など、様々な要素が絡み合います。当事務所は全国にネットワークを持つ強みを活かし、離婚に関連する財産分与、慰謝料算定、面会交流の取り決めなど、あらゆる側面からのサポートが可能です。

全国の解決事例や法的知見を活用し、依頼者様一人一人の状況に合った方針をご提案することで、離婚後の生活再建を見据えた解決へと導きます。

▼JR「和歌山駅」から徒歩10分の好立地|初回相談60分無料

当事務所はJR「和歌山駅」から徒歩10分の便利な場所に位置しています。初回相談は60分間無料で承っており、離婚に関するお悩みをじっくりとお聞きします。また、ご来所が難しい方は、事前予約でお電話やオンラインでのご相談も可能です。

離婚問題は早期対応が重要ですので、少しでも不安や疑問がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください

〈離婚問題に対する取り組み方〉

▼個別のご事情を考慮した解決|依頼者様の将来を見据えたアプローチ

離婚問題は一つとして同じものはなく、それぞれのご家庭や当事者の状況によって、適した解決方法も異なります。当事務所では、依頼者様の生活状況や将来設計、お子さまの有無など、様々なご事情を考慮したうえで、よりよい解決策を一緒に模索いたします。

法的手続きを進めるだけでなく、離婚後の生活再建や精神的な負担の軽減も含めた総合的な解決を目指します。両当事者が納得できる形で合意に至ることで、その後の人生をスムーズに歩み始めることができます。特にお子さまがいらっしゃる場合は、離婚後も続く親子関係を考慮し、長期的な視点からのアドバイスを心がけております。

▼安心して相談できる環境づくり|法律問題の不安を解消

弁護士は日常生活で話す機会が少ないため、法律事務所への相談をためらう方も少なくありません。当事務所は、どなたでも安心してご相談いただける雰囲気づくりを心がけております。法律用語はできるだけ平易な言葉で説明し、ご不明な点があればいつでも質問いただける関係性を大切にしています。法律問題は誰にでも起こりうるものです。どうか安心してご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼内縁関係や事実婚の解消でも財産分与の対象になる可能性があります

婚姻届を提出していない「内縁関係」や「事実婚」のカップルでも、関係解消時には一定の法的保護が認められる場合があります。特に、長期間にわたって夫婦同然の生活を送っていたケースでは、法律婚と同様に財産分与が認められる可能性があります。

財産分与の対象となるのは、内縁期間中に形成された共有財産であり、名義がどちらか一方であっても、その取得状況や生活実態によって分与対象と判断されることもあります。例えば、名義がパートナー単独の預貯金や不動産であっても、生活費を折半していたり、協力して形成したものであれば、主張できる余地があるのです。

また、事実婚の解消には慰謝料や住居の明け渡しなど、財産分与以外の問題が絡むこともあります。「婚姻届を出していないから何も請求できない」と諦める前に、まずは一度ご相談ください。内縁関係における状況や証拠をもとに、取るべき対応や主張できる権利について丁寧にご案内いたします。

▼親権判断では子どもの意思が重視されます

離婚は夫婦間の問題ですが、親権は子ども自身の問題でもあります。近年は、従来の「母性優先」から、子どもの意思をより尊重する方向へと変化しています。

法改正により、15歳以上の子どもについては、親権者指定・変更の審判を行う際に必ずその意見を聴取しなければならないと定められました。親権の判断では、子どもの福祉を第一に考え、養育環境や親子関係などを総合的に判断することが大切です。お子さまの年齢や状況に応じた適切なアプローチについて、ぜひ当事務所にご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

現代はインターネットなどを通じて様々な情報に容易にアクセスできますが、その情報が正確なのか、ご自身のケースに当てはまるのかを判断するのは困難です。離婚問題は一人一人の状況が異なり、個々の事案に応じた対応が必要です。

当事務所では、日常生活での些細なトラブルから法的問題まで、依頼者様のご事情をしっかりとお聞きし、解決策を見つけ出すために尽力いたします。どんなお悩みでも、まずはお気軽にご相談ください。新しい一歩を、丁寧にサポートいたします。

所属弁護士
井上 彩華 (いのうえ あやか)
所属弁護士会
和歌山県弁護士会(NO.61672)
学歴・経歴
大阪経済法科大学法学部 / 明治大学法科大学院
料金
相談料
☆ご契約をご検討中の方 ■相談料について ・離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) ・親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 ・慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) ・慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) ・認知請求 ・養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合) 上記、初回相談:無料(60分まで) ※60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき1万1,000円 ※ご相談の内容によって一部有料(お問合せ時、事務員より事前にご案内) ・嫡出否認 初回相談:60分 1万1,000円(税込) ・児童相談所対応 初回相談:30分 5,500円(税込) ☆ご契約を希望する場合 特殊事案と判断した場合は、下記料金表とは異なる場合があります。 ご契約時の詳細費用については、弁護士との面談後に確定した金額をご案内いたします。 なお、お見積り内容をご確認いただいた後、正式にご依頼いただくかをご判断いただけます。
着手金
■離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) 【交渉】:16万5,000円(税込) 5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【離婚調停・審判】 ・離婚調停:27万5,000円(税込) 3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) ※夫婦関係調整、離縁、別居、親子交流、養育費、年金分割、親族間の紛争調整調停・審判事件を含む ・監護者指定・親権行使者の指定セット:5万5,000円(税込) ※親権行使者の指定、監護者指定、監護の分掌調停・審判を含む ・交渉セット:5万5,000円(税込) 5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込))、3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【子の引渡調停・審判】子の引渡事件:33万円(税込) 3期日まで 【訴訟】 ・離婚・離縁・養育費:33万円(税込)※1 ・親権・監護権:5万5,000円(税込)※1 ・慰謝料請求:5万5,000円(税込)※1 ・財産分与:5万5,000円(税込)※1 ※1 訴訟期日の回数が着手金総額(税込)を4万4,000円(税込)で除した回数を超えた場合には(小数点以下は切り捨て)、超えた期日以後、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。 【DV保護命令申立】:11万円(税込)1期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【保全命令申立】:33万円(税込)予納金が別途生じる場合あり。 ※各注意事項 ・超過時間制手数料及び超過期日日当は、発生時点ですみやかにお支払いただくものとなります。 ・抗告審・控訴審等は、当事務所の対応の可否、対応する場合の内容及びその費用について別途協議するものとします。 ■親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 【交渉】:16万5,000円(税込)5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【親権者変更調停・審判(親権者変更のみプラン)】 ・単独親権から共同親権への変更申立(子の監護の指定、監護の分掌、親子交流、具体的な監護内容についての協議を含まない):11万円(税込)3期日まで 【離婚後の紛争の調停・審判】 ・離婚後の紛争の一切を含む:33万円(税込)3期日まで 【子の引渡調停・審判】 ・子の引渡事件:33万円:(税込)3期日まで 【訴訟】:33万円(税込)~別途見積もり 訴訟期日の回数が着手金総額(税込)を4万4,000円(税込)で除した回数を超えた場合には(小数点以下は切り捨て)、超えた期日以後、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。 【保全命令申立】:33万円(税込)予納金が別途生じる場合あり。 ※各注意事項 ・交渉時間の時間数が5時間を超えた場合には、超えた時間数以後、1時間あたり2万2,000円(税込)の超過時間制手数料をいただきます(10分単位端数切り上げ)。 ・調停もしくは審判期日の回数が合計3回を超えた場合には、超えた期日以降、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。 ・超過時間制手数料及び超過期日日当は、発生時点ですみやかにお支払いただくものとなります。 ・抗告審・控訴審等は、乙の対応の可否、対応する場合の内容及びその費用について別途協議するものとします。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) <通常プラン> 【交渉】:11万円(税込)5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【調停・審判】:16万5,000円(税込)3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【訴訟】:22万円(税込)5期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) <着手金無料プラン> 【交渉】:無料 5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【調停・審判】:無料(税込)3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【訴訟】:無料 5期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) ※各注意事項 ・着手金無料プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。適用できない場合は、通常プランでのご案内となります。 ・別途、事務手数料を頂戴いたします。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) 【交渉】 対象となる経済的利益の額 ・300万円以下:経済的利益の額の5.5%(最低5万5,000円(税込)) ・300万円超 ~ 3,000万円以下:6万6,000円(税込)+経済的利益の額の3.3% ・3,000万円超 ~ 3億円以下:39万6,000円(税込)+経済的利益の額の2.2% ・3億円超:369万6,000円(税込)+経済的利益の額の1.1% 弁護士の作業時間は、受領した着手金を2万2,000円(税込)で除した時間(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限時間を超えた場合には、1時間あたり2万2,000円(税込)の追加料金が発生します。 交渉事件を依頼した後、調停や訴訟に移行した場合には、交渉事件の着手金の半額を訴訟や調停の着手金から差し引くものとします。 【調停・訴訟】 対象となる経済的利益の額 ・300万円以下:経済的利益の額の11%(ただし、最低22万円(税込)) ・300万円超 ~ 3,000万円以下:16万5,000円(税込)+経済的利益の額の5.5% ・3,000万円超 ~ 3億円以下:82万5,000円(税込)+経済的利益の額の3.3% ・3億円超:412万5,000円(税込)+経済的利益の額の2.2% 弁護士の出廷回数は、受領した着手金を4万4,000円で除した回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限回数を超えた場合には1期日あたり3万3,000円(税込)の出廷日当が追加で発生します。 ■養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合) 【債務名義あり】:無料 【債務名義なし】:11万円(税込)調停・審判は3期日まで(超過分は1期日につき3万3,000円(税込))
報酬金
■離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) <基礎報酬>※1,2 【交渉】 ・離婚等:22万円(税込) ・子の引渡:22万円(税込) 【調停・審判】 ・離婚等:22万円(税込) ・子の引渡:22万円(税込) 【訴訟】:33万円(税込) ※1 事件終了により、基礎報酬は生じます。途中解約または獲得目標未達成により終了する場合にも、基礎報酬は生じます。 ※2 当事務所では、お客様がご依頼をしやすいように、ご依頼時に生じる弁護士費用を抑えて、基礎報酬と達成した項目ごとの報酬を設定するという合理的な料金規定を採用しています。 <離婚及び離縁>※3 【達成した場合】:11万円(税込) ただし、離婚を請求し、かつ、離婚を請求する側が有責配偶者だという主張を受けた場合、あるいは、有責配偶者性が争点となる場合で、離婚を達成した場合は33万円(税込) 【阻止した場合】:11万円(税込) ※3 達成報酬は、依頼時点で離婚条件が一致しないことを理由に離婚が実現できない場合で、当事務所が関与したことによって、離婚を達成(実現)した場合(具体的には、親権の定めが条件となり離婚できない場合、慰謝料や財産分与の金額に争いがあり離婚ができない場合など)に生じます。お客様が離婚を拒否する意向において、離婚にやむなく応じる場合、もしくは、離婚認容の判決に至った場合は、離婚達成報酬が生じるものではありません。 <親権及び監護権> 【単独親権(監護者の指定)を獲得した場合】:33万円(税込) 【相手方から単独親権の主張がされた場合で、共同親権を獲得した場合】:22万円(税込) 【親権行使者の指定・監護の事項の分掌を獲得した場合】:11万円(税込)獲得した事案ごと <婚姻費用> 【得られた場合】:得られた経済的利益の2年分の17.6% 【請求されていた婚姻費用を減額した場合】:得られた経済的利益の2年分の17.6% <養育費>※4 【得られた場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% 【請求されていた養育費を減額した場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% ※4 残存年数が5年に満たない場合、残存年数すべてを対象とします。 <慰謝料> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた慰謝料を減額した場合】:減額した額の17.6% <財産分与>※6 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた財産分与を減額した場合】:減額した額の17.6% ※6 取り扱う財産の額や種類、事案の難易等によって、報酬割合を変更する場合、または最低報酬金を定める場合があります。 <解決金・和解金等> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた金額を減額した場合】:減額した額の17.6% 請求されていた金額とは、慰謝料、財産分与、その他の金銭的な請求金額の合計金額をいいます。 <親子交流及び監護の期間の分掌> 【親子交流(監護の期間の分掌)を達成した場合】:33万円(税込) 現状よりも条件が改善した場合をいいます。 【親子交流(監護の期間の分掌)を実施するべきでない事情がある場合で、その実施がされないこととなった場合】:33万円(税込) 相手方の要求が一部でも認められなかった場合をいいます。ただし、専ら相手方に対する嫌がらせをする目的で親子交流を阻止するお手伝いはいたしかねます。 <子の引渡> 【獲得した場合】:33万円(税込み) 【阻止した場合】:33万円(税込み) <その他の非経済的請求> 上記のほかに経済的利益が算定困難である請求の達成もしくは阻止について、以下の事項を定める。 ・公正証書の作成 11万円(税込) ・年金分割 11万円(税込) 上記に定めのない経済的利益が算定困難な請求(被請求)を達成(阻止)した場合の弁護士報酬は、請求(被請求)の都度、お客さま及び当事務所の協議により定める。 <保全命令> 【獲得した場合】:33万円(税込) 【阻止した場合】:33万円(税込) ■親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 <基礎報酬>※1,2 【事件終了時】 ・離婚等:22万円(税込) ・子の引渡:22万円(税込) ※1 事件終了により、基礎報酬は生じます。途中解約または獲得目標未達成により終了する場合にも、基礎報酬は生じます。 ※2 当事務所では、お客様がご依頼をしやすいように、ご依頼時に生じる弁護士費用を抑えて、基礎報酬と達成した項目ごとの報酬を設定するという合理的な料金規定を採用しています。 <親権及び監護権> 【単独親権(監護者の指定)を獲得した場合】:33万円(税込) 【共同親権を獲得した場合】:22万円(税込) 【親権行使者の指定・監護の事項の分掌を獲得した場合】:11万円(税込)獲得した事項 ごと <養育費>※3 【得られた場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% 【請求されていた養育費を減額した場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% ※3 残存年数が5年に満たない場合、残存年数すべてを対象とします。 <慰謝料> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた慰謝料を減額した場合】:減額した額の17.6% <財産分与>※4 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた財産分与を減額した場合】:減額した額の17.6% ※4 取り扱う財産の額や種類、事案の難易等によって、報酬割合を変更する場合、または最低報酬金を定める場合があります。 <解決金・和解金等> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた金額を減額した場合】:減額した額の17.6% 請求されていた金額とは、慰謝料、財産分与、その他の金銭的な請求金額の合計金額をいいます。 <親子交流及び監護の期間の分掌> 【親子交流(監護の期間の分掌)を達成した場合】:33万円(税込) 現状よりも条件が改善した場合をいいます。 【親子交流(監護の期間の分掌)を実施するべきでない事情がある場合で、その実施がされないこととなった場合】:33万円(税込) 相手方の要求が一部でも認められなかった場合をいいます。ただし、専ら相手方に対する嫌がらせをする目的で親子交流を阻止するお手伝いはいたしかねます。 <子の引渡> 【獲得した場合】:33万円(税込み) 【阻止した場合】:33万円(税込み) <その他の非経済的請求> 上記のほかに経済的利益が算定困難である請求の達成もしくは阻止について、以下の事項を定める。 ・公正証書の作成 11万円(税込) ・年金分割 11万円(税込) 上記に定めのない経済的利益が算定困難な請求(被請求)を達成(阻止)した場合の弁護士報酬は、請求(被請求)の都度、お客さま及び当事務所の協議により定める。 <保全命令> 【獲得した場合】:33万円(税込) 【阻止した場合】:33万円(税込) ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) <通常プラン> 【慰謝料を得られた場合】:得られた額の22%(税込) <着手金無料プラン> 【交渉で終了した場合】:固定報酬22万円(税込)+得られた額の22%(税込) 【調停・審判で終了した場合】:固定報酬33万円(税込)+得られた額の22%(税込) 【訴訟で終了した場合】:固定報酬33万円(税込)+得られた額の22%(税込) ※各注意事項 ・着手金無料プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。一部、着手金をいただく場合があります。協議の途中で着手金が必要になる場合があります。 ・別途、事務手数料を頂戴いたします。 ・調停・訴訟で終了した場合とは、調停が成立した場合、第一審判決を獲得した場合、訴訟提起後に訴訟上ないし訴外において和解が成立した場合、訴訟提起後に調停が成立した場合を含む。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) 対象となる経済的利益の額 ・300万円以下:経済的利益の額の22% ・300万円超 ~ 3,000万円以下:33万円(税込)+経済的利益の額の11% ・3,000万円超 ~ 3億円以下:165万円(税込)+経済的利益の額の6.6% ・3億円超:825万円(税込)+経済的利益の額の4.4% ■養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合) 得られた経済的利益の5年分の33%(分割払) 得られた経済的利益の4年分の33%(一括払)
事務手数料
■離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停・審判】2万2,000円(税込) 【訴訟】3万8,500円(税込) 【保全命令申立】2万2,000円(税込) ※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。 ■親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停・審判】2万2,000円(税込) 【訴訟】3万8,500円(税込) 【保全命令申立】2万2,000円(税込) ※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停】:2万2,000円(税込) 【訴訟】:3万8,500円(税込) ・印紙代は含まれません。別途実費がかかります。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停】:2万2,000円(税込) 【訴訟】:3万8,500円(税込) ・印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
その他
■後方支援サービスについて 【作業料金】:13万2,000円(税込)契約期間12か月 ・ただし、作業1時間あたり2万円と換算し、上記手数料を超過した場合には、以下の超過手数料が発生します。 ・ご契約日から、12か月間、契約時に定めた手数料の金額を上限として、上記の計算に従い、依頼を受けた相談及び作業の対応をします。これを超えて相談及び作業をする場合には、追加の手数料を頂戴し、頂戴した手数料額の範囲内において作業をすることが可能です。 ・相手方又は第三者への交渉や、証明書作成は、後方支援サービスの対象外です(具体的には、弁護士名義での相手方ないし第三者への通知や交渉、弁護士名義での事実関係を証明する書面の作成等は、含みません)。 ・契約時に定めた手数料の金額の上限に満たない場合であっても、契約期間を満了した際の返金はございません。 ■離婚協議書(公正証書案)の作成 【作成費用】:11万円(税込) ・公正証書を作成するため、公証人に対する報酬等の実費が別途必要となります。 ・立会業務を行う場合は別途、立会日当として1人あたり3万3,000円(税込)が必要となります。 ■その他実費などの費用について 【出張日当】:1日:5万5,000円(税込)半日:3万3,000円(税込) ・1日とは移動に往復4時間以上、半日とは往復2時間以上4時間未満の時間を要する場合となります。 【翻訳費用:英語】 ・英語から日本語 英語100ワードあたり:4,400円(税込) ・日本語から英語 日本語100字あたり:3,300円(税込) 【翻訳及び通訳費用:中国語】:作業時間20時間まで:22万円(税込) 20時間を超過した場合、1時間につき1万1,000円(税込)の追加料金が発生します。 ■認知請求・嫡出否認・児童相談所対応について 着手金、事務手数料、報酬金は、ベリーベスト法律事務所の公式HPよりご確認ください。 【料金に関する注意事項】 ➀内容証明郵便にかかる費用 ➁郵券(本件事務処理に必要な書類の郵送にかかる切手代、調停・審判及び訴訟の場合の予納郵券) ➂交通費(お客様から交通手段に関する指定等はできません) ④公文書取得費用(公文書とは、主に相手方の戸籍、住民票、法人登記、不動産登記、固定資産税評価証明書等であり、取得のための小為替代、登記印紙代を含む) ⑤印紙代 ・①~⑤の費目等の実費は、お客様の負担となります。 ・弁護士費用等の記載は全て税込表示となります。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。
アクセス

事務所概要

事務所名

ベリーベスト法律事務所 和歌山

代表

代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人 /第一東京弁護士会/主事務所:ベリーベスト法律事務所)

所在地

〒640-8355 和歌山県和歌山市北ノ新地1-25 AIG和歌山ビル4階

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