滋賀県の離婚調停に強い弁護士事務所 一覧です。各地域で問題別に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。離婚トラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。
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離婚を考える際、スムーズに話し合いが進み、夫婦がお互いに納得できる条件で離婚ができれば、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。しかし、相手と話ができない・しづらい場合や財産分与や養育費などの条件が折り合わない場合は、弁護士を頼ると法的知識に基づいた交渉を冷静に進めることができ、離婚成立までの時間の短縮や、精神的負担の軽減につながりやすくなります。滋賀県は少子化対策の一環として結婚新生活支援事業による住宅取得費用などの 補助金が充実しており、全国平均と比べると持ち家率も高いため、離婚時には財産分与や住宅ローンなどが問題になる可能性があります。離婚を考えたら一度弁護士に相談してみるのがおすすめです。
滋賀県には離婚を扱う弁護士事務所のほか、各種法律相談窓口がありますので、これらを上手に活用して弁護士に相談してみましょう。さらに、滋賀県には離婚やDVに関する法律相談や養育費の相談に応じている窓口もあり、こうした問題に日常的に悩まされている方は活用を検討してみるといいでしょう。また、離婚の手続きの際には家庭裁判所、役所、公証役場など各種公的機関に赴く必要があります。こうした機関は手続きの進め方などについて問い合わせができる場合があるので、今後発生する手続きやその進め方を知るために下調べをしておくとよいでしょう。
滋賀県で弁護士に離婚問題や離婚手続きの相談をするにはさまざまな方法があります。離婚に対応している弁護士事務所へ相談するほか、弁護士会や法テラスなどを利用することも可能です。弁護士事務所は事務所によって初回相談を無料としているケースがあります。弁護士会の相談は無料相談会のようなイベントを除いては基本的には料金がかかり、法テラスの利用も通常より安く利用する場合は所得による制限などがあるため、利用の際はウェブサイトで確認して、事前に問い合わせをしてから利用するのがおすすめです。
2024年10月1日現在、滋賀弁護士会では、滋賀弁護士会館 と彦根・長浜地区の担当弁護士の事務所で有料の法律相談を受け付けています。相談料は30分5,500円(税込)です。また、平日の相談が難しい方向けに土日の相談も行っています。相談は予約制で、電話予約のほかに「ひまわり相談ネット」でのインターネット予約も可能です。「離婚や養育費について、どこに相談すべきかわからない」という場合は、こうした弁護士会の窓口を利用してみるのもよいでしょう。相談場所などの詳細は滋賀弁護士会のウェブサイトで確認してみましょう。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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滋賀弁護士会(滋賀弁護士会法律相談センター) | 滋賀県大津市梅林1丁目3-3 滋賀弁護士会館 | 077-522-2013(代表)/077-522-3238(法律相談予約) |
経済的にお困りの方は法テラスを活用するのもよいでしょう。滋賀県内には大津市浜大津に「法テラス滋賀」があります。法テラスでの法律相談の利用には収入等の条件がある場合がありますのでご留意ください。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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法テラス滋賀 | 滋賀県大津市浜大津1-2-22 大津商中三楽ビル5階 | 0570-078339 |
滋賀県立男女共同参画センター(G-NETしが)にある男女共同参画相談室では、夫婦や家族に関する悩み、離婚やDVなどの相談を性別問わず 受け付けています。相談内容に応じた適切な関連機関を紹介してくれるほか、専門的な観点からの相談が必要な場合は、弁護士による法律相談やDVカウンセリングも行っています。電話相談と面接相談があり、面接相談は予約が必要です。詳しくは滋賀県のウェブサイトで確認してみましょう。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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滋賀県立男女共同参画センター(G-NETしが)「男女共同参画相談室」 | 滋賀県近江八幡市鷹飼町80-4 | 0748-37-8739 |
離婚手続きを進める際には、まず離婚に関する条件を双方で話し合う必要があります。お互いに合意できたら「離婚協議書」を作成します。離婚協議書には話し合って決めた内容を記載し、さらに公正証書にしておくと後々のトラブルを回避できてよいでしょう。その後「離婚届」を役所に提出して離婚が成立します。
「配偶者と離婚の条件が折り合わない」「相手が離婚したがらず話に応じてもらえない」といった理由から、離婚の話し合いが進まない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる形になります。離婚調停により、当事者がお互いに離婚に合意できれば、調停が成立し離婚することが可能です。それでもまとまらない場合は、審判、裁判と発展していくこともあります。
離婚の手続きはただ離婚ありきで進めればよいだけでなく、夫婦間の不公平な条件や認識の齟齬による後々のトラブルを防ぐことも重要です。離婚の手続きの際にも弁護士に伴走してもらったり、公的機関の相談窓口などを利用してアドバイスを受けるとよいでしょう。
家庭裁判所は離婚調停、離婚に関わる審判や裁判に対応しています。滋賀県を管轄する家庭裁判所は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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大津家庭裁判所 | 滋賀県大津市京町3-1-2 | 077-503-8151(家事受付係)/077-503-8155(調停係)/077-503-8175(人事訴訟係)/077-503-8163(調査官室 家事係)/077-503-8112(庶務・広報) |
大津家庭裁判所 彦根支部 | 滋賀県彦根市駅東町1-13 | 0749-44-8012(書記官室・調査官室)/0749-22-0167(庶務課) |
大津家庭裁判所 長浜支部 | 滋賀県長浜市南呉服町6-22 | 0749-62-0240(庶務課) |
大津家庭裁判所 高島出張所 | 滋賀県高島市今津町住吉1-3-8 | 0740-22-2148(庶務課) |
参考:大津家庭裁判所
各自治体の役所では「離婚届」のほか「離婚の際に称していた氏を称する届」「入籍届」「住民票の世帯分離」などの届出や、児童手当などの手続きを受け付けています。滋賀県の市役所・役場は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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大津市役所 | 滋賀県大津市御陵町3-1 | 077-523-1234 |
彦根市役所 | 滋賀県彦根市元町4-2 | 0749-22-1411 |
長浜市役所 | 滋賀県長浜市八幡東町632 | 0749-62-4111 |
近江八幡市役所 | 滋賀県近江八幡市桜宮町236 | 0748-33-3111 |
草津市役所 | 滋賀県草津市草津3丁目13-30 | 077-563-1234 |
守山市役所 | 滋賀県守山市吉身2丁目5-22 | 077-583-2525 |
栗東市役所 | 滋賀県栗東市安養寺1丁目13-33 | 077-553-1234 |
甲賀市役所 | 滋賀県甲賀市水口町水口6053 | 0748-65-0650 |
野洲市役所 | 滋賀県野洲市小篠原2100-1 | 077-587-1121 |
湖南市役所 | 滋賀県湖南市中央1丁目1 | 0748-72-1290 |
高島市役所 | 滋賀県高島市新旭町北畑565 | 0740-25-8000 |
東近江市役所 | 滋賀県東近江市八日市緑町10-5 | 0748-24-1234 |
米原市役所 | 滋賀県米原市米原1016 | 0749-53-5100 |
日野町役場 | 滋賀県蒲生郡日野町河原1-1 | 0748-52-1211 |
竜王町役場 | 滋賀県蒲生郡竜王町小口3 | 0748-58-3700 |
愛荘町役場 | 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72 | 0749-42-4111 |
豊郷町役場 | 滋賀県犬上郡豊郷町石畑375 | 0749-35-8111 |
甲良町役場 | 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1 | 0749-38-3311 |
多賀町役場 | 滋賀県犬上郡多賀町多賀324 | 0749-48-8111 |
公証役場では離婚協議書を公正証書にすることができます。滋賀県の公証役場は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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大津公証役場 | 滋賀県大津市中央3丁目2-1 セザール大津ビル3階 | 077-523-1728 |
近江八幡公証役場 | 滋賀県近江八幡市出町417-8 | 0748-33-2988 |
長浜公証役場 | 滋賀県長浜市勝町715 | 0749-63-8377 |
「性格の不一致」や「異性関係」とともに離婚原因の上位を占めるのが配偶者からの暴力(DV)や精神的虐待です。
全国の配偶者暴力相談支援センターにおける配偶者からの暴力(DV)に関する令和4年度の相談件数は、来所や電話相談を含め総数122,211件、男女比では女性からの相談が118,946件、男性からの相談は3,211件、その他54件となっています。 滋賀県の相談件数は1,094件、男女比では女性からの相談が1,038件、男性からの相談は56件と、9割以上が女性からの相談です。 また相談方法としては電話による相談が一番多く、1,094件のうち753件と7割近くの 割合を占めています。
滋賀県には配偶者からの暴力について相談できる窓口が3か所あり、各窓口には毎年350件以上の悩みが寄せられています。配偶者からの暴力(DV)、あるいは人格を否定し精神的に追い詰めるような暴言や執拗な詮索、支配的な態度といったモラルハラスメント(モラハラ)に悩みを抱える人は、勇気を出して一度相談してみるといいでしょう。心に抱えたままでは解決しないこともあります。センターでは無料で相談を受け付けており、状況に応じて一時保護などの援助もおこなっています。心身共に手遅れになる前にまずは第一歩を踏み出してみましょう。
相談窓口一覧 |
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滋賀県立男女共同参画センター |
滋賀県中央子ども家庭相談センター |
滋賀県彦根子ども家庭相談センター |
令和5年1月から令和5年12月までの一年間で、全国における離婚件数は187,798組となっており前年度の183,103組より微増する結果となりました。令和5年の滋賀県の離婚件数は1,935組で、前年の1,836組から99組増加しています。
滋賀県の令和5年の特殊離婚率(年間の離婚件数を婚姻件数で割った値)については、離婚件数が1,935組に対し婚姻件数が5,171組でしたので、37.4%の割合となりました。令和5年の全国の離婚件数が187,798組、婚姻件数489,281組、特殊離婚率が38.3%であったことを考えると特殊離婚率はほぼ全国平均と変わらず、 「3組に1組は離婚する」と言われる時代を反映する数値となっています。また滋賀県の令和5年における婚姻件数は5,171組で令和4年の5,642組より471組減少しています。婚姻件数の減少については、経済や社会への不安による結婚意欲の低下が原因のひとつとして考えられています。
厚生労働省の令和4年度「離婚に関する統計」の概況によると、日本では1960年(昭和35年)から2000年(平成12年)頃にかけてはすべての年代(「25~29 歳」から5年単位で「60~64 歳」まで)において離婚率は上昇傾向で推移していました。ところが2000年(平成12年)頃より一転して離婚率は減少傾向に転じ、特に夫は「30~34歳」、妻は「25~29 歳」の年代に顕著にその傾向が表れています。この年代は当時いわゆる「就職氷河期」に直面していた年代であり、男女ともに非正規雇用の労働者の割合が高かった年代です。離婚を視野に入れていても、特に女性の場合経済的に自立ができていないと離婚は難しい状況であったと考えられます。
その一方で同居していた期間が20年以上におよぶいわゆる「熟年離婚」の割合は1980年(昭和55年)頃より上昇傾向にあり、2020年(令和2年)には 21.5%となっています。離婚にいたる夫婦の5組に1組が熟年離婚であり、今後も増加傾向にあると見られています。
中高年の離婚が増加している背景には2008年(平成20年)4月1日に第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が施行され、離婚後も夫婦の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金として受け取ることができるようになったことがあります。
長年専業主婦として家庭を支えてきた妻は第3号被保険者にあたるため、離婚すると老後に受け取れる年金額が少なくなってしまう心配がありましたが、年金分割制度の施行により、離婚を現実的に考えることができるようになりました。
滋賀県は全国的にみても高齢化率が低い傾向にあり 、令和5年の死亡数は15,105人、出生数9,698人でした。しかし、高齢化率の上昇に伴い、子育てが終わった中高年が増加することで、離婚率も自ずと高くなっていくと予想されます。
離婚には大きく分けて夫婦の話し合いで離婚が成立する「協議離婚」、夫婦間で合意が得られなかった時には裁判所が関与する「裁判離婚」の2種類があります。また裁判所が関与する裁判離婚には、家庭裁判所の調停員が間に入り離婚が成立する「調停離婚」をはじめ、調停が不成立な場合に家庭裁判所に離婚訴訟を起こして成立する「審判離婚」「和解離婚」「認諾離婚」「判決離婚」の5種類があります。
滋賀県における離婚件数は2022年(令和4年)1,836件、そのうち協議離婚の割合は1,586件、調停離婚160件、審判離婚44件、和解離婚33件、認諾離婚0件、判決離婚13件となりました。
お互いに離婚を考えている夫婦の場合には、お互いに早く離婚がしたいわけですから、離婚の条件などで合意を得れば比較的スムーズに協議離婚が成立します。実際に離婚の約90%が協議離婚です。しかし夫婦どちらかが離婚を拒否しているといった場合、またお互いに離婚を望んでいても「親権を行う子の存在」「国際結婚」などその置かれている状況によってはお互いの合意を得るのが難しい場合、調停や裁判にまで発展することになります。
夫婦の間に未成年の子どもがいれば、どちらかが親権を持つことになり、離婚届にも親権者の記入が必要です。また子どもの養育費は夫婦双方に負担する義務があり、たとえば母親が親権を得たとしても父親である男性に毎月の養育費を請求することができます。子どもがいる夫婦で一番揉めやすいのがこの親権と養育費の問題です。親権や養育費についてトラブルが生じた際はもちろん、不安を感じた時点で早めに弁護士に相談しましょう。
近年増加傾向にある国際離婚については、日本人夫婦の離婚よりも手続きが複雑化します。国籍の異なるパートナーには自国の法律もあり、スムーズに離婚協議ができないこともあります。離婚をする前にパートナーが勝手に子どもを連れて帰国してしまった、などのトラブルはよく耳にする話です。
滋賀県の国際結婚の件数は年々増加傾向にありますが、令和4年の滋賀県の国際結婚の割合は県内の夫婦の2.4%と、全国的に見るとそれほど高くはありません。国際結婚はいざ離婚となった時に、言葉の壁や文化の違い、海外の法制度の違い等から思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。特に子どもの親権を得たい場合には、国際離婚に強い弁護士にあらかじめ相談し、早めに対策を講じることが大切です。
※本テキストは2024年10月の情報に基づいています