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妻による子の連れ去り後、審判と訴訟を経て夫が親権・監護権を獲得し、財産分与も最小限に抑えた事例

親権・親権争い 男性

解決した事務所

南池袋法律事務所

相談の背景

エリア 東京都
職業
婚姻期間
子供 あり
相談の背景 依頼者様は夫であり、妻から突然離婚を切り出されました。同時に、妻は小学校低学年の子を連れて家を出て行ってしまいました。それまでの生活では、夫婦が同程度に育児を分担しており、依頼者様による監護の実績も十分にありました。このような状況の中、依頼者様は子の引渡しを求めて、当事務所に相談を寄せられました。

相談の結果

得られたメリット
夫側が監護者・親権者の双方を獲得、特有財産の立証により財産分与の支払いを僅少に抑える 審判により夫を監護者と定める決定を得て、子どもは夫のもとへ戻りました。その後の離婚訴訟でも夫が親権者に指定され、夫が親権者・監護者となりました。金銭面については、特有財産の立証により財産分与の支払額を僅少に抑えることができました。また、子の福祉を考慮し、母との面会交流を充実させる条項を設けることで、円満な親子関係の継続にも配慮した解決となりました。
弁護士の対応 受任後、速やかに、子の監護者指定および子の引渡しを求める審判を申し立てました。審判の手続には約1年を要しましたが、その間も、依頼者様と子どもとの関係が断絶しないよう、面会交流を継続して実施しました。離婚については、調停から訴訟へと移行しましたが、一貫して依頼者様の監護適格性を主張してきました。あわせて、財産分与についても、依頼者様の資産が特有財産である点について十分な主張・立証を行い、相手方への財産流出を防ぐことができました。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

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最終更新日:2026年02月09日

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