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子の連れ去りから3日後に申立てを行い、迅速な立証により約2カ月で子どもを取り戻した事例

親権・親権争い 女性

解決した事務所

南池袋法律事務所

相談の背景

エリア 東京都
職業
婚姻期間
子供 あり
相談の背景 依頼者様は妻。当時、夫婦は仲違いしており離婚に向けた協議を進めている最中でした。そのような状況下で、夫が突如として4歳の子どもを連れ去り、別居を開始するという事態が発生しました。これまで子どもの世話のほとんど全てを依頼者様が担ってきたことから、子どもをこれまで通り依頼者様のもとに戻すことが急務でした。

相談の結果

得られたメリット
約2カ月での迅速な子の引渡しを実現、連れ去り再発を防止する面会交流条項の設定 申立てから約2か月という極めて短期間で子どもを取り戻し、平穏な生活を回復することができました。あわせて、離婚調停および婚姻費用分担請求調停も進め、適正な養育費を確保することができました。また、面会交流については、夫による再度の連れ去りが生じないよう十分に配慮し、条件を細かく取り決めました。その結果、リスクを最小限に抑えるとともに、依頼者様の不安を解消することができました。
弁護士の対応 連れ去りからわずか3日後に、家庭裁判所に対し「子の監護者指定」及び「子の引渡し」の審判、ならびにこれらの保全処分を即座に申し立てました。これまでの監護実績を裏付ける種々の証拠を集めて追加の主張立証も可能な限り行い、夫による連れ去りの不当性と、依頼者様が監護を継続することの正当性を主張しました。結果として、裁判所がこちらの申立てを認容する心証を開示し、夫に対して任意に子どもを引き渡すように説得してもらい、調停の方法で子どもを取り戻すことができ、相当に早い段階でこちらの要求が実現しました。また、夫に対する離婚調停及び婚姻費用分担請求調停の申立ても行いました。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

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最終更新日:2026年02月09日

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