別居した妻に連れ去られた子を夫が取り戻し、監護者、親権者となった事例
親権・親権争い
40代
男性
相談の背景
相談の背景
依頼者と妻の間には当時小学5年生の男の子がおり、相談前の時点で妻が長男を連れて別居を開始。妻の代理人が依頼者に対し離婚などの条件を提示してきたため当方に相談。
相談の結果
得られたメリット
監護権獲得、その後 親権も獲得
家庭裁判所において保全処分、審判ともこちらの主張が認められた。妻側は即時抗告をしたが高裁はこれを棄却。それでも妻は長男を引き渡さなかったため強制執行を申し立て、執行官により長男の引渡しが実施された。その後は依頼者が長男を監護し、離婚調停において親権も獲得した。これにより依頼者は、当初は諦めていた長男の親権、監護権を得ることができた。
弁護士の対応
依頼者は相談当初、長男の親権、監護権の獲得を諦めており面会交流の実施を最優先にしたいと述べていた。もっとも依頼者の話によれば同居中、妻が長男に対し虐待と評価できる言動を繰り返していたとのことであった。また、それを証する録音などの証拠も少数ながら存在した。そのため、依頼者に対し、子の監護者指定、子の引渡しを求める審判及び保全処分の申立てを提案した。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。