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ベリーベスト法律事務所 盛岡

岩手県 盛岡市
初回相談無料
19時以降TEL可 土日祝の相談OK 電話相談可 オンライン面談可

対応出来る主な事案

離婚・不倫の減額交渉 熟年離婚 離婚手続き 面会交流 国際離婚 モラハラ DV・暴力 養育費 親権・親権争い 財産分与 離婚の慰謝料請求 不倫・浮気の慰謝料請求 離婚調停

所在地

〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通15-20 東日本不動産盛岡駅前ビル5階

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岩手県

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最終更新日:2026年04月03日

【盛岡駅徒歩1分】新しい人生で後悔しないために|依頼者様の未来を見据えた離婚問題の解決をサポートいたします

ベリーベスト法律事務所 盛岡は、JR・IGRいわて銀河鉄道「盛岡駅」から徒歩1分の場所にある法律事務所です。平日は9:30〜21:00、土日祝日も9:30〜18:00まで、お問い合せの受付を承っております。(お受付の窓口は、東京本店でのご対応となります)

「離婚を考えているが、どう進めればいいのかわからない」「別居中の生活費を請求したい」「離婚後の養育費や財産分与でトラブルになっている」このように、離婚をめぐるお悩みは人それぞれです。離婚問題は単なる法律手続きではなく、今後の生活やお子様の将来にも大きく影響します。だからこそ、早い段階で弁護士に相談し、慎重に進めることが大切です。当事務所では、依頼者様の状況やお気持ちをしっかりとお伺いしたうえで、よりよい解決策をご提案いたします。

当事務所全体での、弁護士による離婚相談件数は、約12万件( 2011年2月~2025年4月末実績 )を誇り、多くの方々のご相談を受けてきました。離婚を検討中の方から、離婚後の条件変更を希望される方まで、幅広いケースに対応可能です。「新しい人生で後悔しないために」当事務所は、依頼者様の未来を見据え、よりよい選択ができるよう、全力でサポートいたします。離婚に関するお悩みは一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。

〈ベリーベスト法律事務所 盛岡の特徴〉

▼平日夜21時まで問合せ受付・初回相談60分無料|迅速かつ安心の対応

離婚問題は、突然直面することが多く、すぐに相談したくても時間が合わずに悩まれる方もいらっしゃるかもしれません。当事務所では、平日9:30~21:00、土日祝9:30~18:00まで電話受付を行っており、お仕事や家事で忙しい方でもお問い合せいただける環境を整えています。また、メールでのご相談は24時間受付しており、深夜にお送りいただいた場合でも翌営業日には迅速にご返信いたします。(順次対応につき、ご返信が遅くなる場合もございます)

さらに、離婚問題や不倫慰謝料に関するお悩みについて、初めてのご相談は60分無料で対応しています。「弁護士に相談するべきかどうかわからない」「費用のことが不安」と感じている方も、お気軽にご利用ください。ご相談内容に応じた解決の方向性や、今後の手続きの見通しについても丁寧にご説明いたします。

▼明朗な料金体系|不透明な追加費用は一切ございません

弁護士費用に関する不安を取り除くために、当事務所では明確な料金表を公開し、費用の透明性を大切にしています。ご相談後には事案に応じたお見積もりを作成いたしますので、安心してご相談ください。

 

また、弁護士費用が理由で依頼をためらう方のために、ご負担を抑えた料金体系で、弁護士がすぐに交渉に入れる環境を整えています。「離婚を考えているが、弁護士に相談するほどのことなのか」と悩まれている方も、まずは無料相談で状況を整理し、納得したうえで次のステップに進んでいただけます。

▼離婚問題に精通した弁護士が対応|有利な条件での解決を目指します

離婚問題は法律だけでなく、感情の対立や経済的な問題が複雑に絡み合うため、豊富な経験と交渉力が求められます。当事務所では、離婚問題に精通した弁護士が対応し、依頼者様の利益を守るための交渉を行います。

相手方に弁護士がついている場合でも、こちらも離婚問題に強い弁護士が代理人として交渉を行うことで、話し合いを有利に進めることができます。また、離婚に関する最新の判例や事例を弁護士間で共有し、日々研究を重ねながらよりレベルの高いリーガルサービスを提供しています。感情的な対立によって話し合いが難航している場合でも、弁護士が間に入ることで冷静な協議が可能になり、納得していただける解決へと導きます。

▼専門家が連携|ワンストップで幅広いサポートが可能

離婚問題には、法律だけでなく、財産分与に伴う税金の問題や、社会保険・不動産登記など、様々な手続きが関わることがあります。当事務所は、弁護士だけでなく、税理士、社会保険労務士、弁理士、司法書士などの専門家と連携し、ワンストップで対応できる体制を整えています。

通常であれば、それぞれの専門家へ個別に依頼する必要がありますが、当事務所では担当弁護士またはパラリーガルが窓口となり、依頼者様の状況に応じて適切な専門家を手配します。これにより、依頼者様の負担を抑えながら、スムーズに問題を解決することが可能です。「弁護士に相談すべきかわからない」「離婚に伴う様々な問題を整理したい」という方も、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

〈離婚問題に対する取り組み方〉

▼話しやすい空間ときめ細かいサポート|安心してご相談できる環境を整えています

離婚問題は、非常にデリケートな内容を含むため、ご相談しやすい環境づくりを大切にしています。当事務所では、依頼者様の気持ちに寄り添いながら、じっくりとお話をお伺いし、よりよい解決策を導き出すことを重視しています。

相談室はプライバシーに配慮し、安心してご相談いただける空間を整えており、話しにくい内容でも弁護士が丁寧に対応いたします。また、事務所はアクセスしやすい立地にあり、お仕事帰りやお出かけの際にも立ち寄りやすくなっています。離婚問題は、依頼者様の思いをしっかりと受け止めたうえで、解決に向けて何が必要なのかを的確に判断することが重要です。「話してよかった」と思っていただけるような、信頼できる法律相談をお約束いたします。

▼解決までの過程を大切に|こまめに情報共有し、納得していただけける解決策をご提案します

離婚問題の解決においては、結果だけでなく、その過程や解決後の生活まで丁寧に考えることが重要です。当事務所では、ご相談時から依頼者様のお話にじっくり耳を傾け、お悩みや不安な点を把握したうえで、解決までの見通しや進め方をわかりやすくお伝えしています。問題の本質をしっかりと見極めるために、周辺事情や細かな背景も含めて丁寧にヒアリングを行い、様々な解決の選択肢をご提示します。また、手続きが進むにつれて状況や心境が変化することもあるため、進捗状況や今後の見通しをその都度こまめに情報共有し、依頼者様が前向きな気持ちで問題解決に向かえるようサポートいたします。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼相手との交渉を弁護士に任せることで、精神的な負担を軽減できます

離婚を考えたとき、まず夫婦間で話し合いをし、離婚の合意や条件を決める必要があります。しかし、離婚理由によっては話し合いがスムーズに進まず、感情的な対立に発展してしまうケースも少なくありません。また、相手がそもそも話し合いに応じてくれない場合や、威圧的な態度をとる場合、自分一人で交渉を進めるのは大きな負担になります。こうした状況では、弁護士に依頼することで、相手との交渉を弁護士が代理人として進めることが可能です。弁護士が交渉の窓口となることで、依頼者様ご自身が直接相手とやり取りする必要がなくなり、精神的なストレスを大幅に軽減できます。

また、話し合いで解決できずに離婚調停へと発展した場合も、弁護士が裁判所への提出書類の作成から、調停当日の同席まで全面的にサポートします。特に、調停は法的な知識や適切な主張が求められるため、弁護士が代理人としてサポートすることで、依頼者様にとって有利な条件での解決を目指すことができます。離婚を進めるにあたり、相手と直接話し合うことに不安を感じている方や、交渉の負担を軽減したい方は、当事務所までご相談ください。

▼離婚条件をしっかり決めておくことで、将来的なトラブルを防ぎます

離婚する際には、親権、養育費、慰謝料、財産分与、面会交流、年金分割など、多くの条件を決める必要があります。しかし、離婚を急ぐあまり、こうした条件を曖昧なままにしてしまうと、離婚後に思わぬ不利益を被る可能性があります。例えば、養育費や財産分与の取り決めを口頭のみで行った場合、後になって相手が支払いを拒否した際に法的な強制力を持たせることが難しくなります。また、面会交流のルールを明確にしておかないと「子どもに会わせてもらえない」といったトラブルに発展することもあります。

弁護士に相談することで、こうした離婚条件を明確にし、依頼者様にとって有利な条件での離婚を実現するための交渉をサポートできます。特に、将来的なトラブルを防ぐためには、離婚協議書を作成し、必要に応じて公正証書にすることが重要です。強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、仮に相手が養育費や慰謝料の支払いを怠った場合でも、裁判を経ることなく財産を差し押さえるなどの強制執行が可能になります。離婚後の生活を安定させるためにも、離婚条件の取り決めは慎重に行うことが大切です。当事務所では、依頼者様の将来を見据えた適切な離婚条件の交渉をサポートいたします。離婚後に後悔しないためにも、離婚の交渉は弁護士にお任せください。

〈弁護士からメッセージ〉

弁護士というと、裁判所で訴訟を行う姿を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、弁護士の役割はそれだけではありません。問題が発生する前の予防策を講じたり、裁判に至る前に交渉で解決を図ったり、さらには解決後のフォローアップまで、多岐にわたるサポートを行っております。「何かおかしい」「このままでいいのだろうか」と感じたときこそ、弁護士に相談するタイミングです。問題が大きくなる前に適切な対策を講じることで、よりよい解決につなげることができます。当事務所は、どのようなご相談であっても、問題の本質を見極め、よりよい解決策を一緒に考えていきます。一人で抱え込まず、ぜひお気軽にご相談ください。

所属弁護士
小野寺 宏行 (おのでら ひでゆき)
所属弁護士会
岩手弁護士会(NO.62910)
学歴・経歴
同志社大学法学部 / 東北大学法科大学院
料金
相談料
☆ご契約をご検討中の方 ■相談料について ・離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) ・親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 ・慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) ・慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) ・認知請求 ・養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合) 上記、初回相談:無料(60分まで) ※60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき1万1,000円 ※ご相談の内容によって一部有料(お問合せ時、事務員より事前にご案内) ・嫡出否認 初回相談:60分 1万1,000円(税込) ・児童相談所対応 初回相談:30分 5,500円(税込) ☆ご契約を希望する場合 特殊事案と判断した場合は、下記料金表とは異なる場合があります。 ご契約時の詳細費用については、弁護士との面談後に確定した金額をご案内いたします。 なお、お見積り内容をご確認いただいた後、正式にご依頼いただくかをご判断いただけます。
着手金
■離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) 【交渉】:16万5,000円(税込) 5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【離婚調停・審判】 ・離婚調停:27万5,000円(税込) 3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) ※夫婦関係調整、離縁、別居、親子交流、養育費、年金分割、親族間の紛争調整調停・審判事件を含む ・監護者指定・親権行使者の指定セット:5万5,000円(税込) ※親権行使者の指定、監護者指定、監護の分掌調停・審判を含む ・交渉セット:5万5,000円(税込) 5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込))、3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【子の引渡調停・審判】子の引渡事件:33万円(税込) 3期日まで 【訴訟】 ・離婚・離縁・養育費:33万円(税込)※1 ・親権・監護権:5万5,000円(税込)※1 ・慰謝料請求:5万5,000円(税込)※1 ・財産分与:5万5,000円(税込)※1 ※1 訴訟期日の回数が着手金総額(税込)を4万4,000円(税込)で除した回数を超えた場合には(小数点以下は切り捨て)、超えた期日以後、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。 【DV保護命令申立】:11万円(税込)1期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【保全命令申立】:33万円(税込)予納金が別途生じる場合あり。 ※各注意事項 ・超過時間制手数料及び超過期日日当は、発生時点ですみやかにお支払いただくものとなります。 ・抗告審・控訴審等は、当事務所の対応の可否、対応する場合の内容及びその費用について別途協議するものとします。 ■親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 【交渉】:16万5,000円(税込)5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【親権者変更調停・審判(親権者変更のみプラン)】 ・単独親権から共同親権への変更申立(子の監護の指定、監護の分掌、親子交流、具体的な監護内容についての協議を含まない):11万円(税込)3期日まで 【離婚後の紛争の調停・審判】 ・離婚後の紛争の一切を含む:33万円(税込)3期日まで 【子の引渡調停・審判】 ・子の引渡事件:33万円:(税込)3期日まで 【訴訟】:33万円(税込)~別途見積もり 訴訟期日の回数が着手金総額(税込)を4万4,000円(税込)で除した回数を超えた場合には(小数点以下は切り捨て)、超えた期日以後、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。 【保全命令申立】:33万円(税込)予納金が別途生じる場合あり。 ※各注意事項 ・交渉時間の時間数が5時間を超えた場合には、超えた時間数以後、1時間あたり2万2,000円(税込)の超過時間制手数料をいただきます(10分単位端数切り上げ)。 ・調停もしくは審判期日の回数が合計3回を超えた場合には、超えた期日以降、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。 ・超過時間制手数料及び超過期日日当は、発生時点ですみやかにお支払いただくものとなります。 ・抗告審・控訴審等は、乙の対応の可否、対応する場合の内容及びその費用について別途協議するものとします。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) <通常プラン> 【交渉】:11万円(税込)5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【調停・審判】:16万5,000円(税込)3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【訴訟】:22万円(税込)5期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) <着手金無料プラン> 【交渉】:無料 5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【調停・審判】:無料(税込)3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【訴訟】:無料 5期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) ※各注意事項 ・着手金無料プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。適用できない場合は、通常プランでのご案内となります。 ・別途、事務手数料を頂戴いたします。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) 【交渉】 対象となる経済的利益の額 ・300万円以下:経済的利益の額の5.5%(最低5万5,000円(税込)) ・300万円超 ~ 3,000万円以下:6万6,000円(税込)+経済的利益の額の3.3% ・3,000万円超 ~ 3億円以下:39万6,000円(税込)+経済的利益の額の2.2% ・3億円超:369万6,000円(税込)+経済的利益の額の1.1% 弁護士の作業時間は、受領した着手金を2万2,000円(税込)で除した時間(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限時間を超えた場合には、1時間あたり2万2,000円(税込)の追加料金が発生します。 交渉事件を依頼した後、調停や訴訟に移行した場合には、交渉事件の着手金の半額を訴訟や調停の着手金から差し引くものとします。 【調停・訴訟】 対象となる経済的利益の額 ・300万円以下:経済的利益の額の11%(ただし、最低22万円(税込)) ・300万円超 ~ 3,000万円以下:16万5,000円(税込)+経済的利益の額の5.5% ・3,000万円超 ~ 3億円以下:82万5,000円(税込)+経済的利益の額の3.3% ・3億円超:412万5,000円(税込)+経済的利益の額の2.2% 弁護士の出廷回数は、受領した着手金を4万4,000円で除した回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限回数を超えた場合には1期日あたり3万3,000円(税込)の出廷日当が追加で発生します。 ■養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合) 【債務名義あり】:無料 【債務名義なし】:11万円(税込)調停・審判は3期日まで(超過分は1期日につき3万3,000円(税込))
報酬金
■離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) <基礎報酬>※1,2 【交渉】 ・離婚等:22万円(税込) ・子の引渡:22万円(税込) 【調停・審判】 ・離婚等:22万円(税込) ・子の引渡:22万円(税込) 【訴訟】:33万円(税込) ※1 事件終了により、基礎報酬は生じます。途中解約または獲得目標未達成により終了する場合にも、基礎報酬は生じます。 ※2 当事務所では、お客様がご依頼をしやすいように、ご依頼時に生じる弁護士費用を抑えて、基礎報酬と達成した項目ごとの報酬を設定するという合理的な料金規定を採用しています。 <離婚及び離縁>※3 【達成した場合】:11万円(税込) ただし、離婚を請求し、かつ、離婚を請求する側が有責配偶者だという主張を受けた場合、あるいは、有責配偶者性が争点となる場合で、離婚を達成した場合は33万円(税込) 【阻止した場合】:11万円(税込) ※3 達成報酬は、依頼時点で離婚条件が一致しないことを理由に離婚が実現できない場合で、当事務所が関与したことによって、離婚を達成(実現)した場合(具体的には、親権の定めが条件となり離婚できない場合、慰謝料や財産分与の金額に争いがあり離婚ができない場合など)に生じます。お客様が離婚を拒否する意向において、離婚にやむなく応じる場合、もしくは、離婚認容の判決に至った場合は、離婚達成報酬が生じるものではありません。 <親権及び監護権> 【単独親権(監護者の指定)を獲得した場合】:33万円(税込) 【相手方から単独親権の主張がされた場合で、共同親権を獲得した場合】:22万円(税込) 【親権行使者の指定・監護の事項の分掌を獲得した場合】:11万円(税込)獲得した事案ごと <婚姻費用> 【得られた場合】:得られた経済的利益の2年分の17.6% 【請求されていた婚姻費用を減額した場合】:得られた経済的利益の2年分の17.6% <養育費>※4 【得られた場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% 【請求されていた養育費を減額した場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% ※4 残存年数が5年に満たない場合、残存年数すべてを対象とします。 <慰謝料> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた慰謝料を減額した場合】:減額した額の17.6% <財産分与>※6 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた財産分与を減額した場合】:減額した額の17.6% ※6 取り扱う財産の額や種類、事案の難易等によって、報酬割合を変更する場合、または最低報酬金を定める場合があります。 <解決金・和解金等> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた金額を減額した場合】:減額した額の17.6% 請求されていた金額とは、慰謝料、財産分与、その他の金銭的な請求金額の合計金額をいいます。 <親子交流及び監護の期間の分掌> 【親子交流(監護の期間の分掌)を達成した場合】:33万円(税込) 現状よりも条件が改善した場合をいいます。 【親子交流(監護の期間の分掌)を実施するべきでない事情がある場合で、その実施がされないこととなった場合】:33万円(税込) 相手方の要求が一部でも認められなかった場合をいいます。ただし、専ら相手方に対する嫌がらせをする目的で親子交流を阻止するお手伝いはいたしかねます。 <子の引渡> 【獲得した場合】:33万円(税込み) 【阻止した場合】:33万円(税込み) <その他の非経済的請求> 上記のほかに経済的利益が算定困難である請求の達成もしくは阻止について、以下の事項を定める。 ・公正証書の作成 11万円(税込) ・年金分割 11万円(税込) 上記に定めのない経済的利益が算定困難な請求(被請求)を達成(阻止)した場合の弁護士報酬は、請求(被請求)の都度、お客さま及び当事務所の協議により定める。 <保全命令> 【獲得した場合】:33万円(税込) 【阻止した場合】:33万円(税込) ■親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 <基礎報酬>※1,2 【事件終了時】 ・離婚等:22万円(税込) ・子の引渡:22万円(税込) ※1 事件終了により、基礎報酬は生じます。途中解約または獲得目標未達成により終了する場合にも、基礎報酬は生じます。 ※2 当事務所では、お客様がご依頼をしやすいように、ご依頼時に生じる弁護士費用を抑えて、基礎報酬と達成した項目ごとの報酬を設定するという合理的な料金規定を採用しています。 <親権及び監護権> 【単独親権(監護者の指定)を獲得した場合】:33万円(税込) 【共同親権を獲得した場合】:22万円(税込) 【親権行使者の指定・監護の事項の分掌を獲得した場合】:11万円(税込)獲得した事項 ごと <養育費>※3 【得られた場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% 【請求されていた養育費を減額した場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% ※3 残存年数が5年に満たない場合、残存年数すべてを対象とします。 <慰謝料> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた慰謝料を減額した場合】:減額した額の17.6% <財産分与>※4 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた財産分与を減額した場合】:減額した額の17.6% ※4 取り扱う財産の額や種類、事案の難易等によって、報酬割合を変更する場合、または最低報酬金を定める場合があります。 <解決金・和解金等> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた金額を減額した場合】:減額した額の17.6% 請求されていた金額とは、慰謝料、財産分与、その他の金銭的な請求金額の合計金額をいいます。 <親子交流及び監護の期間の分掌> 【親子交流(監護の期間の分掌)を達成した場合】:33万円(税込) 現状よりも条件が改善した場合をいいます。 【親子交流(監護の期間の分掌)を実施するべきでない事情がある場合で、その実施がされないこととなった場合】:33万円(税込) 相手方の要求が一部でも認められなかった場合をいいます。ただし、専ら相手方に対する嫌がらせをする目的で親子交流を阻止するお手伝いはいたしかねます。 <子の引渡> 【獲得した場合】:33万円(税込み) 【阻止した場合】:33万円(税込み) <その他の非経済的請求> 上記のほかに経済的利益が算定困難である請求の達成もしくは阻止について、以下の事項を定める。 ・公正証書の作成 11万円(税込) ・年金分割 11万円(税込) 上記に定めのない経済的利益が算定困難な請求(被請求)を達成(阻止)した場合の弁護士報酬は、請求(被請求)の都度、お客さま及び当事務所の協議により定める。 <保全命令> 【獲得した場合】:33万円(税込) 【阻止した場合】:33万円(税込) ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) <通常プラン> 【慰謝料を得られた場合】:得られた額の22%(税込) <着手金無料プラン> 【交渉で終了した場合】:固定報酬22万円(税込)+得られた額の22%(税込) 【調停・審判で終了した場合】:固定報酬33万円(税込)+得られた額の22%(税込) 【訴訟で終了した場合】:固定報酬33万円(税込)+得られた額の22%(税込) ※各注意事項 ・着手金無料プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。一部、着手金をいただく場合があります。協議の途中で着手金が必要になる場合があります。 ・別途、事務手数料を頂戴いたします。 ・調停・訴訟で終了した場合とは、調停が成立した場合、第一審判決を獲得した場合、訴訟提起後に訴訟上ないし訴外において和解が成立した場合、訴訟提起後に調停が成立した場合を含む。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) 対象となる経済的利益の額 ・300万円以下:経済的利益の額の22% ・300万円超 ~ 3,000万円以下:33万円(税込)+経済的利益の額の11% ・3,000万円超 ~ 3億円以下:165万円(税込)+経済的利益の額の6.6% ・3億円超:825万円(税込)+経済的利益の額の4.4% ■養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合) 得られた経済的利益の5年分の33%(分割払) 得られた経済的利益の4年分の33%(一括払)
事務手数料
■離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停・審判】2万2,000円(税込) 【訴訟】3万8,500円(税込) 【保全命令申立】2万2,000円(税込) ※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。 ■親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停・審判】2万2,000円(税込) 【訴訟】3万8,500円(税込) 【保全命令申立】2万2,000円(税込) ※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停】:2万2,000円(税込) 【訴訟】:3万8,500円(税込) ・印紙代は含まれません。別途実費がかかります。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停】:2万2,000円(税込) 【訴訟】:3万8,500円(税込) ・印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
その他
■後方支援サービスについて 【作業料金】:13万2,000円(税込)契約期間12か月 ・ただし、作業1時間あたり2万円と換算し、上記手数料を超過した場合には、以下の超過手数料が発生します。 ・ご契約日から、12か月間、契約時に定めた手数料の金額を上限として、上記の計算に従い、依頼を受けた相談及び作業の対応をします。これを超えて相談及び作業をする場合には、追加の手数料を頂戴し、頂戴した手数料額の範囲内において作業をすることが可能です。 ・相手方又は第三者への交渉や、証明書作成は、後方支援サービスの対象外です(具体的には、弁護士名義での相手方ないし第三者への通知や交渉、弁護士名義での事実関係を証明する書面の作成等は、含みません)。 ・契約時に定めた手数料の金額の上限に満たない場合であっても、契約期間を満了した際の返金はございません。 ■離婚協議書(公正証書案)の作成 【作成費用】:11万円(税込) ・公正証書を作成するため、公証人に対する報酬等の実費が別途必要となります。 ・立会業務を行う場合は別途、立会日当として1人あたり3万3,000円(税込)が必要となります。 ■その他実費などの費用について 【出張日当】:1日:5万5,000円(税込)半日:3万3,000円(税込) ・1日とは移動に往復4時間以上、半日とは往復2時間以上4時間未満の時間を要する場合となります。 【翻訳費用:英語】 ・英語から日本語 英語100ワードあたり:4,400円(税込) ・日本語から英語 日本語100字あたり:3,300円(税込) 【翻訳及び通訳費用:中国語】:作業時間20時間まで:22万円(税込) 20時間を超過した場合、1時間につき1万1,000円(税込)の追加料金が発生します。 ■認知請求・嫡出否認・児童相談所対応について 着手金、事務手数料、報酬金は、ベリーベスト法律事務所の公式HPよりご確認ください。 【料金に関する注意事項】 ➀内容証明郵便にかかる費用 ➁郵券(本件事務処理に必要な書類の郵送にかかる切手代、調停・審判及び訴訟の場合の予納郵券) ➂交通費(お客様から交通手段に関する指定等はできません) ④公文書取得費用(公文書とは、主に相手方の戸籍、住民票、法人登記、不動産登記、固定資産税評価証明書等であり、取得のための小為替代、登記印紙代を含む) ⑤印紙代 ・①~⑤の費目等の実費は、お客様の負担となります。 ・弁護士費用等の記載は全て税込表示となります。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。
アクセス

事務所概要

事務所名

ベリーベスト法律事務所 盛岡

代表

代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人 /第一東京弁護士会/主事務所:ベリーベスト法律事務所)

所在地

〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通15-20 東日本不動産盛岡駅前ビル5階

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電話番号

050-5448-7884

受付時間

平日9:30~21:00 / 土日祝9:30~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

備考

土日祝相談対応可(電話相談のみとなる場合がございます)

対応エリア

岩手県

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