群馬県高崎市の不倫・浮気・不貞行為に強い弁護士事務所 一覧です。各地域で問題別に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。離婚トラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。
ベリーベスト法律事務所高崎は、群馬県を代表する都市のひとつである高崎市で、様々な法律問題に対応して参りました。個人・法人を問わずご相談を受け付けており、高崎市だけにとどまらず、群馬県全域、さらに長野県や栃木県、埼玉県北部からいらっしゃるご相談者様も多いです。なかでも、離婚問題のご相談が多い傾向にあります。 ベリーベスト法律事務所は拠点が多く大規模法律事務所と言われますが、それぞれが地域に根付いて活 ...続きを読む
当事務所は、JR高崎駅東口から徒歩6分という便利な立地にあります。離婚問題をはじめとする家族関連の法律案件に強みを持ち、経験がある弁護士が親身になって対応します。 初回のご相談は無料で、土日祝日や夜間のご相談にも柔軟に対応可能です。忙しい方でも利用しやすい環境です。明確な料金体系と丁寧な説明で、依頼者様の不安を解消し、解決策をご提案します。依頼者様に寄り添い、迅速かつ的確なサポートを提供することで ...続きを読む
杉本法律事務所は、JR「高崎駅」から徒歩4分の位置にある法律事務所です。平日9時から18時まで受付しており、事前にご予約いただければ、平日夜間や土曜・日曜のご相談も対応しております。離婚問題でお悩みの方は、まずはご相談ください。 当事務所は、財産分与や慰謝料請求、親権問題など、離婚に伴う法律トラブルの解決実績を多く有しています。離婚時には決めなければならないことが多く、当事者同士では冷静に話し合え ...続きを読む
※現在、離婚のカタチからの問い合わせを停止しております
はるな総合法律事務所はJR・上信電鉄「高崎駅」から車で4分の位置にある法律事務所です。群馬県では数少ない女性弁護士が代表を務める法律事務所で、離婚問題を抱える方に寄り添い、前を向いて歩めるようサポートを重ねてまいりました。 離婚は誰にとっても人生の大きな転換点であり、将来の生活への経済的な不安や、これまでの人間関係の変化に対する精神的な不安を感じやすい状況にあります。また、配偶者との間で感情的な対 ...続きを読む
※現在、離婚のカタチからの問い合わせを停止しております
ブランシュ法律事務所は、女性弁護士が代表を務める大阪市北区の法律事務所です。当事務所が大切にしている理念は、依頼者様に寄り添い、できる限り同じ気持ちになって解決策を検討することです。 特に、センシティブな問題を含み、精神的に傷ついている方からのご相談が多い離婚問題については、法律論ばかりを持ち出すことが、かえって依頼者様を追い詰める結果になりかねません。 そのため当事務所では、まずは依頼者様の思い ...続きを読む
事務所は、JR東京駅から徒歩約3分、銀座線日本橋駅から徒歩約2分、東西線大手町駅から徒歩約2分という便利な立地に位置しています。離婚問題に詳しい弁護士が在籍し、依頼者様の利益を優先に考えた弁護を提供しています。 営業時間は平日の午前9時から午後9時まで、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応可能です。初回相談無料の料金設定が特徴で、依頼者様の生活を見据えた納得のいく解決方法をご提案します。 〈ネク ...続きを読む
弁護士法人なかま法律事務所は、JR・横浜市営地下鉄「関内駅」から徒歩4分の位置にある法律事務所です。平日の10時から18時までご相談を承っております。事前にご連絡をいただけましたら、土日祝日にもご対応できる場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。 当事務所は2015年の開業当初から、多くの離婚事件にご対応して参りました。弁護士と事務員のいずれも離婚事件の事務処理に精通しており、どなたで ...続きを読む
弁護士法人プロテクトスタンス 東京事務所は、JR・東京メトロ「有楽町駅」から徒歩1分の位置にある法律事務所です。平日は9時から21時まで、土日祝日も9時から19時までご相談を受け付けております。メールでのお問い合わせは24時間いつでも受け付けておりますので、お気軽にご利用ください。 離婚や不倫問題は、感情的な対立が絡みやすく、当事者同士の話し合いだけで解決するのが非常に難しい分野です。怒りや悲しみ ...続きを読む
JR・上信電鉄「高崎駅」から徒歩4分
〒370-0841 群馬県高崎市東町32-1 BrilliaTower高崎アルファレジデンシア2F-201
人口約36万人の人々が暮らす群馬県高崎市。多様なライフスタイルが存在するこの地では、夫婦関係の悩み、不倫や離婚といった問題も決して少なくありません。社会・人口統計体系(2022年)によれば、群馬県高崎市における年間の離婚件数は563件で、全国53位となっています。
配偶者に不倫(不貞行為)をされたため離婚を考えたい、慰謝料を請求したいといった問題でお悩みの場合、当事者間の感情的な対立が激しくなりがちで、慰謝料、財産分与、(お子様がいる場合は)親権や養育費など、法的に複雑な問題も絡み合います。もちろん、当事者同士の話し合いで円満に解決できれば、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。しかし、「相手が話し合いに応じてくれない」「不当な慰謝料を提示されている」「不倫の証拠が法的に有効か分からない」といった場合は、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士に依頼することで、法的な知識に基づいた冷静な交渉が可能となり、ご自身の正当な権利を守りながら、問題解決までの時間短縮や精神的な負担の軽減につながります。
群馬県内には、不倫問題や離婚問題の解決実績が豊富な弁護士事務所が多数存在します。自治体が開設している法律相談窓口や、法テラスなども併せて活用を検討するとよいでしょう。
不倫の慰謝料請求や離婚の手続きでは、内容証明郵便の送付、離婚協議書の作成(公正証書化)、場合によっては離婚調停や訴訟のために家庭裁判所へ行く必要も生じます。これらの手続きは複雑なため、まずは一度、信頼できる弁護士に相談し、法的な見通しや取るべき手順についてアドバイスを受けることが解決への第一歩となります。
不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて肉体関係を持つことを指す法律用語です。夫婦には互いに貞操義務があるため、この義務に違反する不貞行為は、婚姻関係を破壊する行為として、慰謝料請求や離婚請求の原因となります。不貞行為が成立するには、自らの意思による性的関係が必要です。したがって、不同意性交(刑法177条)の被害者となるなど、自分の意思に基づかない性的関係は「自由な意思」によるものではないため、不貞行為には該当しません。
不倫慰謝料は、配偶者または不倫相手のどちらか一方、あるいは双方に請求することが可能です。請求先は、不倫された配偶者が決定できます。ただし、不倫慰謝料は、不倫した配偶者と不倫相手が共同で行った不法行為(不倫)に対するものであり、それぞれに請求したとしても、受け取れる金額が倍になるわけではありません。例えば、慰謝料が300万円と妥当なケースで、不倫した配偶者と不倫相手にそれぞれ300万円ずつ請求して合計600万円を支払わせることはできません。不倫した配偶者か不倫相手のいずれか一方、または双方が支払った金額が合計300万円に達すれば、それ以上の請求はできないことになります。
不倫慰謝料の相場は、離婚した場合で200万円から300万円、離婚しない場合で50万円から100万円が裁判例の傾向です。慰謝料が増額されるのは、主に以下のようなケースです。
不倫が原因で別居や離婚に至った場合
婚姻期間が長い場合
未成年の子どもがいる場合
不貞行為発覚前まで夫婦関係が円満だった場合
不貞行為の発覚によって夫婦関係が破綻した場合
不貞行為が長期間にわたり、回数も多い場合
不倫された配偶者が精神疾患を患うなど、精神的な影響が大きい場合
また、不倫発覚後も関係を継続したり、不貞行為の期間や回数について嘘をついたり、交際解消の約束を破るなど、不誠実な対応があった場合にも慰謝料が増額されることがあります。一方で、多くの裁判例では、不倫当事者の職業、地位、学歴、収入、資産の有無や金額は、慰謝料増額の理由とはなりません。
内容証明郵便を送付する
不倫慰謝料請求では、通常、内容証明郵便で意思、金額、理由、法的措置の警告を明記します。これにより時効成立が6ヶ月猶予されます。相手方から返答があれば和解交渉へ。内容証明郵便の作成は弁護士または行政書士が行えますが、交渉代理は弁護士のみです。交渉を有利に進めるため、最初から弁護士に依頼することをお勧めします。
直接会って話し合う(和解交渉)
内容証明郵便に対する相手方からの返答は、不倫事実の否定や慰謝料の減額要求がほとんどですが、無視されるケースも少なくありません。当事者同士の話し合いは感情的になりやすく、紛争が長期化したり、希望する慰謝料が得られずに泣き寝入りしたりするリスクがあるため、弁護士を介した交渉を強くお勧めします。和解交渉により合意に至った場合、相手方が慰謝料全額を即座に一括で支払わない限り、証拠として合意書を作成することが重要です。
調停を申し立てる
和解交渉が決裂した場合、訴訟ではなく民事調停を申し立てる方法があります。調停にはいくつかのメリットがあります。調停委員が冷静な話し合いを促し、裁判官と内容を共有します。また、相手が支払いをしない場合、調停調書によりスムーズな差し押さえが可能です。決定的な証拠がなくても解決できる可能性があります。一方でデメリットもあります。相手方が欠席して不成立となることがあり、望まない和解を迫られる可能性もあります。調停に不安がある場合は弁護士への依頼をお勧めします。
裁判を行う
調停が決裂した場合、訴訟を提起することになります。請求額が140万円以下であれば簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴状を提出します。訴訟では、不倫の事実、その頻度、悪質性などを主張し、証拠を提示します。ただし、訴訟の途中で裁判官から和解を勧められることも少なくありません。そのため、判決に至った場合の見通しも考慮しながら対応することが重要です。裁判官の勧めに従い、納得できる金額や条件で双方が合意に至れば、裁判上の和解が成立します。慰謝料額が決定されると、判決書または和解調書が発行されます。もし慰謝料が支払われない場合は、これらの書類に基づいて相手の財産を差し押さえることが可能です。
弁護士に不倫・浮気・不貞行為や慰謝料の相談をするにはさまざまな方法があります。対応している弁護士事務所へ相談するほか、弁護士会や法テラスなどを利用することも可能です。弁護士事務所は事務所によって初回相談を無料としているケースがあります。弁護士会の相談は無料相談会のようなイベントを除いては基本的には料金がかかり、法テラスの利用も通常より安く利用する場合は所得による制限などがあるため、利用の際はウェブサイトで確認して、事前に問い合わせをしてから利用するのがおすすめです。
群馬県弁護士会が運営する「法律相談センター」では、離婚に関する相談を受け付けています。高崎市には「法律相談センター高崎支部」があり、火曜日・木曜日・金曜日の13:00~16:00に相談を行っています。予約は群馬弁護士会総合法律相談センターで、月曜日~金曜日の9:00~12:00、13:00~17:00に電話で受け付けています。まずはこうした窓口を利用するのもひとつの方法です。
名称 | 所在地 | 連絡先 | 料金 |
|---|---|---|---|
法律相談センター高崎支部 | 群馬県高崎市宮元町298 勝ビル1F | 027-234-9321 (※群馬弁護士会総合法律相談センター) | 相談料金5,500円(税込)/ 30分 ※離婚の相談については初回相談料無料 |
参考:群馬弁護士会
法テラス(日本司法支援センター)は法的トラブルに悩む人のために国によって設立された法の総合案内所です。借金などの金銭トラブルから相続・成年後見、労働問題や離婚・DV、賃貸借契約などあらゆる法的な相談に対応し、適切な相談窓口を紹介してくれます。また経済的に余裕のない方は、法テラスの無料法律相談や弁護士費用の立て替え制度を利用することもできます。利用には収入や資産に一定の条件がありますので、詳細はWEBサイトでご確認ください。
また法テラスにはサポートダイヤルがあり、オペレーターがお悩みの法的トラブルに対し適切な情報や自治体など公的機関の各種相談窓口を案内してくれます。利用件数は令和6年3月末の段階で600万件を突破しました。離婚に向けてどうしたらいいのか分からない、という方はまずはオペレーターに相談してみるといいでしょう。
名称 | 電話 | 営業時間 |
|---|---|---|
法テラス・サポートダイヤル | 0570-078374 | 平日9時~21時、土曜日9時~17時(祝日・年末年始を除く) |
名称 | 所在地 | 連絡先 |
|---|---|---|
法テラス群馬 | 群馬県前橋市千代田町2-3-12しののめ信用金庫前橋営業部ビル4F | 0570-078320 |
高崎市では、市役所こども家庭課が「ひとり親などの養育費に関する相談会」 を実施しています。県母子寡婦福祉協議会職員が相談に応じてくれ、養育費の取り決め方などを相談できます。また、開催場所は高崎市ではありませんが、同じく群馬県母子寡婦福祉協議会が主催する、「弁護士による養育費等無料相談会」 も実施されています。どちらも開催日が決まっていますので、市の広報や協議会のホームページで確認しましょう。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
|---|---|---|
一般社団法人群馬県母子寡婦福祉協議会 | 群馬県前橋市新前橋町13-12群馬県社会福祉総合センター5階 | 027-255-6636 |
不倫を理由に離婚手続きを進める際には、まずは不倫の証拠を集めることが大切です。ホテルなど、性交渉が行われる可能性が高い場所に2人が出入りする場面の写真や動画は有力な証拠です。LINE・メールなどで性交渉したことをうかがわせるやりとりも証拠となります。
その上で、配偶者と不倫の事実関係や離婚の条件(慰謝料、財産分与、親権など)について話し合います。お互いに合意できたら「離婚協議書」を作成します。離婚協議書には話し合って決めた内容を記載し、さらに公正証書にしておくと後々のトラブルを回避できてよいでしょう。その後「離婚届」を役所に提出して離婚が成立します。
「配偶者が不倫の事実を認めない」「慰謝料や財産分与などの条件が折り合わない」「相手が離婚したがらず話に応じてもらえない」といった理由から、話し合いが進まない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる形になります。離婚調停により、当事者がお互いに離婚に合意できれば、調停が成立し離婚することが可能です。それでもまとまらない場合は、審判、裁判と発展していくこともあります。
離婚の手続きは、ただ離婚ありきで進めればよいだけでなく、不倫の慰謝料請求や財産分与、子どもの親権など、夫婦間の不公平な条件や認識の齟齬による後々のトラブルを防ぐことも重要です。弁護士に伴走してもらったり、公的機関の相談窓口などを利用してアドバイスを受けるとよいでしょう。
家庭裁判所は離婚調停、離婚に関わる審判や裁判に対応しています。高崎市には前橋家庭裁判所高崎支部があります。「配偶者と離婚の条件がまとまらない」「相手が離婚を拒否し、話し合いに応じてもらえない」など、夫婦間で話し合っても解決しない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停申し立ての窓口は「家裁書記官室」で、申立手数料として収入印紙1,200円と申立書、3カ月以内に発行された夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)などが必要です。詳細についてはウェブサイトで確認してみるといいでしょう。
名称 | 所在地 | 連絡先 | アクセス |
|---|---|---|---|
前橋家庭裁判所高崎支部 | 群馬県高崎市高松町26-2 | 027-322-3613 | JR高崎線、上越・北陸新幹線高崎駅西口から高崎市役所方面へ徒歩約15分 |
参考:前橋家庭裁判所
夫婦間で離婚に関する条件に合意したら、離婚協議書を作ります。離婚協議書の内容は公証役場で公正証書にしておくと、後々トラブルが起きたときに回避できるため安心です。また公正証書があれば、離婚が成立した後にパートナーが養育費や財産分与などの支払いを怠った際には、支払いの強制執行を行使して財産や給料などの差し押さえをすることができます。
名称 | 所在地 | 連絡先 | アクセス |
|---|---|---|---|
高崎公証人合同役場 | 群馬県高崎市八島町20-1武蔵屋ビル4階 | 027-325-1574 | 高崎駅西口徒歩約4分 |
群馬県総務部統計課 の調査によると、高崎市の婚姻件数は2018年(平成30年)~2022年度(令和4年)の5年間にわたり1,750組、1,703組、1,520組、1,458組、1,439組と推移しており、また離婚件数は560組、600組、567組、610組、563組と推移しています。特殊離婚率(年間の離婚件数を婚姻件数で割った値)は32.0%、35.2%、37.3%、41.8%、39.1%と「3組に1組は離婚する」という数値よりもおおよそ高くなっており、群馬県の令和4年度の特殊離婚率41.2%(婚姻件数6,704組、離婚件数2,765組)よりは低くなっています。また2020年から2022年にかけては婚姻件数の減少が顕著に見られましたが、これはコロナ禍の影響もあったと考えられます。
年 | 婚姻件数 | 離婚件数 | 特殊離婚率 |
|---|---|---|---|
2018年(平成30年) | 1,750組 | 560組 | 32.0% |
2019年(令和元年) | 1,703組 | 600組 | 35.2% |
2020年(令和2年) | 1,520組 | 567組 | 37.3% |
2021年(令和3年) | 1,458組 | 610組 | 41.8% |
2022年(令和4年) | 1,439組 | 563組 | 39.1% |
※本テキストは2026年3月の情報に基づいています