千葉県の不倫・浮気・不貞行為に強い弁護士事務所 一覧です。各地域で問題別に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。離婚トラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。
人口約628万人の人々が暮らす千葉県。多様なライフスタイルが存在するこの地では、夫婦関係の悩み、不倫や離婚といった問題も決して少なくありません。人口動態調査(2023年)によれば、千葉県における年間の離婚件数は9,151件。これは、全国6位の数字であり、1日あたり約25組のご夫婦が離婚という大きな決断をしている計算となります。
配偶者に不倫(不貞行為)をされたため離婚を考えたい、慰謝料を請求したいといった問題でお悩みの場合、当事者間の感情的な対立が激しくなりがちで、慰謝料、財産分与、(お子様がいる場合は)親権や養育費など、法的に複雑な問題も絡み合います。もちろん、当事者同士の話し合いで円満に解決できれば、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。しかし、「相手が話し合いに応じてくれない」「不当な慰謝料を提示されている」「不倫の証拠が法的に有効か分からない」といった場合は、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士に依頼することで、法的な知識に基づいた冷静な交渉が可能となり、ご自身の正当な権利を守りながら、問題解決までの時間短縮や精神的な負担の軽減につながります。
千葉県内には、不倫問題や離婚問題の解決実績が豊富な弁護士事務所が多数存在します。千葉県や各市町村が開設している法律相談窓口や、法テラスなども併せて活用を検討するとよいでしょう。
不倫の慰謝料請求や離婚の手続きでは、内容証明郵便の送付、離婚協議書の作成(公正証書化)、場合によっては離婚調停や訴訟のために家庭裁判所へ行く必要も生じます。これらの手続きは複雑なため、まずは一度、信頼できる弁護士に相談し、法的な見通しや取るべき手順についてアドバイスを受けることが解決への第一歩となります。
不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて肉体関係を持つことを指す法律用語です。夫婦には互いに貞操義務があるため、この義務に違反する不貞行為は、婚姻関係を破壊する行為として、慰謝料請求や離婚請求の原因となります。不貞行為が成立するには、自らの意思による性的関係が必要です。したがって、不同意性交(刑法177条)の被害者となるなど、自分の意思に基づかない性的関係は「自由な意思」によるものではないため、不貞行為には該当しません。
不倫慰謝料は、配偶者または不倫相手のどちらか一方、あるいは双方に請求することが可能です。請求先は、不倫された配偶者が決定できます。ただし、不倫慰謝料は、不倫した配偶者と不倫相手が共同で行った不法行為(不倫)に対するものであり、それぞれに請求したとしても、受け取れる金額が倍になるわけではありません。例えば、慰謝料が300万円と妥当なケースで、不倫した配偶者と不倫相手にそれぞれ300万円ずつ請求して合計600万円を支払わせることはできません。不倫した配偶者か不倫相手のいずれか一方、または双方が支払った金額が合計300万円に達すれば、それ以上の請求はできないことになります。
不倫慰謝料の相場は、離婚した場合で200万円から300万円、離婚しない場合で50万円から100万円が裁判例の傾向です。慰謝料が増額されるのは、主に以下のようなケースです。
不倫が原因で別居や離婚に至った場合
婚姻期間が長い場合
未成年の子どもがいる場合
不貞行為発覚前まで夫婦関係が円満だった場合
不貞行為の発覚によって夫婦関係が破綻した場合
不貞行為が長期間にわたり、回数も多い場合
不倫された配偶者が精神疾患を患うなど、精神的な影響が大きい場合
また、不倫発覚後も関係を継続したり、不貞行為の期間や回数について嘘をついたり、交際解消の約束を破るなど、不誠実な対応があった場合にも慰謝料が増額されることがあります。一方で、多くの裁判例では、不倫当事者の職業、地位、学歴、収入、資産の有無や金額は、慰謝料増額の理由とはなりません。
内容証明郵便を送付する
不倫慰謝料請求では、通常、内容証明郵便で意思、金額、理由、法的措置の警告を明記します。これにより時効成立が6ヶ月猶予されます。相手方から返答があれば和解交渉へ。内容証明郵便の作成は弁護士または行政書士が行えますが、交渉代理は弁護士のみです。交渉を有利に進めるため、最初から弁護士に依頼することをお勧めします。
直接会って話し合う(和解交渉)
内容証明郵便に対する相手方からの返答は、不倫事実の否定や慰謝料の減額要求がほとんどですが、無視されるケースも少なくありません。当事者同士の話し合いは感情的になりやすく、紛争が長期化したり、希望する慰謝料が得られずに泣き寝入りしたりするリスクがあるため、弁護士を介した交渉を強くお勧めします。和解交渉により合意に至った場合、相手方が慰謝料全額を即座に一括で支払わない限り、証拠として合意書を作成することが重要です。
調停を申し立てる
和解交渉が決裂した場合、訴訟ではなく民事調停を申し立てる方法があります。調停にはいくつかのメリットがあります。調停委員が冷静な話し合いを促し、裁判官と内容を共有します。また、相手が支払いをしない場合、調停調書によりスムーズな差し押さえが可能です。決定的な証拠がなくても解決できる可能性があります。一方でデメリットもあります。相手方が欠席して不成立となることがあり、望まない和解を迫られる可能性もあります。調停に不安がある場合は弁護士への依頼をお勧めします。
裁判を行う
調停が決裂した場合、訴訟を提起することになります。請求額が140万円以下であれば簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴状を提出します。訴訟では、不倫の事実、その頻度、悪質性などを主張し、証拠を提示します。ただし、訴訟の途中で裁判官から和解を勧められることも少なくありません。そのため、判決に至った場合の見通しも考慮しながら対応することが重要です。裁判官の勧めに従い、納得できる金額や条件で双方が合意に至れば、裁判上の和解が成立します。慰謝料額が決定されると、判決書または和解調書が発行されます。もし慰謝料が支払われない場合は、これらの書類に基づいて相手の財産を差し押さえることが可能です。
2025年11月現在、千葉県弁護士会は県内14か所に法律相談センターを設け、離婚を含む法律問題全般の相談に対応しています。相談は予約制で、電話のほかにインターネットでの予約が可能です。弁護士は「不倫・浮気・不貞行為の相談をしたい」「慰謝料を請求したい」など、法律が絡んだ問題に的確なアドバイスをしてくれるため、離婚問題に悩んでいる人はこうした窓口の利用も検討しましょう。各センターで相談日時が異なるため、離婚問題にお悩みの方は千葉県弁護士会のウェブサイトで詳細を確認してみてください。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
|---|---|---|
千葉法律相談センター | 千葉県千葉市中央区中央4丁目13-9 千葉県弁護士会館 | 043-227-8954 |
船橋法律相談センター | 千葉県船橋市本町2-1-34 船橋スカイビル5階 | 047-437-3634 |
市川浦安法律相談センター | 千葉県市川市行徳駅前1丁目27-10 高田ビル202号室 | 047-396-6884 |
松戸法律相談センター | 千葉県松戸市松戸1281-29 京阪松戸ビル4階 | 047-366-6611 |
野田法律相談センター | 千葉県野田市中野台168-1 欅のホール5階 | 047-367-5900 |
袖ヶ浦法律相談センター | 千葉県袖ヶ浦市福王台3-1-3 袖ヶ浦商工会館 | 043-227-8954 |
館山法律相談センター | 千葉県館山市八幡821 館山商工会議所2階 | 043-227-8954 |
東金法律相談センター | 千葉県東金市東岩崎1-5 東金商工会議所2階 | 043-227-8954 |
茂原法律相談センター | 千葉県茂原市茂原443 茂原商工会館 | 043-227-8954 |
鴨川法律相談センター | 千葉県鴨川市横渚643-2 鴨川商工会3階 | 043-227-8954 |
八日市場法律相談センター | 千葉県匝瑳市八日市場イ2755 裁判所内弁護士会館 | 0479-72-0271 |
銚子法律相談センター | 千葉県銚子市三軒町19-4 銚子商工会館2階 | 043-227-8954 |
成田法律相談センター | 千葉県成田市花崎町736-62 成田市商工会館 | 043-227-8954 |
佐原法律相談センター | 千葉県香取市佐原イ525-1 佐原商工会議所 | 043-227-8954 |
経済的にお困りの方は法テラスを活用するのもよいでしょう。千葉県内には「法テラス千葉」と「法テラス松戸」があります。法テラスでの法律相談の利用には収入等の条件がある場合がありますのでご留意ください。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
|---|---|---|
法テラス千葉 | 千葉県千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)2階 | 0570-078315 |
法テラス松戸 | 千葉県松戸市松戸1879-1 松戸商工会議所会館3階 | 0570-078316 |
千葉県では定期的に弁護士による無料法律相談を開催しています。財産分与や親権など、法律が絡む離婚問題を抱えている方は、こうした窓口を利用してみるのも良いでしょう。申し込み方法や相談時間は千葉県のウェブサイトで確認できます。「配偶者の不倫が原因で離婚したいが手続きがわからない」「不倫相手に慰謝料を請求したいがどうすればいいのか」など、離婚問題や不倫で悩んでいる人は、こうした窓口を利用してみるのもよいでしょう。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
|---|---|---|
無料法律相談 | 千葉県千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁本庁舎2階相談室 | 043-223-2249 / 043-223-2250 |
不倫を理由に離婚手続きを進める際には、まずは不倫の証拠を集めることが大切です。ホテルなど、性交渉が行われる可能性が高い場所に2人が出入りする場面の写真や動画は有力な証拠です。LINE・メールなどで性交渉したことをうかがわせるやりとりも証拠となります。
その上で、配偶者と不倫の事実関係や離婚の条件(慰謝料、財産分与、親権など)について話し合います。お互いに合意できたら「離婚協議書」を作成します。離婚協議書には話し合って決めた内容を記載し、さらに公正証書にしておくと後々のトラブルを回避できてよいでしょう。その後「離婚届」を役所に提出して離婚が成立します。
「配偶者が不倫の事実を認めない」「慰謝料や財産分与などの条件が折り合わない」「相手が離婚したがらず話に応じてもらえない」といった理由から、話し合いが進まない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる形になります。離婚調停により、当事者がお互いに離婚に合意できれば、調停が成立し離婚することが可能です。それでもまとまらない場合は、審判、裁判と発展していくこともあります。
離婚の手続きは、ただ離婚ありきで進めればよいだけでなく、不倫の慰謝料請求や財産分与、子どもの親権など、夫婦間の不公平な条件や認識の齟齬による後々のトラブルを防ぐことも重要です。弁護士に伴走してもらったり、公的機関の相談窓口などを利用してアドバイスを受けるとよいでしょう。
家庭裁判所は離婚調停、離婚に関わる審判や裁判に対応しています。千葉県を管轄する家庭裁判所は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
|---|---|---|
千葉家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27 | 043-333-5302 |
千葉家庭裁判所 佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92 | 043-484-1244 / 043-484-1253 |
千葉家庭裁判所 一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791 | 0475-42-3531 |
千葉家庭裁判所 松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地 | 047-313-0154 / 047-313-9737 |
千葉家庭裁判所 木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1 | 0438-22-3775 / 0438-53-7791 |
千葉家庭裁判所 館山支部 | 千葉県館山市北条1073 | 0470-22-2273 |
千葉家庭裁判所 八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760 | 0479-72-1371 |
千葉家庭裁判所 佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375 | 0478-52-3040 |
千葉家庭裁判所 市川出張所 | 千葉県市川市鬼高2-20-20 | 047-336-3002 / 047-336-2012 / 047-318-2500 |
参考:千葉家庭裁判所
各自治体の役所では「離婚届」のほか「離婚の際に称していた氏を称する届」「入籍届」「住民票の世帯分離」などの届出や、児童手当などの手続きを受け付けています。千葉県の市役所・区役所・役場は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
|---|---|---|
千葉市役所 | 千葉県千葉市中央区千葉港1番1号 | 043-245-5111 |
中央区役所 | 千葉県千葉市中央区中央4丁目5番1号 | 043-221-2111 |
花見川区役所 | 千葉県千葉市花見川区瑞穂1-1 | 043-275-6111 |
稲毛区役所 | 千葉県千葉市稲毛区穴川4-12-1 | 043-284-6111 |
若葉区役所 | 千葉県千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 | 043-233-8111 |
緑区役所 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-15-3 | 043-292-8111 |
美浜区役所 | 千葉県千葉市美浜区真砂5丁目15-1 | 043-270-3111 |
銚子市役所 | 千葉県銚子市若宮町1-1 | 0479-24-8181 |
市川市役所 | 千葉県市川市八幡1丁目1番1号 | 047-334-1111 |
船橋市役所 | 千葉県船橋市湊町2-10-25 | 047-436-2111 |
館山市役所 | 千葉県館山市北条1145-1 | 0470-22-3111 |
木更津市役所 | 千葉県木更津市富士見1丁目2番1号 | 0438-23-7111 |
松戸市役所 | 千葉県松戸市根本387番地の5 | 047-366-1111 |
野田市役所 | 千葉県野田市鶴奉7番地の1 | 04-7125-1111 |
茂原市役所 | 千葉県茂原市道表1番地 | 0475-23-2111 |
成田市役所 | 千葉県成田市花崎町760番地 | 0476-22-1111 |
佐倉市役所 | 千葉県佐倉市海隣寺町97 | 043-484-1111 |
東金市役所 | 千葉県東金市東岩崎1番地1 | 0475-50-1111 |
旭市役所 | 千葉県旭市ニの2132番地 | 0479-62-1212 |
習志野市役所 | 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 | 047-451-1151 |
柏市役所 | 千葉県柏市柏五丁目10番1号 | 04-7167-1111 |
勝浦市役所 | 千葉県勝浦市新官1343-1 | 0470-73-1211 |
市原市役所 | 千葉県市原市国分寺台中央1丁目1番地1 | 0436-22-1111 |
流山市役所 | 千葉県流山市平和台1-1-1 | 04-7158-1111 |
八千代市役所 | 千葉県八千代市大和田新田312-5 | 047-483-1151 |
我孫子市役所 | 千葉県我孫子市我孫子1858番地 | 04-7185-1111 |
鴨川市役所 | 千葉県鴨川市横渚1450 | 04-7092-1111 |
鎌ケ谷市役所 | 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2丁目6番1号 | 047-445-1141 |
君津市役所 | 千葉県君津市久保2丁目13番1号 | 0439-56-1581 |
富津市役所 | 千葉県富津市下飯野2443番地 | 0439-80-1222 |
浦安市役所 | 千葉県浦安市猫実1丁目1番1号 | 047-351-1111 |
四街道市役所 | 千葉県四街道市鹿渡無番地 | 043-421-2111 |
袖ケ浦市役所 | 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1 | 0438-62-2111 |
八街市役所 | 千葉県八街市八街ほ35番地29 | 043-443-1111 |
印西市役所 | 千葉県印西市大森2364-2 | 0476-42-5111 |
白井市役所 | 千葉県白井市復1123番地 | 047-492-1111 |
富里市役所 | 千葉県富里市七栄652番地1 | 0476-93-1111 |
南房総市役所 | 千葉県南房総市富浦町青木28番地 | 0470-33-1021 |
匝瑳市役所 | 千葉県匝瑳市八日市場ハ793番地2 | 0479-73-0084 |
香取市役所 | 千葉県香取市佐原ロ2127番地 | 0478-54-1111 |
山武市役所 | 千葉県山武市殿台296番地 | 0475-80-1112 |
いすみ市役所 | 千葉県いすみ市大原7400-1 いすみ市役所 | 0470-62-1111 |
大網白里市役所 | 千葉県大網白里市大網115番地2 | 0475-70-0300 |
酒々井町役場 | 千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地 | 043-496-1171 |
栄町役場 | 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番 | 0476-95-1111 |
神崎町役場 | 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地 | 0478-72-2111 |
多古町役場 | 千葉県香取郡多古町多古584 | 0479-76-2611 |
東庄町役場 | 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131 | 0478-86-1111 |
九十九里町役場 | 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 | 0475-70-3100 |
芝山町役場 | 千葉県山武郡芝山町小池992 | 0479-77-3901 |
横芝光町役場 | 千葉県山武郡横芝光町宮川11902番地 | 0479-84-1211 |
一宮町役場 | 千葉県長生郡一宮町一宮2457 | 0475-42-2111 |
睦沢町役場 | 千葉県長生郡睦沢町下之郷1650-1 | 0475-44-1111 |
長生村役場 | 千葉県長生郡長生村本郷1-77 | 0475-32-2111 |
白子町役場 | 千葉県長生郡白子町関5074-2 | 0475-33-2111 |
長柄町役場 | 千葉県長生郡長柄町桜谷712 | 0475-35-2111 |
長南町役場 | 千葉県長生郡長南町長南2110番地 | 0475-46-2111 |
大多喜町役場 | 千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地 | 0470-82-2111 |
御宿町役場 | 千葉県夷隅郡御宿町須賀1522 | 0470-68-2511 |
鋸南町役場 | 千葉県安房郡鋸南町下佐久間3458番地 | 0470-55-2111 |
参考:千葉県 市町村一覧
公証役場では離婚協議書を公正証書にすることができます。千葉県の公証役場は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
|---|---|---|
千葉公証役場 | 千葉県千葉市中央区富士見1丁目14番13号 千葉大栄ビル8階 | 043-224-1408 / 043-227-3661 |
成田公証役場 | 千葉県成田市花崎町956 | 0476-22-1035 |
茂原公証役場 | 千葉県茂原市茂原640-10 地奨第3ビル2階 | 0475-22-5959 |
松戸公証役場 | 千葉県松戸市本町11-5 明治安田生命松戸ビル3階 | 047-363-2091 |
柏公証役場 | 千葉県柏市東上町7-18 柏商工会議所5階 | 04-7166-6262 |
木更津公証役場 | 千葉県木更津市東中央3-5-2-102 第2三幸ビル1階 | 0438-22-2243 |
館山公証役場 | 千葉県館山市八幡32-2 | 0470-22-5528 |
銚子公証役場 | 千葉県銚子市西芝町3-9 大樹ビル2階 | 0479-23-6071 |
船橋公証役場 | 千葉県船橋市湊町2-5-1 アイカワビル5階 | 047-437-0058 |
市川公証人合同役場 | 千葉県市川市八幡3-8-18 メゾン本八幡ビル205 | 047-321-0665 |
令和5年1月から令和5年12月までの一年間で、全国における離婚件数は187,798組となっており前年度の183,103組より微増する結果となりました。令和5年の千葉県の離婚件数は9,101組で、前年の8,605組から496組増加しています。
千葉県の令和5年の特殊離婚率(年間の離婚件数を婚姻件数で割った値)については、離婚件数が9,101組に対し婚姻件数が23,203組でしたので、39.2%の割合となりました。令和5年の全国の離婚件数が187,798組、婚姻件数489,281組、特殊離婚率が38.3%であったことを考えると千葉県は全国平均よりもやや高く、「3組に1組は離婚する」と言われる時代を反映する数値となっています。また千葉県の令和5年における婚姻件数は23,203組で令和4年の24,824組より1,621組減少しています。婚姻件数の減少については、経済や社会への不安による結婚意欲の低下が原因のひとつとして考えられています。
厚生労働省の令和4年度「離婚に関する統計」の概況によると、日本では1960年(昭和35年)から2000年(平成12年)頃にかけてはすべての年代(「25~29 歳」から5年単位で「60~64 歳」まで)において離婚率は上昇傾向で推移していました。ところが2000年(平成12年)頃より一転して離婚率は減少傾向に転じ、特に夫は「30~34歳」、妻は「25~29 歳」の年代に顕著にその傾向が表れています。この年代は当時いわゆる「就職氷河期」に直面していた年代であり、男女ともに非正規雇用の労働者の割合が高かった年代です。離婚を視野に入れていても、特に女性の場合経済的に自立ができていないと離婚は難しい状況であったと考えられます。
その一方で同居していた期間が20年以上におよぶいわゆる「熟年離婚」の割合は1980年(昭和55年)頃より上昇傾向にあり、2020年(令和2年)には 21.5%となっています。離婚にいたる夫婦の5組に1組が熟年離婚であり、今後も増加傾向にあると見られています。
中高年の離婚が増加している背景には2008年(平成20年)4月1日に第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が施行され、離婚後も夫婦の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金として受け取ることができるようになったことがあります。
長年専業主婦として家庭を支えてきた妻は第3号被保険者にあたるため、離婚すると老後に受け取れる年金額が少なくなってしまう心配がありましたが、年金分割制度の施行により、離婚を現実的に考えることができるようになりました。
千葉県は全国的にみると高齢化率が低いものの、令和5年の死亡数は73,721人と、出生数36,779人に対して2倍以上の値となっています。高齢化により子育てが終わった中高年が増加したことで、離婚率も自ずと高くなっていることが考えられます。
離婚には大きく分けて夫婦の話し合いで離婚が成立する「協議離婚」、夫婦間で合意が得られなかった時には裁判所が関与する「裁判離婚」の2種類があります。また裁判所が関与する裁判離婚には、家庭裁判所の調停員が間に入り離婚が成立する「調停離婚」をはじめ、調停が不成立な場合に家庭裁判所に離婚訴訟を起こして成立する「審判離婚」「和解離婚」「認諾離婚」「判決離婚」の5種類があります。
千葉県における離婚件数は2022年(令和4年)8,605件、そのうち協議離婚の割合は7,520件、調停離婚708件、審判離婚145件、和解離婚117件、認諾離婚0件、判決離婚115件となりました。
お互いに離婚を考えている夫婦の場合には、お互いに早く離婚がしたいわけですから、離婚の条件などで合意を得れば比較的スムーズに協議離婚が成立します。実際に離婚の約90%が協議離婚です。しかし夫婦どちらかが離婚を拒否しているといった場合、またお互いに離婚を望んでいても「親権を行う子の存在」「国際結婚」などその置かれている状況によってはお互いの合意を得るのが難しい場合、調停や裁判にまで発展することになります。
夫婦の間に未成年の子どもがいれば、どちらかが親権を持つことになり、離婚届にも親権者の記入が必要です。また子どもの養育費は夫婦双方に負担する義務があり、たとえば母親が親権を得たとしても父親である男性に毎月の養育費を請求することができます。子どもがいる夫婦で一番揉めやすいのがこの親権と養育費の問題です。親権や養育費についてトラブルが生じた際はもちろん、不安を感じた時点で早めに弁護士に相談しましょう。
※本テキストは2025年11月の情報に基づいています