〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40 新岡山ビル7階
岡山県
最終更新日:2025年06月12日
ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスは、JR「岡山駅」から徒歩15分、岡山電軌「郵便局前駅」から徒歩3分に位置する法律事務所です。財産分与から慰謝料請求、モラハラ・DV問題まで幅広い離婚問題に対応し、粘り強い交渉力を活かした解決実績があります。
「ベリーベスト」の名前には「最高の」という意味だけでなく「精一杯」「一生懸命」という意味も込められています。当事務所は依頼者様が抱える問題に真摯に向き合い、頼れるパートナーでありたいと考えております。
「弁護士」という言葉に相談のしづらさを感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、誰でも話しやすい環境づくりを心がけ「身近に感じられる弁護士」を目指しています。離婚や不倫慰謝料問題でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所では、表面上は財産分与の対象とならない資産についても、実質的な公平性を重視した解決を目指します。ある事例では、再婚同士の夫婦間で、夫が全株式を保有する会社の資産が争点となりました。一般的に会社資産は個人の財産分与の対象となりませんが「会社資産は実質的に夫の個人資産と変わらない」という主張を粘り強く行い、依頼者様が400万円の解決金と120万円相当の車1台を取得する条件で調停が成立しました。
名義上は共有財産がほとんどなくても、実質的な公平性を追求することで、依頼者様の希望に沿った解決を実現いたします。
不貞行為による慰謝料請求を受けた場合、罪悪感や後悔から、提示された金額をそのまま受け入れてしまう方が少なくありません。しかし、請求額が法的に適正かどうかは慎重に判断する必要があります。
当事務所では、不貞慰謝料の減額交渉に実績があり、相手方から330万円の請求を受けたケースでも、100万円への減額に成功しました。不貞行為の内容や期間、婚姻関係の状況など様々な要素を考慮した適正な金額での解決を目指しますので、請求を受けた際はまずご相談ください。
配偶者からのモラハラやDVで苦しんでいる方に対し、精神的負担の軽減と早期解決を考えたサポートを提供しています。実際のケースでは、モラハラやDVに悩む方からのご相談を受け、相手方に内容証明を送付すると同時に離婚調停を申し立てました。相手方の代理人との交渉により、依頼者様が納得する解決金の支払いと早期の協議離婚が実現しました。
モラハラやDVの問題は周囲に打ち明けにくく、一人で抱え込みがちです。少しでもお悩みがあれば、お早めにご相談ください。安心して新たな一歩を踏み出せるよう、当事務所がサポートいたします。
離婚問題は、解決までの期間が長引けば長引くほど、当事者の精神的なストレスが大きくなり、冷静な判断が難しくなる傾向があります。また、時間が経過することで相手方の態度が変化したり、生活環境に変化が生じるなど、問題が複雑化するケースも少なくありません。当事務所では、そうした負担を少しでも軽減するために、迅速かつ丁寧な対応を重視しています。ご相談いただいた際には、まず事実関係を正確に把握し、必要な証拠や情報を速やかに収集。法的観点に基づいた分析を行い、できる限り早い段階で現実的な選択肢をご提示いたします。
また、調停中や協議中に状況が変化した場合でも、柔軟に対応できる体制を整えており、方針の見直しや追加のご提案も迅速に行います。定期的に進捗をご報告しながら、依頼者様が安心して判断できるよう丁寧にサポートいたします。スピードと納得感のバランスを大切に、後悔のない解決を目指します。
離婚問題の解決において大切なのは、法的に正しい結論だけでなく、依頼者様自身が納得できる結果を得ることです。当事務所では、初回のご相談時にじっくりとお話をお伺いし、依頼者様が何を大切にしているか、どのような解決を望んでいるかを把握いたします。
そのうえで、実現可能な選択肢をわかりやすくご説明し、それぞれのメリット・デメリットを明確にお伝えします。ご不明な点があれば何度でもご質問いただけますので、十分に理解したうえで判断していただければと思います。
不貞行為の証拠収集は、法的なリスクを伴う場合があります。例えば、配偶者のスマートフォンやパソコンを無断で見る行為は、プライバシー侵害となる可能性があります。また、IDやパスワードを無断で使用してSNSやメールにアクセスすることは、不正アクセス禁止法違反に問われるケースもあります。
適切な証拠収集方法としては、相手のデバイスに表示された内容を自分のスマートフォンで撮影する、相手が使用しているメールやSNSのやり取りを画面に表示された状態で記録するなどの方法があります。当事務所にご相談いただくことで、証拠収集におけるアドバイスも可能です。
養育費の支払い側が再婚したというだけでは、原則として養育費の減額や免除は認められません。再婚により生活費などの支出が増えたとしても、子どもに対する法的な扶養義務は継続するためです。
同様に、養育費を受け取る側が再婚した場合も、再婚だけを理由に養育費が免除されることはありません。ただし、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合など、特別なご事情がある場合は、養育費の減額や免除が認められる可能性があります。
弁護士への相談は人生で何度もある経験ではないかもしれません。勇気を出してご相談いただいた方一人一人と真摯に向き合い、誠実に問題解決に取り組みたいと考えております。
離婚問題は法律面だけでなく、精神的・経済的にも大きな影響を及ぼします。当事務所では、依頼者様にとって何がよりよい解決となるかを常に考え、その実現のために日々研鑽を重ねております。「相談してよかった」と思っていただけるよう、親身になってサポートいたしますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
ベリーベスト法律事務所 岡山オフィス
代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人 /第一東京弁護士会/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
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最終更新日:2025年06月12日