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福岡県の不倫・浮気・不貞行為に強い弁護士事務所 一覧

福岡県の不倫・浮気・不貞行為に強い弁護士事務所 一覧です。各地域で問題別に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。離婚トラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。

福岡県所在・対応可の弁護士事務所

泰星法律事務所

福岡清新法律事務所

南赤坂法律事務所

松風法律事務所

デイライト法律事務所北九州オフィス

福岡フォワード法律事務所

開成法律事務所

弁護士法人松本・永野法律事務所朝倉事務所

法律事務所Z福岡オフィス

福岡セントラル法律事務所

ネクスパート法律事務所北九州オフィス

米倉法律事務所

小倉総合法律事務所

あすなろ法律事務所

弁護士法人染矢修孝法律事務所

弁護士法人グレイス福岡事務所

弁護士法人奔流法律事務所宗像オフィス

TYパートナーズ法律事務所

直方総合法律事務所

弁護士法人朝日中央綜合法律事務所福岡事務所

こたけひまわり法律事務所

弁護士法人ITS法律事務所福岡事務所

ちくご法律事務所

ざっしょのくま法律事務所

弁護士法人翼・篠木法律事務所

山根総合法律事務所

岡野法律事務所福岡支店

ひびき法律事務所

弁護士法人福岡西法律事務所

福岡パシフィック法律事務所

福岡県で不倫・浮気・不貞行為を弁護士に相談する

人口約510万人の人々が暮らす福岡県。多様なライフスタイルが存在するこの地では、夫婦関係の悩み、不倫や離婚といった問題も決して少なくありません。人口動態調査(2023年)によれば、福岡県における年間の離婚件数は8,512件。これは、全国8位の数字であり、1日あたり約23組のご夫婦が離婚という大きな決断をしている計算となります。

配偶者に不倫(不貞行為)をされたため離婚を考えたい、慰謝料を請求したいといった問題でお悩みの場合、当事者間の感情的な対立が激しくなりがちで、慰謝料、財産分与、(お子様がいる場合は)親権や養育費など、法的に複雑な問題も絡み合います。もちろん、当事者同士の話し合いで円満に解決できれば、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。しかし、「相手が話し合いに応じてくれない」「不当な慰謝料を提示されている」「不倫の証拠が法的に有効か分からない」といった場合は、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士に依頼することで、法的な知識に基づいた冷静な交渉が可能となり、ご自身の正当な権利を守りながら、問題解決までの時間短縮や精神的な負担の軽減につながります。

福岡県内には、不倫問題や離婚問題の解決実績が豊富な弁護士事務所が多数存在します。福岡県や各市町村が開設している法律相談窓口や、法テラスなども併せて活用を検討するとよいでしょう。

不倫の慰謝料請求や離婚の手続きでは、内容証明郵便の送付、離婚協議書の作成(公正証書化)、場合によっては離婚調停や訴訟のために家庭裁判所へ行く必要も生じます。これらの手続きは複雑なため、まずは一度、信頼できる弁護士に相談し、法的な見通しや取るべき手順についてアドバイスを受けることが解決への第一歩となります。

不倫(不貞行為)とは?

不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて肉体関係を持つことを指す法律用語です。夫婦には互いに貞操義務があるため、この義務に違反する不貞行為は、婚姻関係を破壊する行為として、慰謝料請求や離婚請求の原因となります。不貞行為が成立するには、自らの意思による性的関係が必要です。したがって、不同意性交(刑法177条)の被害者となるなど、自分の意思に基づかない性的関係は「自由な意思」によるものではないため、不貞行為には該当しません。

不倫慰謝料について

不倫慰謝料は、配偶者または不倫相手のどちらか一方、あるいは双方に請求することが可能です。請求先は、不倫された配偶者が決定できます。ただし、不倫慰謝料は、不倫した配偶者と不倫相手が共同で行った不法行為(不倫)に対するものであり、それぞれに請求したとしても、受け取れる金額が倍になるわけではありません。例えば、慰謝料が300万円と妥当なケースで、不倫した配偶者と不倫相手にそれぞれ300万円ずつ請求して合計600万円を支払わせることはできません。不倫した配偶者か不倫相手のいずれか一方、または双方が支払った金額が合計300万円に達すれば、それ以上の請求はできないことになります。

不倫の慰謝料の相場

不倫慰謝料の相場は、離婚した場合で200万円から300万円、離婚しない場合で50万円から100万円が裁判例の傾向です。慰謝料が増額されるのは、主に以下のようなケースです。

  • 不倫が原因で別居や離婚に至った場合

  • 婚姻期間が長い場合

  • 未成年の子どもがいる場合

  • 不貞行為発覚前まで夫婦関係が円満だった場合

  • 不貞行為の発覚によって夫婦関係が破綻した場合

  • 不貞行為が長期間にわたり、回数も多い場合

  • 不倫された配偶者が精神疾患を患うなど、精神的な影響が大きい場合

また、不倫発覚後も関係を継続したり、不貞行為の期間や回数について嘘をついたり、交際解消の約束を破るなど、不誠実な対応があった場合にも慰謝料が増額されることがあります。一方で、多くの裁判例では、不倫当事者の職業、地位、学歴、収入、資産の有無や金額は、慰謝料増額の理由とはなりません。

不倫慰謝料の請求方法・手続きの流れ

  1. 内容証明郵便を送付する
    不倫慰謝料請求では、通常、内容証明郵便で意思、金額、理由、法的措置の警告を明記します。これにより時効成立が6ヶ月猶予されます。相手方から返答があれば和解交渉へ。内容証明郵便の作成は弁護士または行政書士が行えますが、交渉代理は弁護士のみです。交渉を有利に進めるため、最初から弁護士に依頼することをお勧めします。

  2. 直接会って話し合う(和解交渉)
    内容証明郵便に対する相手方からの返答は、不倫事実の否定や慰謝料の減額要求がほとんどですが、無視されるケースも少なくありません。当事者同士の話し合いは感情的になりやすく、紛争が長期化したり、希望する慰謝料が得られずに泣き寝入りしたりするリスクがあるため、弁護士を介した交渉を強くお勧めします。和解交渉により合意に至った場合、相手方が慰謝料全額を即座に一括で支払わない限り、証拠として合意書を作成することが重要です。

  3. 調停を申し立てる
    和解交渉が決裂した場合、訴訟ではなく民事調停を申し立てる方法があります。調停にはいくつかのメリットがあります。調停委員が冷静な話し合いを促し、裁判官と内容を共有します。また、相手が支払いをしない場合、調停調書によりスムーズな差し押さえが可能です。決定的な証拠がなくても解決できる可能性があります。一方でデメリットもあります。相手方が欠席して不成立となることがあり、望まない和解を迫られる可能性もあります。調停に不安がある場合は弁護士への依頼をお勧めします。

  4. 裁判を行う
    調停が決裂した場合、訴訟を提起することになります。請求額が140万円以下であれば簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴状を提出します。訴訟では、不倫の事実、その頻度、悪質性などを主張し、証拠を提示します。ただし、訴訟の途中で裁判官から和解を勧められることも少なくありません。そのため、判決に至った場合の見通しも考慮しながら対応することが重要です。裁判官の勧めに従い、納得できる金額や条件で双方が合意に至れば、裁判上の和解が成立します。慰謝料額が決定されると、判決書または和解調書が発行されます。もし慰謝料が支払われない場合は、これらの書類に基づいて相手の財産を差し押さえることが可能です。

福岡県の不倫・浮気・不貞行為の弁護士相談窓口

福岡県で弁護士に不倫・浮気・不貞行為や慰謝料の相談をするにはさまざまな方法があります。対応している弁護士事務所へ相談するほか、弁護士会や法テラスなどを利用することも可能です。弁護士事務所は事務所によって初回相談を無料としているケースがあります。弁護士会の相談は無料相談会のようなイベントを除いては基本的には料金がかかり、法テラスの利用も通常より安く利用する場合は所得による制限などがあるため、利用の際はウェブサイトで確認して、事前に問い合わせをしてから利用するのがおすすめです。

福岡県弁護士会の相談窓口

2025年11月現在、福岡県弁護士会は県内16か所に法律相談センターを設け、離婚問題を含むさまざまな法律トラブルの相談を受け付けています。相談は予約制で、電話予約のほか、一部の相談センターではインターネット予約も可能です。弁護士は「不倫・浮気・不貞行為の相談をしたい」「慰謝料を請求したい」など、法律が絡んだ問題に的確なアドバイスをしてくれるため、離婚問題に悩んでいる人はこうした窓口の利用も検討しましょう。「離婚したいが相手が拒否している」「子どもの親権について話し合いがまとまらない」など、離婚トラブルがある場合は弁護士への相談がお勧めです。相談日時やWEB予約については福岡県弁護士会のウェブサイトでご確認ください。

名称

所在地

連絡先

六本松法律相談センター

福岡県福岡市中央区六本松4-2-5 福岡県弁護士会館1階

092-753-7423 / 0570-783-552(相談予約ナビダイヤル)

天神法律相談センター

福岡県福岡市中央区天神3丁目4-8 天神重松ビル2階

092-741-3208

二日市法律相談センター

福岡県筑紫野市二日市北1丁目3-8 スパシオ・コモド2階

092-918-8120

いとしま法律相談センター

福岡県糸島市前原中央2-6-18 平ビル2階

092-321-4400

古賀法律相談センター

福岡県古賀市新原1051-6 古賀市隣保館(ひだまり館)内

092-940-4100

北九州法律相談センター

福岡県北九州市小倉北区金田1-4-2 北九州弁護士会館

093-561-0360

折尾法律相談センター

福岡県北九州市八幡西区折尾四丁目6-16 折尾YSビル2階

093-691-2166

行橋法律相談センター

福岡県行橋市中央1丁目9-50 行橋商工会議所内

093-561-0360

豊前法律相談センター

福岡県豊前市大字吉木955 豊前市役所1階 消費生活相談室

093-561-0360

久留米法律相談センター

福岡県久留米市篠山町11番地5 筑後弁護士会館内

0942-30-0144

八女法律相談センター

福岡県八女市本町599 八女市社会福祉会館

0942-30-0144

柳川法律相談センター

福岡県柳川市本町117-2 2階 柳川商工会館内

0942-30-0144

大牟田法律相談センター

福岡県大牟田市不知火町1-1-2 ひまわりビル4階

0942-30-0144

飯塚法律相談センター

福岡県飯塚市新立岩6-16 弁護士ビル3階

0948-28-7555

直方法律相談センター

福岡県直方市津田町1-29

0949-25-0636

田川法律相談センター

福岡県田川市栄町1-5 大城ビル2階

0947-42-2330

福岡県にある法テラス

経済的にお困りの方は法テラスを活用するのもよいでしょう。福岡県内には福岡市と北九州市の2か所に法テラスがあります。法テラスでの法律相談の利用には収入等の条件がある場合がありますのでご留意ください。

名称

所在地

連絡先

法テラス福岡

福岡県福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル4階

0570-078359

法テラス北九州

福岡県北九州市小倉北区魚町1-4-21 魚町センタービル5階

0570-078360

福岡県の不倫や離婚の相談窓口

福岡県では離婚や相続などの家庭問題に関して、弁護士による法律相談を受け付けています。相談窓口は県内に5か所あり、いずれも1人30分の面談方式です。予約制なので、相談を希望する場合は、あらかじめ福岡県のウェブサイトで相談日時などを確認のうえ、電話で問い合わせてください。

名称

所在地

連絡先

県民相談室

福岡県福岡市博多区東公園7-7 県庁(行政棟)1階

北九州県民情報コーナー

福岡県北九州市小倉北区城内7-8 小倉総合庁舎2階

筑後県民情報コーナー

福岡県久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎1階

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 総合相談窓口

福岡県飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎2階

京築保健福祉環境事務所 総合相談窓口

福岡県行橋市中央1-2-1 行橋総合庁舎 別棟(保健所棟)1階

福岡県で不倫を理由として離婚の手続きを進めるには

不倫を理由に離婚手続きを進める際には、まずは不倫の証拠を集めることが大切です。ホテルなど、性交渉が行われる可能性が高い場所に2人が出入りする場面の写真や動画は有力な証拠です。LINE・メールなどで性交渉したことをうかがわせるやりとりも証拠となります。

その上で、配偶者と不倫の事実関係や離婚の条件(慰謝料、財産分与、親権など)について話し合います。お互いに合意できたら「離婚協議書」を作成します。離婚協議書には話し合って決めた内容を記載し、さらに公正証書にしておくと後々のトラブルを回避できてよいでしょう。その後「離婚届」を役所に提出して離婚が成立します。

「配偶者が不倫の事実を認めない」「慰謝料や財産分与などの条件が折り合わない」「相手が離婚したがらず話に応じてもらえない」といった理由から、話し合いが進まない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる形になります。離婚調停により、当事者がお互いに離婚に合意できれば、調停が成立し離婚することが可能です。それでもまとまらない場合は、審判、裁判と発展していくこともあります。

離婚の手続きは、ただ離婚ありきで進めればよいだけでなく、不倫の慰謝料請求や財産分与、子どもの親権など、夫婦間の不公平な条件や認識の齟齬による後々のトラブルを防ぐことも重要です。弁護士に伴走してもらったり、公的機関の相談窓口などを利用してアドバイスを受けるとよいでしょう。

福岡県を管轄する家庭裁判所

家庭裁判所は離婚調停、離婚に関わる審判や裁判に対応しています。福岡県を管轄する家庭裁判所は以下の通りです。

名称

所在地

連絡先

福岡家庭裁判所

福岡県福岡市中央区六本松4-2-4

092-711-9651

福岡家庭裁判所 飯塚支部

福岡県飯塚市新立岩10-29

0948-22-1150

福岡家庭裁判所 直方支部

福岡県直方市丸山町1-4

0949-22-0522

福岡家庭裁判所 久留米支部

福岡県久留米市篠山町21

0942-32-5387

福岡家庭裁判所 柳川支部

福岡県柳川市本町4

0944-72-3121

福岡家庭裁判所 大牟田支部

福岡県大牟田市白金町101

0944-53-3503

福岡家庭裁判所 八女支部

福岡県八女市本町537-4

0943-23-4036

福岡家庭裁判所 小倉支部

福岡県北九州市小倉北区金田1-4-1

093-561-3431

福岡家庭裁判所 行橋支部

福岡県行橋市行事1-8-23

0930-22-0035

福岡家庭裁判所 田川支部

福岡県田川市千代町1-5

0947-42-0163

福岡家庭裁判所 甘木出張所

福岡県朝倉市菩提寺571

0946-22-2113

福岡県の自治体の市役所・区役所・役場の一覧

各自治体の役所では「離婚届」のほか「離婚の際に称していた氏を称する届」「入籍届」「住民票の世帯分離」などの届出や、児童手当などの手続きを受け付けています。福岡県の市役所・区役所・役場は以下の通りです。

名称

所在地

連絡先

北九州市役所

福岡県北九州市小倉北区城内1番1号

093-582-4894

北九州市 門司区役所

福岡県北九州市門司区清滝一丁目1番1号

093-331-1881

北九州市 小倉北区役所

福岡県北九州市小倉北区大手町1番1号

093-582-3311

北九州市 小倉南区役所

福岡県北九州市小倉南区若園五丁目1番2号

093-951-4111

北九州市 若松区役所

福岡県北九州市若松区浜町一丁目1番1号

093-761-5321

北九州市 八幡東役所

福岡県北九州市八幡東区中央一丁目1番1号

093-671-0801

北九州市 八幡西区役所

福岡県北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号

093-642-1441

北九州市 戸畑区役所

福岡県北九州市戸畑区千防一丁目1番1号

093-871-1501

福岡市役所

福岡県福岡市中央区天神1丁目8番1号

092-711-4111

福岡市 博多区役所

福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目8-1

092-441-2131

福岡市 東区役所

福岡県福岡市東区箱崎2丁目54-1

092-631-2131

福岡市 中央区役所

福岡県福岡市中央区大名2丁目5-31

092-714-2131

福岡市 南区役所

福岡県福岡市南区塩原3丁目25-1

092-561-2131

福岡市 城南区役所

福岡県福岡市城南区鳥飼六丁目1-1

092-822-2131

福岡市 早良区役所

福岡県福岡市早良区百道2丁目1-1

092-841-2131

福岡市 西区役所

福岡県福岡市西区内浜1-4-1

092-881-2131

大牟田市役所

福岡県大牟田市有明町2丁目3番地

0944-41-2222

久留米市役所

福岡県久留米市城南町15番地3

0942-30-9000

直方市役所

福岡県直方市殿町7-1

0949-25-2000

飯塚市役所

福岡県飯塚市新立岩5番5号

0948-22-5500

田川市役所

福岡県田川市中央町1番1号

0947-44-2000

柳川市役所 柳川庁舎

福岡県柳川市本町87番地1

0944-73-8111

柳川市役所 大和庁舎

福岡県柳川市大和町鷹ノ尾120番地

0944-76-1111

柳川市役所 三橋庁舎

福岡県柳川市三橋町正行431番地

0944-72-7111

八女市役所

福岡県八女市本町647番地

0943-23-1111

筑後市役所

福岡県筑後市大字山ノ井898番地

0942-53-4111

大川市役所

福岡県大川市大字酒見256番地1

0944-87-2101

行橋市役所

福岡県行橋市中央一丁目1番1号

0930-25-1111

豊前市役所

福岡県豊前市大字吉木955

0979-82-1111

中間市役所

福岡県中間市中間一丁目1番1号

093-244-1111

小郡市役所

福岡県小郡市小郡255番地1

0942-72-2111

筑紫野市役所

福岡県筑紫野市石崎1-1-1

092-923-1111

春日市役所

福岡県春日市原町3-1-5

092-584-1111

大野城市役所

福岡県大野城市曙町二丁目2-1

092-501-2211

宗像市役所

福岡県宗像市東郷一丁目1番1号

0940-36-1121

太宰府市役所

福岡県太宰府市観世音寺一丁目1番1号

092-921-2121

古賀市役所

福岡県古賀市駅東1-1-1

092-942-1111

福津市役所

福岡県福津市中央1丁目1番1号

0940-42-1111

うきは市役所

福岡県うきは市吉井町新治316

0943-75-3111

宮若市役所

福岡県宮若市宮田29番地1

0949-32-0510

嘉麻市役所

福岡県嘉麻市岩崎1180番地1

0948-42-7414

朝倉市役所

福岡県朝倉市菩提寺412-2

0946-22-1111

みやま市役所

福岡県みやま市瀬高町小川5番地

0944-63-6111

糸島市役所

福岡県糸島市前原西1丁目1-1

092-323-1111

那珂川市役所

福岡県那珂川市西隈1丁目1番1号

092-953-2211

宇美町役場

福岡県糟屋郡宇美町宇美5丁目1番1号

092-932-1111

篠栗町役場

福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号

092-947-1111

志免町役場

福岡県糟屋郡志免町志免中央1丁目1番1号

092-935-1001

須恵町役場

福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地

092-932-1151

新宮町役場

福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1

092-962-0231

久山町役場

福岡県糟屋郡久山町大字久原3632

092-976-1111

粕屋町役場

福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1番1号

092-938-2311

芦屋町役場

福岡県遠賀郡芦屋町幸町2番20号

093-223-0881

水巻町役場

福岡県遠賀郡水巻町頃末北1丁目1番1号

093-201-4321

岡垣町役場

福岡県遠賀郡岡垣町野間1丁目1番1号

093-282-1211

遠賀役場

福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地

093-293-1234

小竹町役場

福岡県鞍手郡小竹町大字勝野3167番地1

0949-62-1212

鞍手町役場

福岡県鞍手郡鞍手町大字中山3705番地

0949-42-2111

桂川町役場

福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1

0948-65-1100

筑前町役場

福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地

0946-42-3111

東峰村役場 宝珠山庁舎

福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山6425

0946-72-2311

東峰村役場 小石原庁舎

福岡県朝倉郡東峰村大字小石原941-9

0946-74-2311

大刀洗町役場

福岡県三井郡大刀洗町大字冨多819番地

0942-77-0101

大木町役場

福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1

0944-32-1013

広川町役場

福岡県八女郡広川町大字新代1804番地1

0943-32-1111

香春町役場

福岡県田川郡香春町大字高野994

0947-32-2511

添田町役場

福岡県田川郡添田町大字添田2151

0947-82-1231

糸田町役場

福岡県田川郡糸田町1975番地1

0947-26-1231

川崎町役場

福岡県田川郡川崎町大字田原789-2

0947-72-3000

大任町役場

福岡県田川郡大任町大字大行事3067

0947-63-3000

赤村役場

福岡県田川郡赤村大字内田1188

0947-62-3000

福智町役場

福岡県田川郡福智町金田937番地2

0947-22-0555

苅田町役場

福岡県京都郡苅田町富久町1丁目19-1

093-434-1111

みやこ町役場

福岡県京都郡みやこ町勝山上田960番地

0930-32-2511

吉富町役場

福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1

0979-24-1122

上毛町役場

福岡県築上郡上毛町大字垂水1321番地1

0979-72-3111

築上町役場

福岡県築上郡築上町大字椎田891番地2

0930-56-0300

福岡県の公証役場の一覧

公証役場では離婚協議書を公正証書にすることができます。福岡県の公証役場は以下の通りです。

名称

所在地

連絡先

福岡公証役場

福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目7-13 大禅ビル2階

092-741-0310

博多公証役場

福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 八百治ビル3階

092-400-2560

筑紫公証役場

福岡県太宰府市都府楼南5-5-13

092-925-9755

飯塚公証役場

福岡県飯塚市川津406-1 丸二ビル1階

0948-22-3579

直方公証役場

福岡県直方市新町2丁目1-24

0949-24-6226

久留米公証役場

福岡県久留米市中央町28-7

0942-32-3307

大牟田公証役場

福岡県大牟田市不知火町2丁目7-1 中島物産ビル5階

0944-52-5944

小倉公証人合同役場

福岡県北九州市小倉北区大門2丁目1-8 コンプレート西小倉ビル2階(旧吉永ビル2階)

093-561-5059

八幡公証人合同役場

福岡県北九州市八幡西区黒崎3丁目1-3 菅原第一ビルディング3階

093-644-1525

田川公証役場

福岡県田川市千代町8-46

0947-44-4130

行橋公証役場

福岡県行橋市行事4丁目20-61

0930-22-4870

福岡県の離婚件数とその傾向

令和5年1月から令和5年12月までの一年間で、全国における離婚件数は187,798組となっており前年度の183,103組より微増する結果となりました。令和5年の福岡県の離婚件数は8,643組で、前年の8,444組から199組増加しています。

福岡県の令和5年の特殊離婚率(年間の離婚件数を婚姻件数で割った値)については、離婚件数が8,643組に対し婚姻件数が21,307組でしたので、40.5%の割合となりました。令和5年の全国の離婚件数が187,798組、婚姻件数489,281組、特殊離婚率が38.3%であったことを考えると福岡県は全国平均よりもやや高く、「3組に1組は離婚する」と言われる時代を反映する数値となっています。また福岡県の令和5年における婚姻件数は21,307組で令和4年の21,840組より533組減少しています。婚姻件数の減少については、経済や社会への不安による結婚意欲の低下が原因のひとつとして考えられています。

年齢別にみる離婚の概況と福岡県の傾向

厚生労働省の令和4年度「離婚に関する統計」の概況によると、日本では1960年(昭和35年)から2000年(平成12年)頃にかけてはすべての年代(「25~29 歳」から5年単位で「60~64 歳」まで)において離婚率は上昇傾向で推移していました。ところが2000年(平成12年)頃より一転して離婚率は減少傾向に転じ、特に夫は「30~34歳」、妻は「25~29 歳」の年代に顕著にその傾向が表れています。この年代は当時いわゆる「就職氷河期」に直面していた年代であり、男女ともに非正規雇用の労働者の割合が高かった年代です。離婚を視野に入れていても、特に女性の場合経済的に自立ができていないと離婚は難しい状況であったと考えられます。

その一方で同居していた期間が20年以上におよぶいわゆる「熟年離婚」の割合は1980年(昭和55年)頃より上昇傾向にあり、2020年(令和2年)には 21.5%となっています。離婚にいたる夫婦の5組に1組が熟年離婚であり、今後も増加傾向にあると見られています。

中高年の離婚が増加している背景には2008年(平成20年)4月1日に第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が施行され、離婚後も夫婦の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金として受け取ることができるようになったことがあります。

長年専業主婦として家庭を支えてきた妻は第3号被保険者にあたるため、離婚すると老後に受け取れる年金額が少なくなってしまう心配がありましたが、年金分割制度の施行により、離婚を現実的に考えることができるようになりました。

福岡県の高齢化率は全国的に見てやや低い傾向にあるものの、令和5年の死亡数は62,602人と、出生数31,211人に対して2倍以上の値となっています。高齢化により子育てが終わった中高年が増加したことで、離婚率も自ずと高くなっていることが考えられます。

福岡県の離婚の種類別件数

離婚には大きく分けて夫婦の話し合いで離婚が成立する「協議離婚」、夫婦間で合意が得られなかった時には裁判所が関与する「裁判離婚」の2種類があります。また裁判所が関与する裁判離婚には、家庭裁判所の調停員が間に入り離婚が成立する「調停離婚」をはじめ、調停が不成立な場合に家庭裁判所に離婚訴訟を起こして成立する「審判離婚」「和解離婚」「認諾離婚」「判決離婚」の5種類があります。

福岡県における離婚件数は2022年(令和4年)8,444件、そのうち協議離婚の割合は7,551件、調停離婚477件、審判離婚251件、和解離婚80件、認諾離婚1件、判決離婚84件となりました。裁判所が関与しない協議離婚の割合が全体の89.4%を占めており、全国的に見てもやや高い割合です。

お互いに離婚を考えている夫婦の場合には、お互いに早く離婚がしたいわけですから、離婚の条件などで合意を得れば比較的スムーズに協議離婚が成立します。実際に離婚の約90%が協議離婚です。しかし夫婦どちらかが離婚を拒否しているといった場合、またお互いに離婚を望んでいても「親権を行う子の存在」「国際結婚」などその置かれている状況によってはお互いの合意を得るのが難しい場合、調停や裁判にまで発展することになります。

夫婦の間に未成年の子どもがいれば、どちらかが親権を持つことになり、離婚届にも親権者の記入が必要です。また子どもの養育費は夫婦双方に負担する義務があり、たとえば母親が親権を得たとしても父親である男性に毎月の養育費を請求することができます。子どもがいる夫婦で一番揉めやすいのがこの親権と養育費の問題です。親権や養育費についてトラブルが生じた際はもちろん、不安を感じた時点で早めに弁護士に相談しましょう。

※本テキストは2025年11月の情報に基づいています

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