秋田県の離婚手続きに強い弁護士事務所 一覧です。各地域で問題別に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。離婚トラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。
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離婚を考える際、スムーズに話し合いが進み、夫婦がお互いに納得できる条件で離婚ができれば、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。しかし、相手と話ができない・しづらい場合や財産分与や養育費などの条件が折り合わない場合は、弁護士を頼ると法的知識に基づいた交渉を冷静に進めることができ、離婚成立までの時間の短縮や、精神的負担の軽減につながりやすくなります。共働き世帯が多く持ち家率が高い秋田県では 、財産分与や住宅ローンなどが離婚の際に問題になりやすい傾向にあるので、離婚を考えたら一度弁護士に相談してみるのがおすすめです。
秋田県には離婚を扱う弁護士事務所のほか、各種法律相談窓口がありますので、これらを上手に活用して弁護士に相談してみましょう。さらに、秋田県には離婚やDVに関する法律相談に応じている窓口もあり、こうした問題に日常的に悩まされている方は活用を検討してみるといいでしょう。また、離婚の手続きの際には家庭裁判所、役所、公証役場など各種公的機関に赴く必要があります。こうした機関は手続きの進め方などについて問い合わせができる場合があるので、今後発生する手続きやその進め方を知るために下調べをしておくとよいでしょう。
秋田県で弁護士に離婚問題や離婚手続きの相談をするにはさまざまな方法があります。離婚に対応している弁護士事務所へ相談するほか、弁護士会や法テラスなどを利用することも可能です。弁護士事務所は事務所によって初回相談を無料としているケースがあります。弁護士会の相談は無料相談会のようなイベントを除いては基本的には料金がかかり、法テラスの利用も通常より安く利用する場合は所得による制限などがあるため、利用の際はウェブサイトで確認して、事前に問い合わせをしてから利用するのがおすすめです。
2024年9月1日現在、秋田弁護士会では、秋田市、大仙市、湯沢市の3か所に法律相談センターの相談窓口を設け、弁護士による有料の法律相談を行なっています。相談料は30分5,500円(税込)で、電話による予約が必要です。また秋田市ではインターネットによる予約も受け付けています。 離婚問題にお悩みの方は秋田県弁護士会のウェブサイトで詳細を確認してみてください。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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秋田弁護士会法律相談センター | 秋田県秋田市山王6-2-7 秋田弁護士会館 | 018-896-5599 |
秋田弁護士会法律相談センター 大仙市 | 秋田県大仙市大曲日の出町2-7-53 大仙市大曲交流センター | 018-896-5599 |
秋田弁護士会法律相談センター 湯沢市 | 秋田県湯沢市佐竹町1-1 湯沢市役所 | 018-896-5599 |
経済的にお困りの方は法テラスを活用するのもよいでしょう。秋田県内には秋田市中通に「法テラス秋田」があります。法テラスでの法律相談の利用には収入等の条件がある場合がありますのでご留意ください。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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法テラス秋田 | 秋田県秋田市中通5-1-51 北都ビルディング6階 | 0570-078386 |
秋田県では女性相談支援センターで離婚問題や家庭不和、配偶者からの暴力に関する相談に応じています。対面相談のほか、電話やメールでの相談もできるため、同センターのウェブサイトで詳細を確認の上、利用を検討してみましょう。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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女性支援相談センター | 秋田県秋田市手形住吉町3-6 | 018-835-9052(相談専用電話)/018-832-2534(女性相談支援センター代表電話) |
離婚手続きを進める際には、まず離婚に関する条件を双方で話し合う必要があります。お互いに合意できたら「離婚協議書」を作成します。離婚協議書には話し合って決めた内容を記載し、さらに公正証書にしておくと後々のトラブルを回避できてよいでしょう。その後「離婚届」を役所に提出して離婚が成立します。
「配偶者と離婚の条件が折り合わない」「相手が離婚したがらず話に応じてもらえない」といった理由から、離婚の話し合いが進まない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる形になります。離婚調停により、当事者がお互いに離婚に合意できれば、調停が成立し離婚することが可能です。それでもまとまらない場合は、審判、裁判と発展していくこともあります。
離婚の手続きはただ離婚ありきで進めればよいだけでなく、夫婦間の不公平な条件や認識の齟齬による後々のトラブルを防ぐことも重要です。離婚の手続きの際にも弁護士に伴走してもらったり、公的機関の相談窓口などを利用してアドバイスを受けるとよいでしょう。
家庭裁判所は離婚調停、離婚に関わる審判や裁判に対応しています。秋田県を管轄する家庭裁判所は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|
秋田家庭裁判所 | 秋田県秋田市山王7-1-1 | 018-824-3121 |
秋田家庭裁判所 能代支部 | 秋田県能代市上町1-15 | 0185-52-3278 |
秋田家庭裁判所 本荘支部 | 秋田県由利本荘市瓦谷地21 | 0184-22-3916 |
秋田家庭裁判所 大館支部 | 秋田県大館市字中城15 | 0186-42-0071 |
秋田家庭裁判所 鹿角出張所 | 秋田県鹿角市花輪字下中島1-1 | 0186-23-2262 |
秋田家庭裁判所 横手支部 | 秋田県横手市城南町2-1 | 0182-32-4130 |
秋田家庭裁判所 大曲支部 | 秋田県大仙市大曲日の出町1-20-4 | 0187-63-2033 |
秋田家庭裁判所 角館出張所 | 秋田県仙北市角館町小館77-4 | 0187-53-2305 |
参考:秋田家庭裁判所
各自治体の役所では「離婚届」のほか「離婚の際に称していた氏を称する届」「入籍届」「住民票の世帯分離」などの届出や、児童手当などの手続きを受け付けています。秋田県の市役所・役場は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|
秋田市役所 | 秋田県秋田市山王一丁目1-1 | 018-863-2222 |
能代市役所 本庁舎 | 秋田県能代市上町1-3 | 0185-52-2111 |
能代市役所 二ツ井町庁舎 | 秋田県能代市二ツ井町字上台1-1 | 0185-73-2111 |
横手市役所 | 秋田県横手市中央町8-2 | 0182-35-2111 |
大館市役所 | 秋田県大館市字中城20 | 0186-49-3111 |
男鹿市役所 | 秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1 | 0185-23-2111 |
湯沢市役所 | 秋田県湯沢市佐竹町1-1 | 0183-73-2111 |
鹿角市役所 | 秋田県鹿角市花輪字荒田4-1 | 0186-30-0203(休日夜間は0186-30-0699) |
由利本荘市役所 | 秋田県由利本荘市尾崎17 | 0184-24-3321 |
潟上市役所 | 秋田県潟上市天王字棒沼台226-1 | 018-853-5301 |
大仙市役所 | 秋田県大仙市大曲花園町1-1 | 0187-63-1111 |
北秋田市役所 | 秋田県北秋田市花園町19-1 | 0186-62-1111 |
にかほ市役所 | 秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1 | 0184-43-3200 |
仙北市役所 | 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30 | 0187-43-1111 |
小坂町役場 | 秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1 | 0186-29-3901 |
上小阿仁村役場 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118 | 0186-77-2221 |
藤里町役場 | 秋田県山本郡藤里町藤琴字藤琴8 | 0185-79-2111 |
三種町役場 | 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8 | 0185-85-2111 |
八峰町役場 | 秋田県山本郡八峰町峰浜目名潟字目長田118 | 0185-76-2111 |
五城目町役場 | 秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目1丁目1-1 | 018-852-5100 |
八郎潟町役場 | 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80 | 018-875-5800 |
井川町役場 | 秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1 | 018-874-4411 |
大潟村役場 | 秋田県南秋田郡大潟村字中央1-1 | 0185-45-2111 |
美郷町役場 | 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170-10 | 0187-84-1111 |
羽後町役場 | 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 | 0183-62-2111 |
東成瀬村役場 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1 | 0182-47-3401 |
公証役場では離婚協議書を公正証書にすることができます。秋田県の公証役場は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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秋田公証人合同役場 | 秋田県秋田市大町3-5-8 ウィング・グラン3階 | 018-864-0850 |
能代公証人役場 | 秋田県能代市通町9-48 大丸ビル2階 | 0185-52-7728 |
「性格の不一致」や「異性関係」とともに離婚原因の上位を占めるのが配偶者からの暴力(DV)や精神的虐待です。
全国の配偶者暴力相談支援センターにおける配偶者からの暴力(DV)に関する令和4年度の相談件数は、来所や電話相談を含め総数122,211件、男女比では女性からの相談が118,946件、男性からの相談は3,211件、その他54件となっています。 秋田県の相談件数は676件、男女比では女性からの相談が663件、男性からの相談は13件と、9割以上が女性からの相談です。 また相談方法としては電話による相談が一番多く、676件のうち344件と半数以上の割合を占めています。
秋田県には配偶者からの暴力について相談できる窓口が複数あり、各窓口には毎年110件以上の悩みが寄せられています。配偶者からの暴力(DV)、あるいは人格を否定し精神的に追い詰めるような暴言や執拗な詮索、支配的な態度といったモラルハラスメント(モラハラ)に悩みを抱える人は、勇気を出して一度相談してみるといいでしょう。心に抱えたままでは解決しないこともあります。センターでは無料で相談を受け付けており、状況に応じて一時保護などの援助もおこなっています。心身共に手遅れになる前にまずは第一歩を踏み出してみましょう。
相談窓口一覧 |
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秋田県女性相談支援センター |
秋田県北福祉事務所 |
秋田県山本福祉事務所 |
秋田県中央福祉事務所 |
秋田県南福祉事務所 |
秋田県中央男女共同参画センター |
令和5年1月から令和5年12月までの一年間で、全国における離婚件数は187,798組となっており前年度の183,103組より微増する結果となりました。令和5年の秋田県の離婚件数は1,186組で、前年の1,068組から118組増加しています。
秋田県の令和5年の特殊離婚率(年間の離婚件数を婚姻件数で割った値)については、離婚件数が1,186組に対し婚姻件数が2,351組でしたので、50.4%の割合となりました。令和5年の全国の離婚件数が187,798組、婚姻件数489,281組、特殊離婚率が38.3%であったことを考えると秋田県は全国平均よりも高く、「3組に1組は離婚する」と言われる時代のさらに上をいく数値となっています。また秋田県の令和5年における婚姻件数は2,351組で令和4年の2,447組より96組減少しています。婚姻件数の減少については、経済や社会への不安による結婚意欲の低下が原因のひとつとして考えられています。
厚生労働省の令和4年度「離婚に関する統計」の概況によると、日本では1960年(昭和35年)から2000年(平成12年)頃にかけてはすべての年代(「25~29 歳」から5年単位で「60~64 歳」まで)において離婚率は上昇傾向で推移していました。ところが2000年(平成12年)頃より一転して離婚率は減少傾向に転じ、特に夫は「30~34歳」、妻は「25~29 歳」の年代に顕著にその傾向が表れています。この年代は当時いわゆる「就職氷河期」に直面していた年代であり、男女ともに非正規雇用の労働者の割合が高かった年代です。離婚を視野に入れていても、特に女性の場合経済的に自立ができていないと離婚は難しい状況であったと考えられます。
その一方で同居していた期間が20年以上におよぶいわゆる「熟年離婚」の割合は1980年(昭和55年)頃より上昇傾向にあり、2020年(令和2年)には 21.5%となっています。離婚にいたる夫婦の5組に1組が熟年離婚であり、今後も増加傾向にあると見られています。
中高年の離婚が増加している背景には2008年(平成20年)4月1日に第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が施行され、離婚後も夫婦の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金として受け取ることができるようになったことがあります。
長年専業主婦として家庭を支えてきた妻は第3号被保険者にあたるため、離婚すると老後に受け取れる年金額が少なくなってしまう心配がありましたが、年金分割制度の施行により、離婚を現実的に考えることができるようになりました。
秋田県は全国で高齢化率が最も高く、令和6年7月1日時点の高齢化率は39.7%です。 令和5年の死亡数は17,596人と、出生数3,907人に対して4倍以上の値となっています。高齢化により子育てが終わった中高年が増加したことで、離婚率も自ずと高くなっていることが考えられます。
離婚には大きく分けて夫婦の話し合いで離婚が成立する「協議離婚」、夫婦間で合意が得られなかった時には裁判所が関与する「裁判離婚」の2種類があります。また裁判所が関与する裁判離婚には、家庭裁判所の調停員が間に入り離婚が成立する「調停離婚」をはじめ、調停が不成立な場合に家庭裁判所に離婚訴訟を起こして成立する「審判離婚」「和解離婚」「認諾離婚」「判決離婚」の5種類があります。
秋田県における離婚件数は2022年(令和4年)1,068件、そのうち協議離婚の割合は921件、調停離婚102件、審判離婚21件、和解離婚13件、認諾離婚0件、判決離婚11件となりました。
お互いに離婚を考えている夫婦の場合には、お互いに早く離婚がしたいわけですから、離婚の条件などで合意を得れば比較的スムーズに協議離婚が成立します。実際に離婚の約90%が協議離婚です。しかし夫婦どちらかが離婚を拒否しているといった場合、またお互いに離婚を望んでいても「親権を行う子の存在」「国際結婚」などその置かれている状況によってはお互いの合意を得るのが難しい場合、調停や裁判にまで発展することになります。
夫婦の間に未成年の子どもがいれば、どちらかが親権を持つことになり、離婚届にも親権者の記入が必要です。また子どもの養育費は夫婦双方に負担する義務があり、たとえば母親が親権を得たとしても父親である男性に毎月の養育費を請求することができます。子どもがいる夫婦で一番揉めやすいのがこの親権と養育費の問題です。親権や養育費についてトラブルが生じた際はもちろん、不安を感じた時点で早めに弁護士に相談しましょう。
近年増加傾向にある国際離婚については、日本人夫婦の離婚よりも手続きが複雑化します。国籍の異なるパートナーには自国の法律もあり、スムーズに離婚協議ができないこともあります。離婚をする前にパートナーが勝手に子どもを連れて帰国してしまった、などのトラブルはよく耳にする話です。
秋田県の国際結婚の件数は年々増加傾向にありますが、令和4年の秋田県の国際結婚の割合は県内の夫婦の1.3%と、全国的に見て低いのが現状です。国際結婚はいざ離婚となった時に、言葉の壁や文化の違い、海外の法制度の違い等から思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。特に子どもの親権を得たい場合には、国際離婚に強い弁護士にあらかじめ相談し、早めに対策を講じることが大切です。
※本テキストは2024年9月の情報に基づいています