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佐賀県の離婚手続きに強い弁護士事務所 一覧

佐賀県の離婚手続きに強い弁護士事務所 一覧です。各地域で問題別に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。離婚トラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。

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佐賀県で離婚手続きを弁護士に相談する

離婚を考える際、スムーズに話し合いが進み、夫婦がお互いに納得できる条件で離婚ができれば、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。しかし、相手と話ができない・しづらい場合や財産分与や養育費などの条件が折り合わない場合は、弁護士を頼ると法的知識に基づいた交渉を冷静に進めることができ、離婚成立までの時間の短縮や、精神的負担の軽減につながりやすくなります。共働き世帯が多い佐賀県 では、夫婦間で話し合いの機会を作れずにトラブルへ発展しやすい傾向にあるため、離婚を考えたら一度弁護士に相談してみるのがおすすめです。

佐賀県には離婚を扱う弁護士事務所のほか、各種法律相談窓口がありますので、これらを上手に活用して弁護士に相談してみましょう。さらに、佐賀県には離婚やDVに関する法律相談に応じている窓口もあり、こうした問題に日常的に悩まされている方は活用を検討してみるといいでしょう。また、離婚の手続きの際には家庭裁判所、役所、公証役場など各種公的機関に赴く必要があります。こうした機関は手続きの進め方などについて問い合わせができる場合があるので、今後発生する手続きやその進め方を知るために下調べをしておくとよいでしょう。

佐賀県の離婚の弁護士相談窓口

佐賀県で弁護士に離婚問題や離婚手続きの相談をするにはさまざまな方法があります。離婚に対応している弁護士事務所へ相談するほか、弁護士会や法テラスなどを利用することも可能です。弁護士事務所は事務所によって初回相談を無料としているケースがあります。弁護士会の相談は無料相談会のようなイベントを除いては基本的には料金がかかり、法テラスの利用も通常より安く利用する場合は所得による制限などがあるため、利用の際はウェブサイトで確認して、事前に問い合わせをしてから利用するのがおすすめです。

佐賀県弁護士会の相談窓口

2024年9月1日現在、佐賀県弁護士会では、佐賀県弁護士会館と唐津支部を含め、さまざまな場所で法律相談を行っています。また、佐賀県弁護士会館では、離婚や男女問題に関する相談ができる女性法律相談窓口も設けています。相談はすべて要予約で、相談料は 約30分・2,200円(税込)です。離婚問題にお悩みの方は佐賀県弁護士会のウェブサイトで詳細を確認してみてください。

  

名称

所在地

連絡先

佐賀県弁護士会館

佐賀県佐賀市中の小路7-19

0952-24-3411

佐賀県弁護士会 唐津支部

佐賀県唐津市中町1513-3 牟田ビル1階

0955-73-2985

佐賀県にある法テラス

経済的にお困りの方は法テラスを活用するのもよいでしょう。佐賀県内には佐賀市駅前中央に「法テラス佐賀」があります。法テラスでの法律相談の利用には収入等の条件がある場合がありますのでご留意ください。

名称

所在地

連絡先

法テラス佐賀

佐賀県佐賀市駅前中央1-4-8 太陽生命佐賀ビル3階

0570-078361

佐賀県女性相談支援センターによる離婚前後の相談窓口

佐賀県女性相談支援センターでは、家庭内の不和や離婚問題、配偶者からの暴力などに悩む女性の相談を受け付けています。また、夜間、休日は佐賀県立男女共同参画センターアバンセで受け付けています。離婚前後のお悩みを抱えている方は、佐賀県のウェブサイトで詳細を確認の上、利用を検討してみましょう。

 

名称

所在地

連絡先

佐賀県女性相談支援センター

佐賀県佐賀市天祐1-8-5(佐賀県 健康福祉部 総合福祉センター)

0952-28-1616(相談専用ダイヤル)

佐賀県立男女共同参画センターアバンセ

0952-26-0018

佐賀県で離婚の手続きを進めるには

離婚手続きを進める際には、まず離婚に関する条件を双方で話し合う必要があります。お互いに合意できたら「離婚協議書」を作成します。離婚協議書には話し合って決めた内容を記載し、さらに公正証書にしておくと後々のトラブルを回避できてよいでしょう。その後「離婚届」を役所に提出して離婚が成立します。

「配偶者と離婚の条件が折り合わない」「相手が離婚したがらず話に応じてもらえない」といった理由から、離婚の話し合いが進まない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる形になります。離婚調停により、当事者がお互いに離婚に合意できれば、調停が成立し離婚することが可能です。それでもまとまらない場合は、審判、裁判と発展していくこともあります。

離婚の手続きはただ離婚ありきで進めればよいだけでなく、夫婦間の不公平な条件や認識の齟齬による後々のトラブルを防ぐことも重要です。離婚の手続きの際にも弁護士に伴走してもらったり、公的機関の相談窓口などを利用してアドバイスを受けるとよいでしょう。

佐賀県を管轄する家庭裁判所

家庭裁判所は離婚調停、離婚に関わる審判や裁判に対応しています。佐賀県を管轄する家庭裁判所は以下の通りです。

名称

所在地

連絡先

佐賀家庭裁判所

佐賀県佐賀市中の小路3-22

0952-38-5633(家裁書記官室)/0952-23-3161(代表)

佐賀家庭裁判所 武雄支部

佐賀県武雄市武雄町大字武雄5660

0954-22-2159(代表)

佐賀家庭裁判所 唐津支部

佐賀県唐津市大名小路1-1

0955-72-2138(代表)

佐賀家庭裁判所 鹿島出張所

佐賀県鹿島市大字高津原3575

0954-62-2870(代表)

佐賀県の自治体の市役所・役場の一覧

各自治体の役所では「離婚届」のほか「離婚の際に称していた氏を称する届」「入籍届」「住民票の世帯分離」などの届出や、児童手当などの手続きを受け付けています。佐賀県の市役所・役場は以下の通りです。

名称

所在地

連絡先

佐賀市役所

佐賀県佐賀市栄町1-1

0952-24-3151

唐津市役所

佐賀県唐津市西城内1-1

0955-72-9111

鳥栖市役所

佐賀県鳥栖市宿町1118

0942-85-3500

多久市役所

佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1

0952-75-2111

伊万里市役所

佐賀県伊万里市立花町1355-1

0955-23-2111

武雄市役所

佐賀県武雄市武雄町大字昭和12-10

0954-23-9111

鹿島市役所

佐賀県鹿島市大字納富分2643-1

0954-63-2111

小城市役所

佐賀県小城市三日月町長神田2312-2

0952-37-6111

嬉野市役所 塩田庁舎

佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1769

0954-66-3111

嬉野市役所 嬉野庁舎

佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1185

0954-43-1111

神埼市役所

佐賀県神埼市神埼町鶴3542-1

0952-52-1111

吉野ヶ里町役場 三田川庁舎

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321-2

0952-53-1111

吉野ヶ里町役場 東脊振庁舎

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777

0952-52-5111

基山町役場

佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666

0942-92-2011

上峰町役場

佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383-1

0952-52-2181

みやき町役場 みやき町庁舎・防災センター

佐賀県三養基郡みやき町大字東尾737-5

0942-89-1651(総務課)

みやき町役場 中原庁舎

佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀1043

0942-94-5723(住民環境課)

みやき町役場 三根庁舎

佐賀県三養基郡みやき町大字市武1381

0942-96-5532(三根総合窓口課)

玄海町役場

佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦348

0955-52-2111

有田町役場

佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202

0955-46-2111

大町町役場

佐賀県杵島郡大町町大字大町5017

0952-82-3111

江北町役場

佐賀県杵島郡江北町大字山口1651-1

0952-86-2111

白石町役場

佐賀県杵島郡白石町大字福田1247-1

0952-84-2111

太良町役場

佐賀県藤津郡太良町大字多良1-6

0954-67-0311

佐賀県の公証役場の一覧

公証役場では離婚協議書を公正証書にすることができます。佐賀県の公証役場は以下の通りです。

名称

所在地

連絡先

佐賀公証人合同役場

佐賀県佐賀市駅前中央1丁目5-10 朝日生命ビル7階

0952-22-4387

唐津公証人役場

佐賀県唐津市東城内17-29 商工共済ビル2階

0955-72-1083

佐賀県における配偶者からの暴力全般に関する相談件数

「性格の不一致」や「異性関係」とともに離婚原因の上位を占めるのが配偶者からの暴力(DV)や精神的虐待です。

全国の配偶者暴力相談支援センターにおける配偶者からの暴力(DV)に関する令和4年度の相談件数は、来所や電話相談を含め総数122,211件、男女比では女性からの相談が118,946件、男性からの相談は3,211件、その他54件となっています。 佐賀県の相談件数は723件、男女比では女性からの相談が720件、男性からの相談は3件と、ほとんどすべてが女性からの相談です。 また相談方法としては電話による相談が一番多く、723件のうち460件と半数以上の割合を占めています。

佐賀県における配偶者からの暴力全般に関する無料相談窓口

佐賀県には配偶者からの暴力について相談できる窓口が2か所あり、各窓口には毎年360件以上の悩みが寄せられています。配偶者からの暴力(DV)、あるいは人格を否定し精神的に追い詰めるような暴言や執拗な詮索、支配的な態度といったモラルハラスメント(モラハラ)に悩みを抱える人は、勇気を出して一度相談してみるといいでしょう。心に抱えたままでは解決しないこともあります。センターでは無料で相談を受け付けており、状況に応じて一時保護などの援助もおこなっています。心身共に手遅れになる前にまずは第一歩を踏み出してみましょう。

相談窓口一覧

佐賀県女性相談支援センター(旧佐賀県婦人相談所)

佐賀県立男女共同参画センター

佐賀県の離婚件数とその傾向

令和5年1月から令和5年12月までの一年間で、全国における離婚件数は187,798組となっており前年度の183,103組より微増する結果となりました。令和5年の佐賀県の離婚件数は1,210組で、前年の1,041組から169組増加しています。

佐賀県の令和5年の特殊離婚率(年間の離婚件数を婚姻件数で割った値)については、離婚件数が1,210組に対し婚姻件数が2,810組でしたので、43.0%の割合となりました。令和5年の全国の離婚件数が187,798組、婚姻件数489,281組、特殊離婚率が38.3%であったことを考えると佐賀県は全国平均よりも高く、「3組に1組は離婚する」と言われる時代のさらに上をいく数値となっています。また佐賀県の令和5年における婚姻件数は2,810組で令和4年の2,951組より141組減少しています。婚姻件数の減少については、経済や社会への不安による結婚意欲の低下が原因のひとつとして考えられています。

年齢別にみる離婚の概況と佐賀県の傾向

厚生労働省の令和4年度「離婚に関する統計」の概況によると、日本では1960年(昭和35年)から2000年(平成12年)頃にかけてはすべての年代(「25~29 歳」から5年単位で「60~64 歳」まで)において離婚率は上昇傾向で推移していました。ところが2000年(平成12年)頃より一転して離婚率は減少傾向に転じ、特に夫は「30~34歳」、妻は「25~29 歳」の年代に顕著にその傾向が表れています。この年代は当時いわゆる「就職氷河期」に直面していた年代であり、男女ともに非正規雇用の労働者の割合が高かった年代です。離婚を視野に入れていても、特に女性の場合経済的に自立ができていないと離婚は難しい状況であったと考えられます。

その一方で同居していた期間が20年以上におよぶいわゆる「熟年離婚」の割合は1980年(昭和55年)頃より上昇傾向にあり、2020年(令和2年)には 21.5%となっています。離婚にいたる夫婦の5組に1組が熟年離婚であり、今後も増加傾向にあると見られています。

中高年の離婚が増加している背景には2008年(平成20年)4月1日に第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が施行され、離婚後も夫婦の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金として受け取ることができるようになったことがあります。

長年専業主婦として家庭を支えてきた妻は第3号被保険者にあたるため、離婚すると老後に受け取れる年金額が少なくなってしまう心配がありましたが、年金分割制度の施行により、離婚を現実的に考えることができるようになりました。

佐賀県は全国平均の高齢化率29.1%よりもやや高齢化率が高い傾向にあり、 令和5年の死亡数は11,291人と、出生数5,450人に対して2倍以上の値となっています。高齢化により子育てが終わった中高年が増加したことで、離婚率も自ずと高くなっていることが考えられます。

佐賀県の離婚の種類別件数

離婚には大きく分けて夫婦の話し合いで離婚が成立する「協議離婚」、夫婦間で合意が得られなかった時には裁判所が関与する「裁判離婚」の2種類があります。また裁判所が関与する裁判離婚には、家庭裁判所の調停員が間に入り離婚が成立する「調停離婚」をはじめ、調停が不成立な場合に家庭裁判所に離婚訴訟を起こして成立する「審判離婚」「和解離婚」「認諾離婚」「判決離婚」の5種類があります。

佐賀県における離婚件数は2022年(令和4年)1,041件、そのうち協議離婚の割合は913件、調停離婚86件、審判離婚16件、和解離婚20件、認諾離婚0件、判決離婚6件となりました。

 

お互いに離婚を考えている夫婦の場合には、お互いに早く離婚がしたいわけですから、離婚の条件などで合意を得れば比較的スムーズに協議離婚が成立します。実際に離婚の約90%が協議離婚です。しかし夫婦どちらかが離婚を拒否しているといった場合、またお互いに離婚を望んでいても「親権を行う子の存在」「国際結婚」などその置かれている状況によってはお互いの合意を得るのが難しい場合、調停や裁判にまで発展することになります。

夫婦の間に未成年の子どもがいれば、どちらかが親権を持つことになり、離婚届にも親権者の記入が必要です。また子どもの養育費は夫婦双方に負担する義務があり、たとえば母親が親権を得たとしても父親である男性に毎月の養育費を請求することができます。子どもがいる夫婦で一番揉めやすいのがこの親権と養育費の問題です。親権や養育費についてトラブルが生じた際はもちろん、不安を感じた時点で早めに弁護士に相談しましょう。

佐賀県の国際結婚の割合と国際離婚

近年増加傾向にある国際離婚については、日本人夫婦の離婚よりも手続きが複雑化します。国籍の異なるパートナーには自国の法律もあり、スムーズに離婚協議ができないこともあります。離婚をする前にパートナーが勝手に子どもを連れて帰国してしまった、などのトラブルはよく耳にする話です。

佐賀県の国際結婚の件数は年々増加傾向にあるものの、令和4年の佐賀県の国際結婚の割合は県内の夫婦の1.3%と、全国的に見て低いのが現状です。国際結婚はいざ離婚となった時に、言葉の壁や文化の違い、海外の法制度の違い等から思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。特に子どもの親権を得たい場合には、国際離婚に強い弁護士にあらかじめ相談し、早めに対策を講じることが大切です。

※本テキストは2024年9月の情報に基づいています

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