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モラハラ離婚で有効な証拠とは? 証拠がない場合の対処法まで解説

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モラハラを理由に離婚を成立させるには暴言の記録や診断書が有効です
目 次
  • 1. モラハラとは?|精神的苦痛を与える行為
  • 2. モラハラを理由にした離婚はできる?
  • 3. モラハラで離婚するために有効な証拠|どのくらい必要?
  • 3-1. 録音・録画したデータ
  • 3-2. メールやSNSの記録
  • 3-3. 日記やメモ
  • 3-4. 医師の診断書や通院履歴
  • 3-5. 第三者の証言
  • 3-6. 専門機関への相談履歴
  • 4. モラハラの証拠を収集する時の注意点
  • 5. モラハラ離婚の進め方
  • 6. モラハラは慰謝料請求できる?
  • 6-1. 慰謝料請求ができるケース
  • 6-2. 慰謝料の相場
  • 7. モラハラを立証できる証拠がない場合は?
  • 7-1. 別居する
  • 7-2. 弁護士に相談する
  • 8. モラハラ離婚の証拠についてよくある質問
  • 9. まとめ モラハラ離婚には「婚姻を継続し難い重大な事由」になる証拠が必要
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1. モラハラとは?|精神的苦痛を与える行為

モラハラとはモラルハラスメントの略称で、倫理や道徳に反した嫌がらせや精神的な攻撃を指します。具体的には、相手の人格を否定したり、侮辱したり、暴言を吐いたりするなど、言葉や態度によって相手に精神的な苦痛を与える行為 を指します。

モラハラの特徴として、以下の点などが挙げられます。

  • 目に見えない暴力:物理的な暴力ではなく、言動や態度による精神的な攻撃が主となります。

  • 継続性:一度きりではなく、繰り返し行われることが多いです。

  • 意図的な行為:加害者が意図的に相手を傷つけようとする場合が多いです。

モラハラは被害者の自尊心を低下させ、精神的健康を害する可能性 があります。特に夫婦関係であると、被害を受けていることに自覚がないまま、精神的健康を害することとなりかねません。

2. モラハラを理由にした離婚はできる?

モラハラを理由に裁判で離婚することができるかどうかは、裁判で認められる離婚事由(民法770条1項)に該当するかが鍵です。離婚事由のうち、モラハラは、「不貞行為」や「悪意の遺棄」には該当しませんが、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。

ただし「婚姻を継続し難い重大な事由」は、婚姻関係が回復の見込みのない状態に至っていること が必要です。具体的には、モラハラの程度や継続性、婚姻関係の影響などの要素が重要となります。そのため、軽度のモラハラでは認められにくい一方、重度で継続的なモラハラは離婚原因として認められる可能性が高くなります

3. モラハラで離婚するために有効な証拠|どのくらい必要?

裁判でモラハラが「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することを立証するためには、重度で継続的なモラハラがあったことを立証する ことが必要です。モラハラだけでなく別居期間など、ほかの要素も併せて総合的に判断されます。そのため、一概にこれだけの証拠があればいいとはいえません。

証拠は、あればあるほどいいというのが基本ですが、モラハラの証拠が薄くとも別居期間を積み重ねれば離婚しやすくなります。モラハラを理由に離婚をするという観点からは、最低限「別居という選択をとらざるを得ない」と感じる程度の証拠が必要 です。

3-1. 録音・録画したデータ

録音や録画は、客観的な証拠としては非常に強いです。ただし、証拠として活用するためには、撮影日時のスクリーンショットも撮るなど、録音や録画をした日時や状況も併せて記録しておくことが理想です。また、誰がどのようなことを言っているのか、書き起こしも作成しておきたいところです。

3-2. メールやSNSの記録

メールやLINEなどのメッセージは、発信者がわかりやすいという特徴があります。特に、1日に何度も暴言のメッセージを送ってくる場合などは、メッセージ自体を保存しておくことで、モラハラが悪質であることを立証しやすいです。

LINEなどのSNSは、相手がメッセージを消去する可能性があるので、必要に応じてバックアップを行いましょう。

3-3. 日記やメモ

日記やメモによる証拠は、録音録画やメールなどの客観的な証拠と異なり、あくまでも主観的な証拠となるので有効性は下がります。
モラハラを受けていることを立証するには、少なくとも数カ月単位は継続して記録することが重要です。

作成するときは必ずしも手書きである必要はなく、スマートフォンのメモなどでも証拠となり得ます。

3-4. 医師の診断書や通院履歴

医師の診断書や通院履歴は、モラハラがあったことだけでなく、モラハラによって被害を受けたことを立証する記録として非常に重要です。

診断書には、通院しなければ行けなくなった原因が配偶者によるものであると書かれていることが理想 です。例えば、単に通院したという領収書だけだと、通院する原因を立証できません。一方で、診断書に「配偶者の●月●日の行為が原因である」と記載されていたり、通院履歴に「配偶者に●月●日に『死ね』と言われた」などの相談状況が記載されていたりすれば、モラハラが原因であることを立証できる可能性が高くなります。

通院履歴は、カルテの開示手続きを行うことで入手できます。詳しくは、通院されている医療機関にご確認ください。

3-5. 第三者の証言

家族や友人、子どもといった第三者の証言も証拠になり得ます。ただし、利害関係が近ければ近いほど、信用性は下げられて考慮される可能性が高くなります。利害関係が近い人は、片方に有利に証言する可能性が高いからです。子どもによる証言も証拠となり得ますが、子どもが夫婦の紛争に直接関わることになってしまうので、トラウマとなってしまう可能性もあります。

第三者に証言を依頼する場合は他者から見た関係性に注意し、また裁判でも証言してくれるかどうかまで確認しましょう。

3-6. 専門機関への相談履歴

配偶者から暴力を受けた場合の相談先として、配偶者暴力相談支援センターや警察などがありますが、モラハラによる精神的苦痛の相談先としても有効です。

これらの公的機関は、相談履歴を記録 しています。警察は、地域によっては物理的な暴力でないと具体的な対処をしてくれない可能性もありますが、相談したという記録自体は残ります。それらの相談履歴や記録が、モラハラの証拠として活用できる可能性があります。

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4. モラハラの証拠を収集する時の注意点

最も重要なのは、自身が身の安全を確保すること です。特に、配偶者にばれないように録音や録画を行うケースについて、露見した際に相手を刺激してしまう点には注意しましょう。

証拠がなければ離婚できないわけではなく、苦労して取得した証拠が実はそれほど有利になる証拠でないこともあります。また、露見することで相手も警戒し、新たな証拠の取得が難しくなる可能性もあります。証拠を集める際は、決して無理をしないこと、相手を必要以上に刺激しないことが大切 です。

また、収集した証拠は必ずバックアップをとりましょう 。自身のスマートフォンにデータがあるだけでは、万が一壊れてしまった場合や壊された場合に証拠も失われてしまいます。他のドライブやクラウドサービスに保存したり、信頼できる家族にコピーを保存してもらったりすると安心です。

5. モラハラ離婚の進め方

モラハラを理由に離婚の手続きを進める場合、協議、調停、裁判という3段階があります。

協議は、当事者間で離婚の条件を話し合い、離婚協議書や離婚公正証書などの形でまとめます 。話し合い自体を、弁護士に依頼することもできます。

調停は、家庭裁判所で離婚について話し合い、双方で合意して離婚をする手続き です。家庭裁判所では、裁判所が選任した男女1名ずつの調停委員を介して話し合うため、相手と直接話し合うことは基本的にありません。協議と比べて、公的な場所で話し合うことができる安心感があります。弁護士に同席または代理で出席を依頼することもできます。

調停でも離婚の合意ができない場合は、裁判で強制的に離婚を求めることができます。最終的には、裁判官が離婚できるかどうか、モラハラを理由に慰謝料が認められるかどうか、を判断 します。協議や調停は、弁護士に依頼せずとも行うことができますが、訴訟は、裁判所に離婚についての自身の主張や証拠を提出する必要があること、裁判所での期日の対応自体も判断の材料となってしまうことがあることから、弁護士に依頼しなければ困難です。

6. モラハラは慰謝料請求できる?

モラハラを理由に、慰謝料を請求することは可能です。実際に慰謝料が裁判で認められた例もあります。

6-1. 慰謝料請求ができるケース

相手に慰謝料の支払義務があるかどうかは、最終的には裁判官の判決で明らかになります。したがって、慰謝料請求が認められるかどうかは、訴訟をしなければわかりません

ただし、協議や調停の段階でも、モラハラ被害を主張し、過去の慰謝料請求が認められた裁判例を提示することで、慰謝料の支払いを合意できる可能性があります。

注意点として、離婚における慰謝料は、原因となった行為を片方だけが行っている場合に認められることが、挙げられます。

例えば、配偶者からモラハラを受けていたとしても、自身が不貞行為(不倫)をしている場合は、慰謝料が認められないどころか、かえって請求される立場になることもあります。自身が離婚の原因となる行為、いわゆる有責行為をしていないかは注意しましょう。

6-2. 慰謝料の相場

モラハラなど精神的苦痛による慰謝料の相場は、数十万円から250万円程度 です。

モラハラ行為により慰謝料が認められた例として、東京地方裁判所2019年9月10日判決があります。この事案では、下記のような暴言がありました。

・被告の夫は、婚姻・同居前後から、原告の妻を「おばさん」「ブサイク」などと呼びはじめ、妻が夫に対し「おばさんおばさんってあんまり言わないでよ」「いくらおばさんでも旦那さんや彼氏にそんなこと言われて喜ぶ女の人いないよ」とメッセージを送っても、夫は「年齢的な問題だから」と返信して改めなかった。


・その後も日常的に呼び続けるほか「不細工な顔見てるだけで腹が立つわ そのつら見せんなよ」などの発言をした。


・妻と夫がラーメン店で食事をした際、妻が、「ひと口ちょうだい」と言うと、夫は、「あなたは下品でバカすぎる」「バカにどんな話しても通じないから別居する」「離婚する」と大声で怒鳴った。

これらの暴言をまとめた資料が、200ページ近く証拠として提出されています。モラハラは3カ月ほどでしたが、内容の苛烈さと頻度の高さから、200万円の慰謝料が認められました

一方で、モラハラ行為の存在は認められたものの慰謝料が30万円程度に抑えられている裁判例もあります 。モラハラを理由とする慰謝料は比較的新しい分野であり、相場はまだ確たる基準がない可能性が高いです。

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7. モラハラを立証できる証拠がない場合は?

7-1. 別居する

離婚を進めるにあたって、別居は最も有効な手段 です。

「婚姻を継続し難い重大な事由」は、一定の別居期間があることによっても認められます。一般的には、どちらかに明確な原因がなくとも、3年〜5年程度の別居期間があれば、裁判で離婚が認められます

モラハラ行為が認められれば、3年より短い期間でも認められる可能性が高くなりますが、証拠がない場合でも別居期間を重ねていけば離婚は可能です。

7-2. 弁護士に相談する

「婚姻を継続し難い重大な事由」は、多義的です。モラハラのほかにも、セックスレスや夫婦それぞれの親との関係を考慮するなどして、「婚姻を継続し難い重大な事由」を認めた裁判例もあります。

したがって、モラハラの証拠が不十分でも離婚をあきらめる必要はありません。とはいえ、自身の現在の状況において離婚が最終的に認められるかどうか判断するのは難しいでしょう。そのようなときは、弁護士、とりわけ離婚事件を扱う法律事務所の弁護士に相談すれば、どのように相手と交渉すればいいのか、有効なアドバイスをしてもらえます。

また弁護士に正式に依頼すれば、有利な条件で離婚できるよう、法律や豊富な経験をもとに交渉してくれます。モラハラ加害者と交渉するのは精神的に負担が大きいものです。できるだけスムーズに、そしてストレスを抑えて離婚するためにも弁護士を味方につけることをおすすめします。

8. モラハラ離婚の証拠についてよくある質問

Q. モラハラ離婚が認められないケースはある?
モラハラを理由とした離婚が認められないケースは、モラハラ自体が「婚姻を継続し難い重大な事由」といえるほど悪質または継続的でない場合です。これはモラハラ以外に婚姻関係の破綻の原因がある場合も同様です。 例えば、モラハラを受けたのが別居する数年前であり、別居直前は平穏に生活していた場合は、モラハラを理由とした離婚が認められないケースはあります。ただ、そうした場合でも別居期間が長くなれば、別居期間を理由とした離婚が認められる可能性は高いです。
Q. 無断録音はモラハラの証拠になる?
民事訴訟は、違法に収集した証拠であっても原則として証拠能力を肯定し、反社会的な手段を用いて人格権を侵害するような方法で収集した証拠に限って証拠能力を否定する見解が通説的です(東京高等裁判所1977年7月15日判決)。 したがって、話し合いなどを相手に無断で録音した音声いわゆる無断録音も、多くの場合は証拠となります。ただし、相手の通話を傍受するなど、刑法に違反するような行動は控えましょう。

9. まとめ モラハラ離婚には「婚姻を継続し難い重大な事由」になる証拠が必要

モラハラ離婚で裁判をする場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」を立証できる証拠が必要です。暴言を録音したデータや、被害によって心身に影響を受けたとわかる通院履歴や診断書は、モラハラを立証するのに有効な証拠となり得ます。

ただし、モラハラの証拠がない場合でも別居期間を設けることで離婚は認められます。自身の現在の状況や証拠の収集状況を確認し、必要に応じてお近くの弁護士に相談し、しっかりと離婚の準備を進めましょう。

(記事は2025年2月1日時点の情報に基づいています)

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