山梨県の国際離婚に強い弁護士事務所 一覧です。各地域で問題別に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。離婚トラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。
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離婚を考える際、スムーズに話し合いが進み、夫婦がお互いに納得できる条件で離婚ができれば、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。しかし、相手と話ができない・しづらい場合や財産分与や養育費などの条件が折り合わない場合は、弁護士を頼ると法的知識に基づいた交渉を冷静に進めることができ、離婚成立までの時間の短縮や、精神的負担の軽減につながりやすくなります。他の都道府県と比べて共働き世帯の割合が多い山梨県 では、離婚の際に財産分与の取り決めでトラブルになりやすい傾向にあるので、離婚を考えたら一度弁護士に相談してみるのがおすすめです。
山梨県には離婚を扱う弁護士事務所のほか、各種法律相談窓口がありますので、これらを上手に活用して弁護士に相談してみましょう。さらに、山梨県には離婚やDVに関する法律相談に応じている窓口もあり、こうした問題に日常的に悩まされている方は活用を検討してみるといいでしょう。また、離婚の手続きの際には家庭裁判所、役所、公証役場など各種公的機関に赴く必要があります。こうした機関は手続きの進め方などについて問い合わせができる場合があるので、今後発生する手続きやその進め方を知るために下調べをしておくとよいでしょう。
山梨県で弁護士に離婚問題や離婚手続きの相談をするにはさまざまな方法があります。離婚に対応している弁護士事務所へ相談するほか、弁護士会や法テラスなどを利用することも可能です。弁護士事務所は事務所によって初回相談を無料としているケースがあります。弁護士会の相談は無料相談会のようなイベントを除いては基本的には料金がかかり、法テラスの利用も通常より安く利用する場合は所得による制限などがあるため、利用の際はウェブサイトで確認して、事前に問い合わせをしてから利用するのがおすすめです。
2024年9月1日現在、山梨県弁護士会では、甲府市、大月市、富士吉田市の3か所に法律相談センターを設け、弁護士による有料の法律相談を行なっています。相談料は30分5,500円(税込)(夜間は30分6,600円税込)です。いずれも相談は予約制で電話もしくはインターネットで予約を受け付けています。各センターで相談日時が異なるため、相談を希望する場合は、あらかじめ山梨県弁護士会のウェブサイトで詳細を確認しておきましょう。
また有料の相談のほかに山梨県弁護士会では「ひとり親家庭等ための無料法律相談」を山梨県母子家庭等就業・自立支援センターで行っています。ひとり親家庭の親や子どもがいて離婚を考えている方は、性別を問わず相談することができます。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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山梨県弁護士会 法律相談センター | 山梨県甲府市中央1丁目8-7 | 055-235-7202 |
山梨県弁護士会 東部法律相談センター | 山梨県大月市御太刀1丁目14-24 | 055-235-7202 |
山梨県弁護士会 富士五湖法律相談センター | 山梨県富士吉田市下吉田7丁目27-29 | 055-235-7202 |
母子家庭等就業・自立支援センター(山梨県母子福祉連合会) | 山梨県甲府市朝日4丁目5-21 | 055-252-7014 |
経済的にお困りの方は法テラスを活用するのもよいでしょう。山梨県内には甲府市中央に「法テラス山梨」があります。法テラスでの法律相談の利用には収入等の条件がある場合がありますのでご留意ください。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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法テラス山梨 | 山梨県甲府市中央1-12-37 イリックスビル1階 | 0570-078326 |
山梨県女性相談支援センターでは夫婦関係や男女間のトラブル、配偶者からのDVなど、日常で困難な問題を抱える女性のための相談を行っています。来所相談のほか電話相談も受け付けているので、山梨県のウェブサイトで相談時間などの詳細を確認の上、利用を検討してみましょう。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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山梨県女性相談支援センター | 山梨県甲府市北新1-2-12 福祉プラザ2階 | 055-254-8635(相談専用)/055-254-8633(事務所) |
離婚手続きを進める際には、まず離婚に関する条件を双方で話し合う必要があります。お互いに合意できたら「離婚協議書」を作成します。離婚協議書には話し合って決めた内容を記載し、さらに公正証書にしておくと後々のトラブルを回避できてよいでしょう。その後「離婚届」を役所に提出して離婚が成立します。
「配偶者と離婚の条件が折り合わない」「相手が離婚したがらず話に応じてもらえない」といった理由から、離婚の話し合いが進まない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる形になります。離婚調停により、当事者がお互いに離婚に合意できれば、調停が成立し離婚することが可能です。それでもまとまらない場合は、審判、裁判と発展していくこともあります。
離婚の手続きはただ離婚ありきで進めればよいだけでなく、夫婦間の不公平な条件や認識の齟齬による後々のトラブルを防ぐことも重要です。離婚の手続きの際にも弁護士に伴走してもらったり、公的機関の相談窓口などを利用してアドバイスを受けるとよいでしょう。
家庭裁判所は離婚調停、離婚に関わる審判や裁判に対応しています。山梨県を管轄する家庭裁判所は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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甲府家庭裁判所 | 山梨県甲府市中央1-10-7 | 055-213-2541(家事係)/055-213-2542(調停係)/055-213-2543(人訴係)/055-235-1133(庶務係) |
甲府家庭裁判所 都留支部 | 山梨県都留市中央2-1-1 | 0554-56-7669(家事調停・相続放棄)/0554-56-7668(後見・少年・子の氏の変更)/0554-56-7664(人事訴訟)/0554-43-2185(庶務・会計) |
参考:甲府家庭裁判所
各自治体の役所では「離婚届」のほか「離婚の際に称していた氏を称する届」「入籍届」「住民票の世帯分離」などの届出や、児童手当などの手続きを受け付けています。山梨県の市役所・役場は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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甲府市役所 | 山梨県甲府市丸の内1-18-1 | 055-237-1161 |
富士吉田市役所 | 山梨県富士吉田市下吉田6-1-1 | 0555-22-1111 |
都留市役所 | 山梨県都留市上谷1-1-1 | 0554-43-1111 |
山梨市役所 | 山梨県山梨市小原西843 | 0553-22-1111 |
大月市役所 | 山梨県大月市大月2-6-20 | 0554-22-2111 |
韮崎市役所 | 山梨県韮崎市水神1-3-1 | 0551-22-1111 |
南アルプス市役所 | 山梨県南アルプス市小笠原376 | 055-282-1111 |
北杜市役所 | 山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1 | 0551-42-1111 |
甲斐市役所 | 山梨県甲斐市篠原2610 | 055-276-2111 |
笛吹市役所 | 山梨県笛吹市石和町市部777 | 055-262-4111 |
上野原市役所 | 山梨県上野原市上野原3832 | 0554-62-3111 |
甲州市役所 | 山梨県甲州市塩山上於曽1085-1 | 0553-32-2111 |
中央市役所 | 山梨県中央市臼井阿原301-1 | 055-274-1111 |
市川三郷町役場 | 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3 | 055-272-1101 |
早川町役場 | 山梨県南巨摩郡早川町高住758 | 0556-45-2511 |
身延町役場 | 山梨県南巨摩郡身延町切石350 | 0556-42-2111 |
南部町役場 | 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2 | 0556-66-2111 |
富士川町役場 | 山梨県南巨摩郡富士川町天神中絛1134 | 0556-22-1111 |
昭和町役場 | 山梨県中巨摩郡昭和町押越542-2 | 055-275-2111 |
道志村役場 | 山梨県南都留郡道志村6181-1 | 0554-52-2111 |
西桂町役場 | 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1 | 0555-25-2121 |
忍野村役場 | 山梨県南都留郡忍野村忍草1514 | 0555-84-3111 |
山中湖村役場 | 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1 | 0555-62-1111 |
鳴沢村役場 | 山梨県南都留郡鳴沢村1575 | 0555-85-2311 |
富士河口湖町役場 | 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700 | 0555-72-1111 |
小菅村役場 | 山梨県北都留郡小菅村4698 | 0428-87-0111 |
丹波山村役場 | 山梨県北都留郡丹波山村2450 | 0428-88-0211 |
公証役場では離婚協議書を公正証書にすることができます。山梨県の公証役場は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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甲府公証役場 | 山梨県甲府市北口1丁目3-1 | 055-252-7752 |
大月公証役場 | 山梨県大月市駒橋1丁目2-27 大月織物組合2階 | 0554-23-1452 |
「性格の不一致」や「異性関係」とともに離婚原因の上位を占めるのが配偶者からの暴力(DV)や精神的虐待です。
全国の配偶者暴力相談支援センターにおける配偶者からの暴力(DV)に関する令和4年度の相談件数は、来所や電話相談を含め総数122,211件、男女比では女性からの相談が118,946件、男性からの相談は3,211件、その他54件となっています。 山梨県の相談件数は1,117件、男女比では女性からの相談が1,101件、男性からの相談は16件と、9割以上が女性からの相談です。 また相談方法としては電話による相談が一番多く、1,117件のうち872件と半数以上の割合を占めています。
山梨県には配偶者からの暴力について相談できる窓口が2か所あり、各窓口には毎年550件以上の悩みが寄せられています。配偶者からの暴力(DV)、あるいは人格を否定し精神的に追い詰めるような暴言や執拗な詮索、支配的な態度といったモラルハラスメント(モラハラ)に悩みを抱える人は、勇気を出して一度相談してみるといいでしょう。心に抱えたままでは解決しないこともあります。センターでは無料で相談を受け付けており、状況に応じて一時保護などの援助もおこなっています。心身共に手遅れになる前にまずは第一歩を踏み出してみましょう。
相談窓口一覧 |
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山梨県女性相談支援センター |
山梨県立男女共同参画推進センター(ぴゅあ総合) |
令和5年1月から令和5年12月までの一年間で、全国における離婚件数は187,798組となっており前年度の183,103組より微増する結果となりました。令和5年の山梨県の離婚件数は1,147組で、前年の1,128組から19組増加しています。
山梨県の令和5年の特殊離婚率(年間の離婚件数を婚姻件数で割った値)については、離婚件数が1,147組に対し婚姻件数が2,813組でしたので、40.7%の割合となりました。令和5年の全国の離婚件数が187,798組、婚姻件数489,281組、特殊離婚率が38.3%であったことを考えると山梨県は全国平均よりもやや高く、「3組に1組は離婚する」と言われる時代のさらに上をいく数値となっています。また山梨県の令和5年における婚姻件数は2,813組で令和4年の2,875組より62組減少しています。婚姻件数の減少については、経済や社会への不安による結婚意欲の低下が原因のひとつとして考えられています。
厚生労働省の令和4年度「離婚に関する統計」の概況によると、日本では1960年(昭和35年)から2000年(平成12年)頃にかけてはすべての年代(「25~29 歳」から5年単位で「60~64 歳」まで)において離婚率は上昇傾向で推移していました。ところが2000年(平成12年)頃より一転して離婚率は減少傾向に転じ、特に夫は「30~34歳」、妻は「25~29 歳」の年代に顕著にその傾向が表れています。この年代は当時いわゆる「就職氷河期」に直面していた年代であり、男女ともに非正規雇用の労働者の割合が高かった年代です。離婚を視野に入れていても、特に女性の場合経済的に自立ができていないと離婚は難しい状況であったと考えられます。
その一方で同居していた期間が20年以上におよぶいわゆる「熟年離婚」の割合は1980年(昭和55年)頃より上昇傾向にあり、2020年(令和2年)には 21.5%となっています。離婚にいたる夫婦の5組に1組が熟年離婚であり、今後も増加傾向にあると見られています。
中高年の離婚が増加している背景には2008年(平成20年)4月1日に第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が施行され、離婚後も夫婦の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金として受け取ることができるようになったことがあります。
長年専業主婦として家庭を支えてきた妻は第3号被保険者にあたるため、離婚すると老後に受け取れる年金額が少なくなってしまう心配がありましたが、年金分割制度の施行により、離婚を現実的に考えることができるようになりました。
山梨県は全国的にみても高齢化率が高い傾向にあり、令和5年の死亡数は11,482人と、出生数4,652人に対して2倍以上の値となっています。特に身延町や早川町、小菅村の高齢化率が高く、身延町の令和6年度の高齢化率は49.8%となっています。 高齢化により子育てが終わった中高年が増加することで、離婚率も自ずと高くなっていることが考えられます。
離婚には大きく分けて夫婦の話し合いで離婚が成立する「協議離婚」、夫婦間で合意が得られなかった時には裁判所が関与する「裁判離婚」の2種類があります。また裁判所が関与する裁判離婚には、家庭裁判所の調停員が間に入り離婚が成立する「調停離婚」をはじめ、調停が不成立な場合に家庭裁判所に離婚訴訟を起こして成立する「審判離婚」「和解離婚」「認諾離婚」「判決離婚」の5種類があります。
山梨県における離婚件数は2022年(令和4年)1,128件、そのうち協議離婚の割合は958件、調停離婚123件、審判離婚13件、和解離婚20件、認諾離婚0件、判決離婚14件となりました。
お互いに離婚を考えている夫婦の場合には、お互いに早く離婚がしたいわけですから、離婚の条件などで合意を得れば比較的スムーズに協議離婚が成立します。山梨県の場合は離婚の約85%が 協議離婚です。しかし夫婦どちらかが離婚を拒否しているといった場合、またお互いに離婚を望んでいても「親権を行う子の存在」「国際結婚」などその置かれている状況によってはお互いの合意を得るのが難しい場合、調停や裁判にまで発展することになります。
夫婦の間に未成年の子どもがいれば、どちらかが親権を持つことになり、離婚届にも親権者の記入が必要です。また子どもの養育費は夫婦双方に負担する義務があり、たとえば母親が親権を得たとしても父親である男性に毎月の養育費を請求することができます。子どもがいる夫婦で一番揉めやすいのがこの親権と養育費の問題です。親権や養育費についてトラブルが生じた際はもちろん、不安を感じた時点で早めに弁護士に相談しましょう。
近年増加傾向にある国際離婚については、日本人夫婦の離婚よりも手続きが複雑化します。国籍の異なるパートナーには自国の法律もあり、スムーズに離婚協議ができないこともあります。離婚をする前にパートナーが勝手に子どもを連れて帰国してしまった、などのトラブルはよく耳にする話です。
山梨県の国際結婚の件数は年々増加傾向にありますが、令和4年の山梨県の国際結婚の割合は県内の夫婦の3.2%と、全国平均の3.5%と比べてやや低いのが現状です。国際結婚はいざ離婚となった時に、言葉の壁や文化の違い、海外の法制度の違い等から思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。特に子どもの親権を得たい場合には、国際離婚に強い弁護士にあらかじめ相談し、早めに対策を講じることが大切です。
※本テキストは2024年9月の情報に基づいています