鳥取県のモラハラに強い弁護士事務所 一覧です。各地域で問題別に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。離婚トラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。
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離婚を考える際、スムーズに話し合いが進み、夫婦がお互いに納得できる条件で離婚ができれば、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。しかし、相手と話ができない・しづらい場合や財産分与や養育費などの条件が折り合わない場合は、弁護士を頼ると法的知識に基づいた交渉を冷静に進めることができ、離婚成立までの時間の短縮や、精神的負担の軽減につながりやすくなります。鳥取県の場合、裁判所が関与する裁判離婚が全国的に見てもやや多い傾向にあります。 離婚を考えたら一度弁護士に相談してみるのがおすすめです。
鳥取県には離婚を扱う弁護士事務所のほか、各種法律相談窓口がありますので、これらを上手に活用して弁護士に相談してみましょう。さらに、鳥取県には離婚やDVに関する法律相談や養育費の相談に応じている窓口もあり、こうした問題に日常的に悩まされている方は活用を検討してみるといいでしょう。また、離婚の手続きの際には家庭裁判所、役所、公証役場など各種公的機関に赴く必要があります。こうした機関は手続きの進め方などについて問い合わせができる場合があるので、今後発生する手続きやその進め方を知るために下調べをしておくとよいでしょう。
鳥取県で弁護士に離婚問題や離婚手続きの相談をするにはさまざまな方法があります。離婚に対応している弁護士事務所へ相談するほか、弁護士会や法テラスなどを利用することも可能です。弁護士事務所は事務所によって初回相談を無料としているケースがあります。弁護士会の相談は無料相談会のようなイベントを除いては基本的には料金がかかり、法テラスの利用も通常より安く利用する場合は所得による制限などがあるため、利用の際はウェブサイトで確認して、事前に問い合わせをしてから利用するのがおすすめです。
2024年6月1日現在、鳥取県弁護士会では、鳥取市、倉吉市、米子市の3か所に法律相談センターを設け、弁護士による法律相談を行なっています。電話予約のほか、インターネットでの予約もできるので、離婚問題にお悩みの方は鳥取県弁護士会のウェブサイトで詳細を確認してみてください。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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法律相談センター鳥取 | 鳥取県鳥取市東町2丁目221番地(鳥取県弁護士会館 ) | 0857-22-3912 |
法律相談センター 倉吉 | 鳥取県倉吉市葵町724番地15 | 0858-24-0515 |
法律相談センター米子 | 鳥取県米子市西福原2-1-10 米子しんまち天満屋(4階 第5教室) | 0859-23-5710 |
経済的にお困りの方は法テラスを活用するのもよいでしょう。鳥取県内には鳥取市西町に「法テラス鳥取」があります。法テラスでの法律相談の利用には収入等の条件がある場合がありますのでご留意ください。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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法テラス鳥取 | 鳥取県鳥取市西町2-311 鳥取市福祉文化会館5F | 0570-078357 |
鳥取県福祉相談センターでは 「離婚したいが手続きがわからない」「子供の親権を変更したい」など、離婚前後のお悩みを弁護士に相談できる法律相談を行っています。申し込み方法や相談時間は鳥取県のウェブサイトなどで確認の上、利用を検討してみましょう。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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鳥取県福祉相談センター | 鳥取県鳥取市江津318-1 | 0857-23-1031(代表)、0857-23-6080(児童相談の電話受付)、0857-27-8630(女性相談の電話受付) |
離婚手続きを進める際には、まず離婚に関する条件を双方で話し合う必要があります。お互いに合意できたら「離婚協議書」を作成します。離婚協議書には話し合って決めた内容を記載し、さらに公正証書にしておくと後々のトラブルを回避できてよいでしょう。その後「離婚届」を役所に提出して離婚が成立します。
「配偶者と離婚の条件が折り合わない」「相手が離婚したがらず話に応じてもらえない」といった理由から、離婚の話し合いが進まない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる形になります。離婚調停により、当事者がお互いに離婚に合意できれば、調停が成立し離婚することが可能です。それでもまとまらない場合は、審判、裁判と発展していくこともあります。
離婚の手続はただ離婚ありきで進めればよいだけでなく、夫婦間の不公平な条件や認識の齟齬による後々のトラブルを防ぐことも重要です。離婚の手続きの際にも弁護士に伴走してもらったり、公的機関の相談窓口などを利用してアドバイスを受けるとよいでしょう。
家庭裁判所は離婚調停、離婚に関わる審判や裁判に対応しています。鳥取県を管轄する家庭裁判所は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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鳥取家庭裁判所 | 鳥取県鳥取市東町2-223 | 0857-22-2171(代表) |
鳥取家庭裁判所 倉吉支部 | 鳥取県倉吉市仲ノ町734 | 0858-22-2911(代表) |
鳥取家庭裁判所 米子支部 | 鳥取県米子市西町62 | 0859-22-2408(家裁庶務課 ) |
参考:鳥取家庭裁判所
各自治体の役所では「離婚届」のほか「離婚の際に称していた氏を称する届」「入籍届」「住民票の世帯分離」などの届出や、児童手当などの手続きを受け付けています。鳥取県の市役所・区役所・役場は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|
鳥取市役所 | 鳥取県鳥取市幸町71番地 | 0857-22-8111 |
鳥取市役所 国府町総合支所 | 鳥取県鳥取市国府町宮下1221番地 | 0857-30-8652 |
鳥取市役所 福部町総合支所 | 鳥取県鳥取市福部町細川668番地 | 0857-75-2111 |
鳥取市役所 河原町総合支所 | 鳥取県鳥取市河原町渡一木277番地 | 0858-71-1721 |
鳥取市役所 用瀬町総合支所 | 鳥取県鳥取市用瀬町用瀬832番地 | 0858-71-1892 |
鳥取市役所 佐治町総合支所 | 鳥取県鳥取市佐治町加瀬木2519番地3 | 0858-71-1912 |
鳥取市役所 気高町総合支所 | 鳥取県鳥取市気高町浜村282番地1 | 0857-82-0011 |
鳥取市役所 鹿野町総合支所 | 鳥取県鳥取市鹿野町鹿野1517番地 | 0857-30-8682 |
鳥取市役所 青谷町総合支所 | 鳥取県鳥取市青谷町青谷667番地 | 0857-30-8692 |
米子市役所 | 鳥取県米子市加茂町一丁目1番地 | 0859-22-7111 |
米子市役所 淀江支所 | 鳥取県米子市淀江町西原1129番地1 | 0859-56-3112 |
倉吉市役所 | 鳥取県倉吉市葵町722番地 | 0858-22-8111 |
倉吉市役所 関金支所 | 鳥取県倉吉市関金町大鳥居193番地1 | 0858-45-2111 |
境港市役所 | 鳥取県境港市上道町3000番地 | 0859-44-2111 |
岩美町役場 | 鳥取県岩美郡岩美町浦富675番地1 | 0857-73-1411 |
若桜町役場 | 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5 | 0858-82-2211 |
智頭町役場 | 鳥取県八頭郡智頭町大字智頭2072番地1 | 0858-75-4111 |
八頭町役場 | 鳥取県八頭郡八頭町郡家493番地 | 0858-76-0201 |
八頭町役場 船岡庁舎 | 鳥取県八頭郡八頭町船岡539番地 | 0858-72-0044 |
八頭町役場 八東庁舎 | 鳥取県八頭郡八頭町北山63番地1 | 0858-84-1222 |
三朝町役場 | 鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬999番地2 | 0858-43-1111 |
湯梨浜町役場 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字久留19番地1 | 0858-35-3111 |
湯梨浜町役場 東郷支所 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町龍島500番地 | 0858-32-1111 |
湯梨浜町役場 泊支所 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町泊534番地1 | 0858-34-3111 |
琴浦町役場 | 鳥取県東伯郡琴浦町大字徳万591番地2 | 0858-52-2111 |
琴浦町役場 赤碕分庁舎 | 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕1140-1 | 0858-55-0111 |
北栄町役場 | 鳥取県東伯郡北栄町由良宿423番地1 | 0858-37-3111 |
北栄町役場 北条支所 | 鳥取県東伯郡北栄町土下121番地1 | 0858-36-3111 |
日吉津村役場 | 鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872番地15 | 0859-27-0211 |
大山町役場 | 鳥取県西伯郡大山町御来屋328番地 | 0859-54-3111 |
大山町役場 大山支所 | 鳥取県西伯郡大山町末長500番地 | 0859-53-3311 |
大山町役場 中山支所 | 鳥取県西伯郡大山町赤坂66番地 | 0858-58-6111 |
南部町役場 | 鳥取県西伯郡南部町法勝寺377番地1 | 0859-66-3112 |
南部町役場 天萬庁舎 | 鳥取県西伯郡南部町天萬558番地 | 0859-64-3787 |
伯耆町役場 | 鳥取県西伯郡伯耆町吉長37番地3 | 0859-68-3111 |
伯耆町役場 溝口分庁舎 | 鳥取県西伯郡伯耆町溝口647番地 | 0859-62-0711 |
日南町役場 | 鳥取県日野郡日南町霞800番地 | 0859-82-1111 |
日野町役場 | 鳥取県日野郡日野町根雨101番地 | 0859-72-0331 |
日野町役場 黒坂支所 | 鳥取県日野郡日野町黒坂1243番地1 | 0859-74-0211 |
江府町役場 | 鳥取県日野郡江府町大字江尾1717番地1 | 0859-75-2211 |
公証役場では離婚協議書を公正証書にすることができます。鳥取県の公証役場は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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鳥取公証人合同役場 | 鳥取県鳥取市富安二丁目159番地 久本ビル5階 | 0857-24-3030 |
米子公証役場 | 鳥取県米子市加茂町2丁目113番地 | 0859-32-3399 |
倉吉公証役場 | 鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目15番地1 倉吉合同事務所1階 | 0858-22-0437 |
「性格の不一致」や「異性関係」とともに離婚原因の上位を占めるのが配偶者からの暴力(DV)や精神的虐待です。
全国の配偶者暴力相談支援センターにおける配偶者からの暴力(DV)に関する令和4年度の相談件数は、来所や電話相談を含め総数122,211件、男女比では女性からの相談が118,946件、男性からの相談は3,211件、その他54件となっています。 鳥取県の相談件数は259件、男女比では女性からの相談が254件、男性からの相談は5件と、9割以上が女性からの相談です。 また相談方法としては電話による相談が一番多く、259件のうち127件と半数近くの割合を占めています。
鳥取県には配偶者からの暴力について相談できる窓口が3カ所あり 、各窓口には毎年80件以上の悩みが寄せられています。配偶者からの暴力(DV)、あるいは人格を否定し精神的に追い詰めるような暴言や執拗な詮索、支配的な態度といったモラルハラスメント(モラハラ)に悩みを抱える人は、勇気を出して一度相談してみるといいでしょう。心に抱えたままでは解決しないこともあります。センターでは無料で相談を受け付けており、状況に応じて一時保護などの援助もおこなっています。心身共に手遅れになる前にまずは第一歩を踏み出してみましょう。
相談窓口一覧 |
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鳥取県福祉相談センター |
鳥取県中部総合事務所県民福祉局 |
鳥取県西部総合事務所県民福祉局 |
令和5年1月から令和5年12月までの一年間で、全国における離婚件数は187,798組となっており前年度の183,103組より微増する結果となりました。令和5年の鳥取県の離婚件数は768組で、前年の763組から5組増加 しています。
鳥取県の令和5年の特殊離婚率(年間の離婚件数を婚姻件数で割った値)については、離婚件数が768組に対し婚姻件数が1,840組でしたので、41.7%の割合となりました。令和5年の全国の離婚件数が187,798組、婚姻件数489,281組、特殊離婚率が38.3%であったことを考えると鳥取県は全国平均よりも高く、「3組に1組は離婚する」と言われる時代のさらに上をいく数値となっています。また鳥取県の令和5年における婚姻件数は1,840組で令和4年の1,981組より141組減少しています。婚姻件数の減少については、経済や社会への不安による結婚意欲の低下が原因のひとつとして考えられています。
厚生労働省の令和4年度「離婚に関する統計」の概況によると、日本では1960年(昭和35年)から2000年(平成12年)頃にかけてはすべての年代(「25~29 歳」から5年単位で「60~64 歳」まで)において離婚率は上昇傾向で推移していました。ところが2000年(平成12年)頃より一転して離婚率は減少傾向に転じ、特に夫は「30~34歳」、妻は「25~29 歳」の年代に顕著にその傾向が表れています。この年代は当時いわゆる「就職氷河期」に直面していた年代であり、男女ともに非正規雇用の労働者の割合が高かった年代です。離婚を視野に入れていても、特に女性の場合経済的に自立ができていないと離婚は難しい状況であったと考えられます。
その一方で同居していた期間が20年以上におよぶいわゆる「熟年離婚」の割合は1980年(昭和55年)頃より上昇傾向にあり、2020年(令和2年)には 21.5%となっています。離婚にいたる夫婦の5組に1組が熟年離婚であり、今後も増加傾向にあると見られています。
中高年の離婚が増加している背景には2008年(平成20年)4月1日に第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が施行され、離婚後も夫婦の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金として受け取ることができるようになったことがあります。
長年専業主婦として家庭を支えてきた妻は第3号被保険者にあたるため、離婚すると老後に受け取れる年金額が少なくなってしまう心配がありましたが、年金分割制度の施行により、離婚を現実的に考えることができるようになりました。
鳥取県は全国的にみても高齢化率が高い傾向にあり、令和5年の死亡数は8,378人と、出生数3,493人に対して2倍以上の値となっています。高齢化により子育てが終わった中高年が増加したことで、離婚率も自ずと高くなっていることが考えられます。
離婚には大きく分けて夫婦の話し合いで離婚が成立する「協議離婚」、夫婦間で合意が得られなかった時には裁判所が関与する「裁判離婚」の2種類があります。また裁判所が関与する裁判離婚には、家庭裁判所の調停員が間に入り離婚が成立する「調停離婚」をはじめ、調停が不成立な場合に家庭裁判所に離婚訴訟を起こして成立する「審判離婚」「和解離婚」「認諾離婚」「判決離婚」の5種類があります。
鳥取県における離婚件数は2022年(令和4年)763件、そのうち協議離婚の割合は673件、調停離婚60件、審判離婚14件、和解離婚10件、認諾離婚0件、判決離婚6件 となりました。
お互いに離婚を考えている夫婦の場合には、お互いに早く離婚がしたいわけですから、離婚の条件などで合意を得れば比較的スムーズに協議離婚が成立します。実際に離婚の約90%が協議離婚です。しかし夫婦どちらかが離婚を拒否しているといった場合、またお互いに離婚を望んでいても「親権を行う子の存在」「国際結婚」などその置かれている状況によってはお互いの合意を得るのが難しい場合、調停や裁判にまで発展することになります。
夫婦の間に未成年の子どもがいれば、どちらかが親権を持つことになり、離婚届にも親権者の記入が必要です。また子どもの養育費は夫婦双方に負担する義務があり、たとえば母親が親権を得たとしても父親である男性に毎月の養育費を請求することができます。子どもがいる夫婦で一番揉めやすいのがこの親権と養育費の問題です。親権や養育費についてトラブルが生じた際はもちろん、不安を感じた時点で早めに弁護士に相談しましょう。
近年増加傾向にある国際離婚については、日本人夫婦の離婚よりも手続きが複雑化します。国籍の異なるパートナーには自国の法律もあり、スムーズに離婚協議ができないこともあります。離婚をする前にパートナーが勝手に子どもを連れて帰国してしまった、などのトラブルはよく耳にする話です。
鳥取県の国際結婚の件数は年々増加傾向にありますが、令和4年の鳥取県の国際結婚の割合は県内の夫婦の1.7%と、全国的に見て低いのが現状です。国際結婚はいざ離婚となった時に、言葉の壁や文化の違い、海外の法制度の違い等から思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。特に子どもの親権を得たい場合には、国際離婚に強い弁護士にあらかじめ相談し、早めに対策を講じることが大切です。
※本テキストは2024年6月の情報に基づいています