高知県の離婚問題に強い弁護士事務所 一覧です。各地域で問題別に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。離婚トラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。
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離婚を考える際、スムーズに話し合いが進み、夫婦がお互いに納得できる条件で離婚ができれば、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。しかし、相手と話ができない・しづらい場合や財産分与や養育費などの条件が折り合わない場合は、弁護士を頼ると法的知識に基づいた交渉を冷静に進めることができ、離婚成立までの時間の短縮や、精神的負担の軽減につながりやすくなります。高知県は離婚率が全国でも1、2を争うほど高く 、また都道府県別にみても高齢化率が高くなっています。 離婚時には財産分与でトラブルが起こりやすい傾向にあるため、離婚を考えたら一度弁護士に相談してみるのがおすすめです。
高知県には離婚を扱う弁護士事務所のほか、各種法律相談窓口がありますので、これらを上手に活用して弁護士に相談してみましょう。さらに、高知県には離婚やDVに関する相談に応じている窓口もあり、こうした問題に日常的に悩まされている方は活用を検討してみるといいでしょう。また、離婚の手続きの際には家庭裁判所、役所、公証役場など各種公的機関に赴く必要があります。こうした機関は手続きの進め方などについて問い合わせができる場合があるので、今後発生する手続きやその進め方を知るために下調べをしておくとよいでしょう。
高知県で弁護士に離婚問題や離婚手続きの相談をするにはさまざまな方法があります。離婚に対応している弁護士事務所へ相談するほか、弁護士会や法テラスなどを利用することも可能です。弁護士事務所は事務所によって初回相談を無料としているケースがあります。弁護士会の相談は無料相談会のようなイベントを除いては基本的には料金がかかり、法テラスの利用も通常より安く利用する場合は所得による制限などがあるため、利用の際はウェブサイトで確認して、事前に問い合わせをしてから利用するのがおすすめです。
2024年9月1日現在、高知県弁護士会では、弁護士による法律相談を行っています。弁護士会館で行っている有料法律相談と県内3か所にある法律相談センターで行っている無料法律相談があります。電話のほかにインターネットでの予約も可能です。離婚問題にお悩みの方は高知弁護士会のウェブサイトで詳細を確認してみてください。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|
高知弁護士会 有料法律相談 | 高知県高知市越前町1-5-7 高知弁護士会館 | 088-822-4867 |
幡多法律相談センター | 高知県四万十市中村大橋通6丁目9-28 幡多信用金庫本店 1階応接室 | 088-822-4867 |
佐川法律相談センター | 高知県高岡郡佐川町甲1650-2 佐川町役場東庁舎2階相談室 | 088-822-4867 |
室戸法律相談センター | 高知県室戸市領家87 保健福祉センター「やすらぎ」 | 088-822-4867 |
経済的にお困りの方は法テラスを活用するのもよいでしょう。高知県内には高知市本町に「法テラス高知」があります。法テラスでの法律相談の利用には収入等の条件がある場合がありますのでご留意ください。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|
法テラス高知 | 高知県高知市本町4丁目1-37 丸の内ビル2階 | 0570-078395 |
高知県の女性相談支援センターでは、離婚問題や家庭問題を抱える女性の相談に応じています。申し込み方法や相談時間は高知県のウェブサイトなどで確認の上、利用を検討してみましょう。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|
女性相談支援センター | 高知県高知市百石町2丁目34-8 | 088-833-0783 |
離婚手続きを進める際には、まず離婚に関する条件を双方で話し合う必要があります。お互いに合意できたら「離婚協議書」を作成します。離婚協議書には話し合って決めた内容を記載し、さらに公正証書にしておくと後々のトラブルを回避できてよいでしょう。その後「離婚届」を役所に提出して離婚が成立します。
「配偶者と離婚の条件が折り合わない」「相手が離婚したがらず話に応じてもらえない」といった理由から、離婚の話し合いが進まない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる形になります。離婚調停により、当事者がお互いに離婚に合意できれば、調停が成立し離婚することが可能です。それでもまとまらない場合は、審判、裁判と発展していくこともあります。
離婚の手続きはただ離婚ありきで進めればよいだけでなく、夫婦間の不公平な条件や認識の齟齬による後々のトラブルを防ぐことも重要です。離婚の手続きの際にも弁護士に伴走してもらったり、公的機関の相談窓口などを利用してアドバイスを受けるとよいでしょう。
家庭裁判所は離婚調停、離婚に関わる審判や裁判に対応しています。高知県を管轄する家庭裁判所は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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高知家庭裁判所 | 高知県高知市丸ノ内1-3-5 | 088-822-0440 /088-822-0442(家事調停に関するお問合せ) |
高知家庭裁判所 須崎支部 | 高知県須崎市鍛治町2-11 | 0889-42-0046 |
高知家庭裁判所 安芸支部 | 高知県安芸市久世町9-25 | 0887-35-2065 |
高知家庭裁判所 中村支部 | 高知県四万十市中村山手通54-1 | 0880-35-4741 |
参考:高知家庭裁判所
各自治体の役所では「離婚届」のほか「離婚の際に称していた氏を称する届」「入籍届」「住民票の世帯分離」などの届出や、児童手当などの手続きを受け付けています。高知県の市役所・役場は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|
高知市役所 | 高知県高知市本町5丁目1-45 | 088-822-8111 |
室戸市役所 | 高知県室戸市浮津25-1 | 0887-22-1111 |
安芸市役所 | 高知県安芸市土居82-1 | 0887-34-1111 |
南国市役所 | 高知県南国市大そね甲2301 | 088-863-2111 |
土佐市役所 | 高知県土佐市高岡町甲2017-1 | 088-852-1111 |
須崎市役所 | 高知県須崎市山手町1-7 | 0889-42-2311 |
宿毛市役所 | 高知県宿毛市希望ヶ丘1 | 0880-62-1111 |
土佐清水市役所 | 高知県土佐清水市天神町11-2 | 0880-82-1111 |
四万十市役所 本庁 | 高知県四万十市中村大橋通4丁目10 | 0880-34-1111 |
四万十市役所 西土佐総合支所 | 高知県四万十市西土佐江川崎2445-2 | 0880-52-1111 |
香南市役所 | 高知県香南市野市町西野2706 | 0887-56-0511 |
香美市役所 | 高知県香美市土佐山田町宝町1丁目2-1 | 0887-53-3111 |
東洋町役場 | 高知県安芸郡東洋町大字生見758-3 | 0887-29-3111 |
奈半利町役場 | 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 | 0887-38-4011 |
田野町役場 | 高知県安芸郡田野町1828-5 | 0887-38-2811 |
安田町役場 | 高知県安芸郡安田町大字安田1850 | 0887-38-6711 |
北川村役場 | 高知県安芸郡北川村大字野友甲1530 | 0887-32-1212 |
馬路村役場 | 高知県安芸郡馬路村大字馬路443 | 0887-44-2111 |
馬路村役場 魚梁瀬支所 | 高知県安芸郡馬路村大字魚梁瀬10-11 | 0887-43-2211 |
芸西村役場 | 高知県安芸郡芸西村和食甲1262 | 0887-33-2111 |
本山町役場 | 高知県長岡郡本山町本山636 | 0887-76-2223 |
大豊町役場 | 高知県長岡郡大豊町津家1626 | 0887-72-0450 |
土佐町役場 | 高知県土佐郡土佐町土居194 | 0887-82-0480 |
大川村役場 | 高知県土佐郡大川村小松27-1 | 0887-84-2211 |
いの町役場 | 高知県吾川郡いの町1700-1 | 088-893-1111 |
仁淀川町役場 | 高知県吾川郡仁淀川町大崎200 | 0889-35-0111 |
中土佐町役場 | 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1 | 0889-52-2211 |
佐川町役場 | 高知県高岡郡佐川町甲1650-2 | 0889-22-7700 |
越知町役場 | 高知県高岡郡越知町越知甲1970 | 0889-26-1111 |
梼原町役場 | 高知県高岡郡梼原町梼原1444-1 | 0889-65-1111 |
日高村役場 | 高知県高岡郡日高村本郷61-1 | 0889-24-5111 |
津野町役場 本庁舎 | 高知県高岡郡津野町永野471-1 | 0889-55-2311 |
津野町役場 西庁舎 | 高知県高岡郡津野町力石2870 | 0889-62-2311 |
四万十町役場 | 高知県高岡郡四万十町琴平町16-17 | 0880-22-3111 |
大月町役場 | 高知県幡多郡大月町弘見2230 | 0880-73-1111 |
三原村役場 | 高知県幡多郡三原村来栖野346 | 0880-46-2111 |
黒潮町役場 本庁 | 高知県幡多郡黒潮町入野5893 | 0880-43-2111 |
黒潮町役場 佐賀支所 | 高知県幡多郡黒潮町佐賀1092-1 | 0880-55-3111 |
参考:高知県 県内市町村
公証役場では離婚協議書を公正証書にすることができます。高知県の公証役場は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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高知合同公証役場 | 高知県高知市本町1丁目1-3 朝日生命高知本町ビル3階 | 088-823-8601 |
中村公証役場 | 高知県四万十市中村大橋通6丁目3-7 第一とらやビル4階 | 0880-34-1728 |
「性格の不一致」や「異性関係」とともに離婚原因の上位を占めるのが配偶者からの暴力(DV)や精神的虐待です。
全国の配偶者暴力相談支援センターにおける配偶者からの暴力(DV)に関する令和4年度の相談件数は、来所や電話相談を含め総数122,211件、男女比では女性からの相談が118,946件、男性からの相談は3,211件、その他54件となっています。 高知県の相談件数は859件、男女比では女性からの相談が850件、男性からの相談は9件と、9割以上が女性からの相談です。 また相談方法としては電話による相談が一番多く、859件のうち455件と半数以上の割合を占めています。
高知県の女性相談支援センターは、女性の抱えるさまざまな問題について相談に応じる県の相談機関であり、配偶者からの暴力について相談できる「配偶者暴力相談支援センター」としての機能も持っています。 毎年800件を超える配偶者からの暴力(DV)に関する相談が寄せられており、配偶者からの暴力(DV)、あるいは人格を否定し精神的に追い詰めるような暴言や執拗な詮索、支配的な態度といったモラルハラスメント(モラハラ)に悩みを抱える人は、勇気を出して一度相談してみるといいでしょう。心に抱えたままでは解決しないこともあります。センターでは無料で相談を受け付けており、状況に応じて一時保護などの援助もおこなっています。心身共に手遅れになる前にまずは第一歩を踏み出してみましょう。
相談窓口一覧 |
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高知県 女性相談支援センター |
令和5年1月から令和5年12月までの一年間で、全国における離婚件数は187,798組となっており前年度の183,103組より微増する結果となりました。令和5年の高知県の離婚件数は1,100組で、前年の1,065組から35組増加しています。
高知県の令和5年の特殊離婚率(年間の離婚件数を婚姻件数で割った値)については、離婚件数が1,100組に対し婚姻件数が2,064組でしたので、53.2%の割合となりました。令和5年の全国の離婚件数が187,798組、婚姻件数489,281組、特殊離婚率が38.3%であったことを考えると高知県は全国平均よりも高く、「3組に1組は離婚する」と言われる時代のさらに上をいく非常に高い数値となっています。高知県の令和5年における婚姻件数は2,064組で令和4年の2,189組より125組減少しています。婚姻件数の減少については、経済や社会への不安による結婚意欲の低下が原因のひとつとして考えられています。
厚生労働省の令和4年度「離婚に関する統計」の概況によると、日本では1960年(昭和35年)から2000年(平成12年)頃にかけてはすべての年代(「25~29 歳」から5年単位で「60~64 歳」まで)において離婚率は上昇傾向で推移していました。ところが2000年(平成12年)頃より一転して離婚率は減少傾向に転じ、特に夫は「30~34歳」、妻は「25~29 歳」の年代に顕著にその傾向が表れています。この年代は当時いわゆる「就職氷河期」に直面していた年代であり、男女ともに非正規雇用の労働者の割合が高かった年代です。離婚を視野に入れていても、特に女性の場合経済的に自立ができていないと離婚は難しい状況であったと考えられます。
その一方で同居していた期間が20年以上におよぶいわゆる「熟年離婚」の割合は1980年(昭和55年)頃より上昇傾向にあり、2020年(令和2年)には 21.5%となっています。離婚にいたる夫婦の5組に1組が熟年離婚であり、今後も増加傾向にあると見られています。
中高年の離婚が増加している背景には2008年(平成20年)4月1日に第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が施行され、離婚後も夫婦の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金として受け取ることができるようになったことがあります。
長年専業主婦として家庭を支えてきた妻は第3号被保険者にあたるため、離婚すると老後に受け取れる年金額が少なくなってしまう心配がありましたが、年金分割制度の施行により、離婚を現実的に考えることができるようになりました。
高知県は全国的にみても高齢化率が高い傾向にあり、令和5年の死亡数は11,543人と、出生数3,529人に対して3倍以上の値となっています。高齢化により子育てが終わった中高年が増加したことで、離婚率も自ずと高くなっていることが考えられます。
離婚には大きく分けて夫婦の話し合いで離婚が成立する「協議離婚」、夫婦間で合意が得られなかった時には裁判所が関与する「裁判離婚」の2種類があります。また裁判所が関与する裁判離婚には、家庭裁判所の調停員が間に入り離婚が成立する「調停離婚」をはじめ、調停が不成立な場合に家庭裁判所に離婚訴訟を起こして成立する「審判離婚」「和解離婚」「認諾離婚」「判決離婚」の5種類があります。
高知県における離婚件数は2022年(令和4年)1,065件、そのうち協議離婚の割合は970件、調停離婚62件、審判離婚22件、和解離婚5件、認諾離婚0件、判決離婚6件となりました。協議離婚の割合は全体の91%で、他の都道府県よりも裁判離婚はやや少なくなっています。
お互いに離婚を考えている夫婦の場合には、お互いに早く離婚がしたいわけですから、離婚の条件などで合意を得れば比較的スムーズに協議離婚が成立します。実際に離婚の約90%が協議離婚です。しかし夫婦どちらかが離婚を拒否しているといった場合、またお互いに離婚を望んでいても「親権を行う子の存在」「国際結婚」などその置かれている状況によってはお互いの合意を得るのが難しい場合、調停や裁判にまで発展することになります。
夫婦の間に未成年の子どもがいれば、どちらかが親権を持つことになり、離婚届にも親権者の記入が必要です。また子どもの養育費は夫婦双方に負担する義務があり、たとえば母親が親権を得たとしても父親である男性に毎月の養育費を請求することができます。子どもがいる夫婦で一番揉めやすいのがこの親権と養育費の問題です。親権や養育費についてトラブルが生じた際はもちろん、不安を感じた時点で早めに弁護士に相談しましょう。
近年増加傾向にある国際離婚については、日本人夫婦の離婚よりも手続きが複雑化します。国籍の異なるパートナーには自国の法律もあり、スムーズに離婚協議ができないこともあります。離婚をする前にパートナーが勝手に子どもを連れて帰国してしまった、などのトラブルはよく耳にする話です。
令和4年における高知県の国際結婚の割合は県内の夫婦の1.1%で、全国平均の3.5%と比べて低いのが現状です。国際結婚はいざ離婚となった時に、言葉の壁や文化の違い、海外の法制度の違い等から思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。特に子どもの親権を得たい場合には、国際離婚に強い弁護士にあらかじめ相談し、早めに対策を講じることが大切です。
※本テキストは2024年9月の情報に基づいています