福井県の不倫・浮気・不貞行為に強い弁護士事務所 一覧です。各地域で問題別に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。離婚トラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人プロテクトスタンス 東京事務所は、JR・東京メトロ「有楽町駅」から徒歩1分の位置にある法律事務所です。平日は9時から21時まで、土日祝日も9時から19時までご相談を受け付けております。メールでのお問い合わせは24時間いつでも受け付けておりますので、お気軽にご利用ください。 離婚や不倫問題は、感情的な対立が絡みやすく、当事者同士の話し合いだけで解決するのが非常に難しい分野です。怒りや悲しみ ...続きを読む
事務所は、JR東京駅から徒歩約3分、銀座線日本橋駅から徒歩約2分、東西線大手町駅から徒歩約2分という便利な立地に位置しています。離婚問題に詳しい弁護士が在籍し、依頼者様の利益を優先に考えた弁護を提供しています。 営業時間は平日の午前9時から午後9時まで、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応可能です。初回相談無料の料金設定が特徴で、依頼者様の生活を見据えた納得のいく解決方法をご提案します。 〈ネク ...続きを読む
ブランシュ法律事務所は、女性弁護士が代表を務める大阪市北区の法律事務所です。当事務所が大切にしている理念は、依頼者様に寄り添い、できる限り同じ気持ちになって解決策を検討することです。 特に、センシティブな問題を含み、精神的に傷ついている方からのご相談が多い離婚問題については、法律論ばかりを持ち出すことが、かえって依頼者様を追い詰める結果になりかねません。 そのため当事務所では、まずは依頼者様の思い ...続きを読む
人口約73万人の人々が暮らす福井県。多様なライフスタイルが存在するこの地では、夫婦関係の悩み、不倫や離婚といった問題も決して少なくありません。人口動態調査(2023年)によれば、福井県における年間の離婚件数は942件。これは、全国45位の数字であり、1日あたり約3組のご夫婦が離婚という大きな決断をしている計算となります。
配偶者に不倫(不貞行為)をされたため離婚を考えたい、慰謝料を請求したいといった問題でお悩みの場合、当事者間の感情的な対立が激しくなりがちで、慰謝料、財産分与、(お子様がいる場合は)親権や養育費など、法的に複雑な問題も絡み合います。もちろん、当事者同士の話し合いで円満に解決できれば、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。しかし、「相手が話し合いに応じてくれない」「不当な慰謝料を提示されている」「不倫の証拠が法的に有効か分からない」といった場合は、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士に依頼することで、法的な知識に基づいた冷静な交渉が可能となり、ご自身の正当な権利を守りながら、問題解決までの時間短縮や精神的な負担の軽減につながります。
福井県内には、不倫問題や離婚問題の解決実績が豊富な弁護士事務所が多数存在します。福井県や各市町村が開設している法律相談窓口や、法テラスなども併せて活用を検討するとよいでしょう。
不倫の慰謝料請求や離婚の手続きでは、内容証明郵便の送付、離婚協議書の作成(公正証書化)、場合によっては離婚調停や訴訟のために家庭裁判所へ行く必要も生じます。これらの手続きは複雑なため、まずは一度、信頼できる弁護士に相談し、法的な見通しや取るべき手順についてアドバイスを受けることが解決への第一歩となります。
不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて肉体関係を持つことを指す法律用語です。夫婦には互いに貞操義務があるため、この義務に違反する不貞行為は、婚姻関係を破壊する行為として、慰謝料請求や離婚請求の原因となります。不貞行為が成立するには、自らの意思による性的関係が必要です。したがって、不同意性交(刑法177条)の被害者となるなど、自分の意思に基づかない性的関係は「自由な意思」によるものではないため、不貞行為には該当しません。
不倫慰謝料は、配偶者または不倫相手のどちらか一方、あるいは双方に請求することが可能です。請求先は、不倫された配偶者が決定できます。ただし、不倫慰謝料は、不倫した配偶者と不倫相手が共同で行った不法行為(不倫)に対するものであり、それぞれに請求したとしても、受け取れる金額が倍になるわけではありません。例えば、慰謝料が300万円と妥当なケースで、不倫した配偶者と不倫相手にそれぞれ300万円ずつ請求して合計600万円を支払わせることはできません。不倫した配偶者か不倫相手のいずれか一方、または双方が支払った金額が合計300万円に達すれば、それ以上の請求はできないことになります。
不倫慰謝料の相場は、離婚した場合で200万円から300万円、離婚しない場合で50万円から100万円が裁判例の傾向です。慰謝料が増額されるのは、主に以下のようなケースです。
不倫が原因で別居や離婚に至った場合
婚姻期間が長い場合
未成年の子どもがいる場合
不貞行為発覚前まで夫婦関係が円満だった場合
不貞行為の発覚によって夫婦関係が破綻した場合
不貞行為が長期間にわたり、回数も多い場合
不倫された配偶者が精神疾患を患うなど、精神的な影響が大きい場合
また、不倫発覚後も関係を継続したり、不貞行為の期間や回数について嘘をついたり、交際解消の約束を破るなど、不誠実な対応があった場合にも慰謝料が増額されることがあります。一方で、多くの裁判例では、不倫当事者の職業、地位、学歴、収入、資産の有無や金額は、慰謝料増額の理由とはなりません。
内容証明郵便を送付する
不倫慰謝料請求では、通常、内容証明郵便で意思、金額、理由、法的措置の警告を明記します。これにより時効成立が6ヶ月猶予されます。相手方から返答があれば和解交渉へ。内容証明郵便の作成は弁護士または行政書士が行えますが、交渉代理は弁護士のみです。交渉を有利に進めるため、最初から弁護士に依頼することをお勧めします。
直接会って話し合う(和解交渉)
内容証明郵便に対する相手方からの返答は、不倫事実の否定や慰謝料の減額要求がほとんどですが、無視されるケースも少なくありません。当事者同士の話し合いは感情的になりやすく、紛争が長期化したり、希望する慰謝料が得られずに泣き寝入りしたりするリスクがあるため、弁護士を介した交渉を強くお勧めします。和解交渉により合意に至った場合、相手方が慰謝料全額を即座に一括で支払わない限り、証拠として合意書を作成することが重要です。
調停を申し立てる
和解交渉が決裂した場合、訴訟ではなく民事調停を申し立てる方法があります。調停にはいくつかのメリットがあります。調停委員が冷静な話し合いを促し、裁判官と内容を共有します。また、相手が支払いをしない場合、調停調書によりスムーズな差し押さえが可能です。決定的な証拠がなくても解決できる可能性があります。一方でデメリットもあります。相手方が欠席して不成立となることがあり、望まない和解を迫られる可能性もあります。調停に不安がある場合は弁護士への依頼をお勧めします。
裁判を行う
調停が決裂した場合、訴訟を提起することになります。請求額が140万円以下であれば簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴状を提出します。訴訟では、不倫の事実、その頻度、悪質性などを主張し、証拠を提示します。ただし、訴訟の途中で裁判官から和解を勧められることも少なくありません。そのため、判決に至った場合の見通しも考慮しながら対応することが重要です。裁判官の勧めに従い、納得できる金額や条件で双方が合意に至れば、裁判上の和解が成立します。慰謝料額が決定されると、判決書または和解調書が発行されます。もし慰謝料が支払われない場合は、これらの書類に基づいて相手の財産を差し押さえることが可能です。
福井県で弁護士に不倫・浮気・不貞行為や慰謝料の相談をするにはさまざまな方法があります。対応している弁護士事務所へ相談するほか、弁護士会や法テラスなどを利用することも可能です。弁護士事務所は事務所によって初回相談を無料としているケースがあります。弁護士会の相談は無料相談会のようなイベントを除いては基本的には料金がかかり、法テラスの利用も通常より安く利用する場合は所得による制限などがあるため、利用の際はウェブサイトで確認して、事前に問い合わせをしてから利用するのがおすすめです。
2026年1月現在、福井弁護士会では県内各地に相談窓口を設け、弁護士による法律相談を行っています。気軽に相談できる面談無料相談と、より具体的な相談ができる面談有料相談があり、相談場所によって実施している内容が異なります。また、同会では「どこから相談していいか分からない」という方のために、10分間の電話無料相談も行っています。弁護士は「不倫・浮気・不貞行為の相談をしたい」「慰謝料を請求したい」など、法律が絡んだ問題に的確なアドバイスをしてくれるため、離婚問題に悩んでいる人はこうした窓口の利用も検討しましょう。詳細は福井弁護士会のウェブサイトでご確認ください。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
|---|---|---|
福井弁護士会 | 福井県福井市宝永4-3-1 サクラNビル7階 | 0776-23-5255 |
市民プラザたけふ | 福井県越前市府中1丁目11-2 市民プラザたけふ内 | 0776-23-5255 |
嶺南法律相談センター | 福井県敦賀市東洋町1-1 プラザ萬象内 | 0776-23-5255 |
丹南法律相談センター | 越前市府中1丁目11-2市民プラザたけふ(アル・プラザ武生4階)内 | 0776-23-5255 |
小浜市働く婦人の家 | 福井県小浜市大手町4-1 | 0776-23-5255 |
プラザ萬象 | 福井県敦賀市東洋町1-1 | 0776-23-5255 |
越前市文化センター 3階 | 福井県越前市高瀬2丁目3-3 | 0776-23-5255 |
電話無料相談 | ― | 0776-23-5255 |
経済的にお困りの方は法テラスを活用するのもよいでしょう。福井県内には福井市宝永に「法テラス福井」があります。法テラスでの法律相談の利用には収入等の条件がある場合がありますのでご留意ください。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
|---|---|---|
法テラス福井 | 福井県福井市宝永4-3-1 サクラNビル2F | 0570-078348 |
福井女性相談支援センターでは離婚問題や男女トラブルの相談に応じています。来所相談のほか電話相談も可能で、来所相談の場合は予約が必要です。電話相談は土日祝日を含む毎日8時30分〜22時まで受け付けているため、離婚前後のお悩みを抱えている場合はこうした行政の窓口を利用してみるのも1つの手です。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
|---|---|---|
福井女性相談支援センター/児童・女性相談所福井女性相談支援センター | ― | 0776-35-1581(代表番号)/0776-35-1725(電話相談) |
不倫を理由に離婚手続きを進める際には、まずは不倫の証拠を集めることが大切です。ホテルなど、性交渉が行われる可能性が高い場所に2人が出入りする場面の写真や動画は有力な証拠です。LINE・メールなどで性交渉したことをうかがわせるやりとりも証拠となります。
その上で、配偶者と不倫の事実関係や離婚の条件(慰謝料、財産分与、親権など)について話し合います。お互いに合意できたら「離婚協議書」を作成します。離婚協議書には話し合って決めた内容を記載し、さらに公正証書にしておくと後々のトラブルを回避できてよいでしょう。その後「離婚届」を役所に提出して離婚が成立します。
「配偶者が不倫の事実を認めない」「慰謝料や財産分与などの条件が折り合わない」「相手が離婚したがらず話に応じてもらえない」といった理由から、話し合いが進まない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる形になります。離婚調停により、当事者がお互いに離婚に合意できれば、調停が成立し離婚することが可能です。それでもまとまらない場合は、審判、裁判と発展していくこともあります。
離婚の手続きは、ただ離婚ありきで進めればよいだけでなく、不倫の慰謝料請求や財産分与、子どもの親権など、夫婦間の不公平な条件や認識の齟齬による後々のトラブルを防ぐことも重要です。弁護士に伴走してもらったり、公的機関の相談窓口などを利用してアドバイスを受けるとよいでしょう。
家庭裁判所は離婚調停、離婚に関わる審判や裁判に対応しています。福井県を管轄する家庭裁判所は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
|---|---|---|
福井家庭裁判所 | 福井県福井市春山1-1-1 | 0776-91-5069(家事受付係) |
福井家庭裁判所 武生支部 | 福井県越前市日野美2-6 | 0778-23-0050(代表) |
福井家庭裁判所 敦賀支部 | 福井県敦賀市松栄町6-10 | 0770-22-0812(代表) |
福井家庭裁判所 小浜出張所 | 福井県小浜市城内1-1-2 | 0770-52-0003(代表) |
参考:福井家庭裁判所
各自治体の役所では「離婚届」のほか「離婚の際に称していた氏を称する届」「入籍届」「住民票の世帯分離」などの届出や、児童手当などの手続きを受け付けています。福井県の市役所・区役所・役場は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
|---|---|---|
福井市役所 | 福井県福井市大手3丁目10番1号 | 0776-20-5111 |
敦賀市役所 | 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号 | 0770-21-1111 |
小浜市役所 | 福井県小浜市大手町6番3号 | 0770-53-1111 |
大野市役所 | 福井県大野市天神町1-1 | 0779-66-1111 |
勝山市役所 | 福井県勝山市元町1丁目1番1号 | 0779-88-1111 |
鯖江市役所 | 福井県鯖江市西山町13番1号 | 0778-51-2200 |
あわら市役所 | 福井県あわら市市姫三丁目1番1号 | 0776-73-1221 |
越前市役所 | 福井県越前市府中一丁目13-7 | 0778-22-3000 |
坂井市役所 | 福井県坂井市坂井町下新庄1号1番地 | 0776-66-1500 |
永平寺町役場 | 福井県吉田郡永平寺町松岡春日1-4 | 0776-61-1111 |
池田町役場 | 福井県今立郡池田町稲荷35-4 | 0778-44-6000 |
南越前町役場 | 福井県南条郡南越前町東大道29-1 | 0778-47-3000 |
越前町役場 | 福井県丹生郡越前町西田中13-5-1 | 0778-34-1234 |
美浜町役場 | 福井県三方郡美浜町郷市25-25 | 0770-32-1111 |
高浜町役場 | 福井県大飯郡高浜町宮崎86-23-2 | 0770-72-1111 |
おおい町役場 | 福井県大飯郡おおい町本郷136号1番地1 | 0770-77-1111 |
若狭町役場 | 福井県三方上中郡若狭町中央1号1番地 | 0770-45-1111 |
公証役場では離婚協議書を公正証書にすることができます。福井県の公証役場は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
|---|---|---|
福井公証人合同役場 | 福井県福井市順化1丁目24番43号 ストークビル福井1番館901号・902号・903号 | 0776-22-1584 |
武生公証役場 | 福井県越前市京町2丁目1番6号 善光寺ビル1階 | 0778-23-5689 |
敦賀公証役場 | 福井県敦賀市中央町1丁目13番32号 M&Mビル101 | 0770-23-3598 |
令和5年1月から令和5年12月までの一年間で、全国における離婚件数は187,798組となっており前年度の183,103組より微増する結果となりました。令和5年の福井県の離婚件数は951組で、前年の850組から101組増加しています。
福井県の令和5年の特殊離婚率(年間の離婚件数を婚姻件数で割った値)については、離婚件数が951組に対し婚姻件数が2,650組でしたので、35.8%の割合となりました。令和5年の全国の離婚件数が187,798組、婚姻件数489,281組、特殊離婚率が38.3%であったことを考えると福井県は全国平均よりも低いものの、「3組に1組は離婚する」と言われる時代を反映する数値となっています。また福井県の令和5年における婚姻件数は2,650組で令和4年の2,815組より165組減少しています。婚姻件数の減少については、経済や社会への不安による結婚意欲の低下が原因のひとつとして考えられています。
厚生労働省の令和4年度「離婚に関する統計」の概況によると、日本では1960年(昭和35年)から2000年(平成12年)頃にかけてはすべての年代(「25~29 歳」から5年単位で「60~64 歳」まで)において離婚率は上昇傾向で推移していました。ところが2000年(平成12年)頃より一転して離婚率は減少傾向に転じ、特に夫は「30~34歳」、妻は「25~29 歳」の年代に顕著にその傾向が表れています。この年代は当時いわゆる「就職氷河期」に直面していた年代であり、男女ともに非正規雇用の労働者の割合が高かった年代です。離婚を視野に入れていても、特に女性の場合経済的に自立ができていないと離婚は難しい状況であったと考えられます。
その一方で同居していた期間が20年以上におよぶいわゆる「熟年離婚」の割合は1980年(昭和55年)頃より上昇傾向にあり、2020年(令和2年)には 21.5%となっています。離婚にいたる夫婦の5組に1組が熟年離婚であり、今後も増加傾向にあると見られています。
中高年の離婚が増加している背景には2008年(平成20年)4月1日に第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が施行され、離婚後も夫婦の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金として受け取ることができるようになったことがあります。
長年専業主婦として家庭を支えてきた妻は第3号被保険者にあたるため、離婚すると老後に受け取れる年金額が少なくなってしまう心配がありましたが、年金分割制度の施行により、離婚を現実的に考えることができるようになりました。
福井県は全国的にみても高齢化率が高い傾向にあり、令和5年の死亡数は10,514人と、出生数4,823人に対して2倍以上の値となっています。高齢化により子育てが終わった中高年が増加したことで、離婚率も自ずと高くなっていることが考えられます。
離婚には大きく分けて夫婦の話し合いで離婚が成立する「協議離婚」、夫婦間で合意が得られなかった時には裁判所が関与する「裁判離婚」の2種類があります。また裁判所が関与する裁判離婚には、家庭裁判所の調停員が間に入り離婚が成立する「調停離婚」をはじめ、調停が不成立な場合に家庭裁判所に離婚訴訟を起こして成立する「審判離婚」「和解離婚」「認諾離婚」「判決離婚」の5種類があります。
福井県における離婚件数は2022年(令和4年)850件、そのうち協議離婚の割合は745件、調停離婚67件、審判離婚23件、和解離婚4件、認諾離婚0件、判決離婚11件となりました。
お互いに離婚を考えている夫婦の場合には、お互いに早く離婚がしたいわけですから、離婚の条件などで合意を得れば比較的スムーズに協議離婚が成立します。実際に離婚の約90%が協議離婚です。しかし夫婦どちらかが離婚を拒否しているといった場合、またお互いに離婚を望んでいても「親権を行う子の存在」「国際結婚」などその置かれている状況によってはお互いの合意を得るのが難しい場合、調停や裁判にまで発展することになります。
夫婦の間に未成年の子どもがいれば、どちらかが親権を持つことになり、離婚届にも親権者の記入が必要です。また子どもの養育費は夫婦双方に負担する義務があり、たとえば母親が親権を得たとしても父親である男性に毎月の養育費を請求することができます。子どもがいる夫婦で一番揉めやすいのがこの親権と養育費の問題です。親権や養育費についてトラブルが生じた際はもちろん、不安を感じた時点で早めに弁護士に相談しましょう。
※本テキストは2026年1月の情報に基づいています