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福井県の面会交流に強い弁護士事務所 一覧

福井県の面会交流に強い弁護士事務所 一覧です。各地域で問題別に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。離婚トラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。

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福井県で面会交流を弁護士に相談する

離婚を考える際、スムーズに話し合いが進み、夫婦がお互いに納得できる条件で離婚ができれば、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。しかし、相手と話ができない・しづらい場合や、財産分与、養育費などの条件が折り合わない場合は、弁護士を頼ると法的知識に基づいた交渉を、冷静に進めることができ、離婚成立までの時間の短縮や、精神的負担の軽減につながりやすくなります。福井県は全国的に見て離婚率が低いものの、共働き世帯が多く持ち家率も高いため、離婚時には財産分与や住宅ローンなどが離婚の際に問題になりやすい傾向にあります。離婚を考えたら、一度弁護士に相談してみるのがおすすめです。

福井県には離婚を扱う弁護士事務所のほか、各種法律相談窓口がありますので、これらを上手に活用して弁護士に相談してみましょう。さらに福井県には離婚やDVに関する相談に応じている窓口もあり、こうした問題に日常的に悩まされている方は活用を検討してみるといいでしょう。また離婚の手続きの際には、家庭裁判所、役所、公証役場など各種公的機関に赴く必要があります。こうした機関は、手続きの進め方などについて問い合わせができる場合があるので、今後発生する手続きや進め方を知るために下調べをしておくと良いでしょう。

福井県の離婚の弁護士相談窓口

福井県で弁護士に離婚問題や離婚手続きの相談をするにはさまざまな方法があります。離婚に対応している弁護士事務所へ相談するほか、弁護士会や法テラスなどを利用することも可能です。弁護士事務所は事務所によって初回相談を無料としているケースがあります。弁護士会の相談は無料相談会のようなイベントを除いて、基本的には料金がかかります。法テラスの利用も通常より安く利用する場合でも、所得による制限などがあるため、利用の際はウェブサイトで確認をして、事前に問い合わせをしてから利用するのがおすすめです。

福井弁護士会の相談窓口

2024年10月1日現在、福井弁護士会では県内各地に相談窓口を設け、弁護士による法律相談を行っています。気軽に相談できる面談無料相談と、より具体的な相談ができる面談有料相談があり、相談場所によって実施している内容が異なります。また、同会では「どこから相談していいか分からない」という方のために、10分間の電話無料相談も行っています。いずれも予約制ですので、相談を希望する場合はあらかじめ福井弁護士会のウェブサイトで詳細を確認してください。

  

名称

所在地

連絡先

福井弁護士会

福井県福井市宝永4-3-1 サクラNビル7階

0776-23-5255

市民プラザたけふ

福井県越前市府中1丁目11-2 市民プラザたけふ内

0776-23-5255

嶺南法律相談センター

福井県敦賀市東洋町1-1 プラザ萬象内

0776-23-5255

丹南法律相談センター

越前市府中1丁目11-2 福井県市民プラザたけふ(アル・プラザ武生4階)内

0776-23-5255

小浜市働く婦人の家

福井県小浜市大手町4-1

0776-23-5255

プラザ萬象

福井県敦賀市東洋町1-1

0776-23-5255

越前市文化センター 3階

福井県越前市高瀬2丁目3-3

0776-23-5255

電話無料相談

0776-23-5255

福井県にある法テラス

経済的にお困りの方は法テラスを活用するのも良いでしょう。福井県内には福井市宝永に「法テラス福井」があります。法テラスでの法律相談の利用には収入等の条件がある場合がありますのでご留意ください。

名称

所在地

連絡先

法テラス福井

福井県福井市宝永4-3-1 サクラNビル2F

0570-078348

福井女性相談支援センターによる離婚前後の相談窓口

福井女性相談支援センターでは離婚問題や男女トラブルの相談に応じています。来所相談のほか電話相談も可能で、来所相談の場合は予約が必要です。電話相談は土日祝日を含む毎日8時30分〜22時まで受け付けているため、離婚前後のお悩みを抱えている場合はこうした行政の窓口を利用してみるのも1つの手です。

名称

連絡先

福井女性相談支援センター/児童・女性相談所福井女性相談支援センター

0776-35-1581/0776-35-1725(電話相談)

福井県で離婚の手続きを進めるには

離婚手続きを進める際には、まず離婚に関する条件を双方で話し合う必要があります。お互いに合意できたら「離婚協議書」を作成します。離婚協議書には話し合って決めた内容を記載し、さらに公正証書にしておくと後々のトラブルを回避できて良いでしょう。その後「離婚届」を役所に提出して離婚が成立します。

「配偶者と離婚の条件が折り合わない」「相手が離婚したがらず話に応じてもらえない」といった理由から、離婚の話し合いが進まない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる形になります。離婚調停により、当事者がお互いに離婚に合意できれば、調停が成立し離婚することが可能です。それでもまとまらない場合は、審判、裁判と発展していくこともあります。

離婚の手続きはただ離婚ありきで進めればよいだけでなく、夫婦間の不公平な条件や認識の齟齬による後々のトラブルを防ぐことも重要です。離婚の手続きの際にも弁護士に伴走してもらったり、公的機関の相談窓口などを利用してアドバイスを受けると良いでしょう。

福井県を管轄する家庭裁判所

家庭裁判所は離婚調停、離婚に関わる審判や裁判に対応しています。福井県を管轄する家庭裁判所は以下の通りです。

名称

所在地

連絡先

福井家庭裁判所

福井県福井市春山1-1-1

0776-91-5069(家事受付係)

福井家庭裁判所 武生支部

福井県越前市日野美2-6

0778-23-0050(代表)

福井家庭裁判所 敦賀支部

福井県敦賀市松栄町6-10

0770-22-0812(代表)

福井家庭裁判所 小浜出張所

福井県小浜市城内1-1-2

0770-52-0003(代表)

福井県の自治体の市役所・役場の一覧

各自治体の役所では「離婚届」のほか「離婚の際に称していた氏を称する届」「入籍届」「住民票の世帯分離」などの届出や、児童手当などの手続きを受け付けています。福井県の市役所・役場は以下の通りです。

名称

所在地

連絡先

福井市役所

福井県福井市大手3丁目10番1号

0776-20-5111

敦賀市役所

福井県敦賀市中央町2丁目1番1号

0770-21-1111

小浜市役所

福井県小浜市大手町6番3号

0770-53-1111

大野市役所

福井県大野市天神町1-1

0779-66-1111

勝山市役所

福井県勝山市元町1丁目1番1号

0779-88-1111

鯖江市役所

福井県鯖江市西山町13番1号

0778-51-2200

あわら市役所

福井県あわら市市姫三丁目1番1号

0776-73-1221

越前市役所

福井県越前市府中一丁目13-7

0778-22-3000

坂井市役所

福井県坂井市坂井町下新庄1号1番地

0776-66-1500

永平寺町役場

福井県吉田郡永平寺町松岡春日1-4

0776-61-1111

池田町役場

福井県今立郡池田町稲荷35-4

0778-44-6000

南越前町役場

福井県南条郡南越前町東大道29-1

0778-47-3000

越前町役場

福井県丹生郡越前町西田中13-5-1

0778-34-1234

美浜町役場

福井県三方郡美浜町郷市25-25

0770-32-1111

高浜町役場

福井県大飯郡高浜町宮崎86-23-2

0770-72-1111

おおい町役場

福井県大飯郡おおい町本郷136号1番地1

0770-77-1111

若狭町役場

福井県三方上中郡若狭町中央1号1番地

0770-45-1111

福井県の公証役場の一覧

公証役場では離婚協議書を公正証書にすることができます。福井県の公証役場は以下の通りです。

名称

所在地

連絡先

福井公証人合同役場

福井県福井市順化1丁目24番43号 ストークビル福井1番館901号・902号・903号

0776-22-1584

武生公証役場

福井県越前市京町2丁目1番6号 善光寺ビル1階

0778-23-5689

敦賀公証役場

福井県敦賀市中央町1丁目13番32号 M&Mビル101

0770-23-3598

福井県における配偶者からの暴力全般に関する相談件数

「性格の不一致」や「異性関係」とともに離婚原因の上位を占めるのが配偶者からの暴力(DV)や精神的虐待です。

全国の配偶者暴力相談支援センターにおける配偶者からの暴力(DV)に関する令和4年度の相談件数は、来所や電話相談を含め総数122,211件、男女比では女性からの相談が118,946件、男性からの相談は3,211件、その他54件となっています。 福井県の相談件数は794件、男女比では女性からの相談が734件、男性からの相談は60件と、9割以上が女性からの相談です。 また相談方法としては電話による相談が一番多く、794件のうち549件と半数以上の割合を占めています。

福井県における配偶者からの暴力全般に関する無料相談窓口

福井県には配偶者からの暴力について相談できる窓口が8か所あり、各窓口には毎年100件近くの悩みが寄せられています。配偶者からの暴力(DV)、あるいは人格を否定し精神的に追い詰めるような暴言や執拗な詮索、支配的な態度といったモラルハラスメント(モラハラ)に悩みを抱える人は、勇気を出して一度相談してみるといいでしょう。心に抱えたままでは解決しないこともあります。センターでは無料で相談を受け付けており、状況に応じて一時保護などの援助もおこなっています。心身共に手遅れになる前にまずは第一歩を踏み出してみましょう。

相談窓口一覧

福井県生活学習館(ユー・アイふくい)

福井県児童・女性相談所(女性相談支援センター)

福井県福井健康福祉センター

福井県坂井健康福祉センター

福井県奥越健康福祉センター

福井県丹南健康福祉センター(武生保健福祉部)

福井県嶺南振興局二州健康福祉センター

福井県嶺南振興局若狭健康福祉センター

福井県の離婚件数とその傾向

令和5年1月から令和5年12月までの一年間で、全国における離婚件数は187,798組となっており前年度の183,103組より微増する結果となりました。令和5年の福井県の離婚件数は951組で、前年の850組から101組増加しています。

福井県の令和5年の特殊離婚率(年間の離婚件数を婚姻件数で割った値)については、離婚件数が951組に対し婚姻件数が2,650組でしたので、35.8%の割合となりました。令和5年の全国の離婚件数が187,798組、婚姻件数489,281組、特殊離婚率が38.3%であったことを考えると福井県は全国平均よりも低いものの、「3組に1組は離婚する」と言われる時代を反映する数値となっています。また福井県の令和5年における婚姻件数は2,650組で令和4年の2,815組より165組減少しています。婚姻件数の減少については、経済や社会への不安による結婚意欲の低下が原因のひとつとして考えられています。

年齢別にみる離婚の概況と福井県の傾向

厚生労働省の令和4年度「離婚に関する統計」の概況によると、日本では1960年(昭和35年)から2000年(平成12年)頃にかけてはすべての年代(「25~29 歳」から5年単位で「60~64 歳」まで)において離婚率は上昇傾向で推移していました。ところが2000年(平成12年)頃より一転して離婚率は減少傾向に転じ、特に夫は「30~34歳」、妻は「25~29 歳」の年代に顕著にその傾向が表れています。この年代は当時いわゆる「就職氷河期」に直面していた年代であり、男女ともに非正規雇用の労働者の割合が高かった年代です。離婚を視野に入れていても、特に女性の場合経済的に自立ができていないと離婚は難しい状況であったと考えられます。

その一方で同居していた期間が20年以上におよぶいわゆる「熟年離婚」の割合は1980年(昭和55年)頃より上昇傾向にあり、2020年(令和2年)には 21.5%となっています。離婚にいたる夫婦の5組に1組が熟年離婚であり、今後も増加傾向にあると見られています。

中高年の離婚が増加している背景には2008年(平成20年)4月1日に第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が施行され、離婚後も夫婦の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金として受け取ることができるようになったことがあります。

長年専業主婦として家庭を支えてきた妻は第3号被保険者にあたるため、離婚すると老後に受け取れる年金額が少なくなってしまう心配がありましたが、年金分割制度の施行により、離婚を現実的に考えることができるようになりました。

福井県は全国的にみても高齢化率が高い傾向にあり、令和5年の死亡数は10,514人と、出生数4,823人に対して2倍以上の値となっています。高齢化により子育てが終わった中高年が増加したことで、離婚率も自ずと高くなっていることが考えられます。

福井県の離婚の種類別件数

離婚には大きく分けて夫婦の話し合いで離婚が成立する「協議離婚」、夫婦間で合意が得られなかった時には裁判所が関与する「裁判離婚」の2種類があります。また裁判所が関与する裁判離婚には、家庭裁判所の調停員が間に入り離婚が成立する「調停離婚」をはじめ、調停が不成立な場合に家庭裁判所に離婚訴訟を起こして成立する「審判離婚」「和解離婚」「認諾離婚」「判決離婚」の5種類があります。

福井県における離婚件数は2022年(令和4年)850件、そのうち協議離婚の割合は745件、調停離婚67件、審判離婚23件、和解離婚4件、認諾離婚0件、判決離婚11件となりました。

 

お互いに離婚を考えている夫婦の場合には、お互いに早く離婚がしたいわけですから、離婚の条件などで合意を得れば比較的スムーズに協議離婚が成立します。実際に離婚の約90%が協議離婚です。しかし夫婦どちらかが離婚を拒否しているといった場合、またお互いに離婚を望んでいても「親権を行う子の存在」「国際結婚」などその置かれている状況によってはお互いの合意を得るのが難しい場合、調停や裁判にまで発展することになります。

夫婦の間に未成年の子どもがいれば、どちらかが親権を持つことになり、離婚届にも親権者の記入が必要です。また子どもの養育費は夫婦双方に負担する義務があり、たとえば母親が親権を得たとしても父親である男性に毎月の養育費を請求することができます。子どもがいる夫婦で一番揉めやすいのがこの親権と養育費の問題です。親権や養育費についてトラブルが生じた際はもちろん、不安を感じた時点で早めに弁護士に相談しましょう。

福井県の国際結婚の割合と国際離婚

近年増加傾向にある国際離婚については、日本人夫婦の離婚よりも手続きが複雑化します。国籍の異なるパートナーには自国の法律もあり、スムーズに離婚協議ができないこともあります。離婚をする前にパートナーが勝手に子どもを連れて帰国してしまった、などのトラブルはよく耳にする話です。

福井県の国際結婚の件数は年々増加傾向にありますが、令和4年の福井県の国際結婚の割合は県内の夫婦の2.6%と、全国平均の3.5%と比べて低いのが現状です。国際結婚はいざ離婚となった時に、言葉の壁や文化の違い、海外の法制度の違い等から思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。特に子どもの親権を得たい場合には、国際離婚に強い弁護士にあらかじめ相談し、早めに対策を講じることが大切です。

※本テキストは2024年6月の情報に基づいています

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