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島根県の離婚・不倫の慰謝料請求に強い弁護士事務所 一覧

島根県の離婚・不倫の慰謝料請求に強い弁護士事務所 一覧です。各地域で問題別に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。離婚トラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。

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島根県で離婚・不倫の慰謝料請求を弁護士に相談する

離婚を考える際、スムーズに話し合いが進み、夫婦がお互いに納得できる条件で離婚ができれば、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。しかし、相手と話ができない・しづらい場合や、財産分与、養育費などの条件が折り合わない場合は、弁護士を頼ると法的知識に基づいた交渉を、冷静に進めることができ、離婚成立までの時間の短縮や、精神的負担の軽減につながりやすくなります。他の都道府県と比べて共働き世帯の割合が多い島根県では、財産分与や住宅ローンなどが離婚の際に問題になりやすい傾向にあるので、離婚を考えたら、一度弁護士に相談してみるのがおすすめです。

島根県には離婚を扱う弁護士事務所のほか、各種法律相談窓口がありますので、これらを上手に活用して弁護士に相談してみましょう。さらに島根県には、離婚やDVに関する法律相談に応じている窓口もあり、こうした問題に日常的に悩まされている方は、活用を検討してみるといいでしょう。また離婚の手続きの際には、家庭裁判所、役所、公証役場など各種公的機関に赴く必要があります。こうした機関は、手続きの進め方などについて問い合わせができる場合があるので、今後発生する手続きや進め方を知るために下調べをしておくと良いでしょう。

島根県の離婚の弁護士相談窓口

島根県で弁護士に離婚問題や離婚手続きの相談をするにはさまざまな方法があります。離婚に対応している弁護士事務所へ相談するほか、弁護士会や法テラスなどを利用することも可能です。弁護士事務所は事務所によって初回相談を無料としているケースがあります。弁護士会の相談は、無料相談会のようなイベントを除いて、基本的には料金がかかります。法テラスの利用も、通常より安く利用する場合でも、所得による制限などがあるため、利用の際はウェブサイトで確認をして、事前に問い合わせをしてから利用するのがおすすめです。

島根県弁護士会の相談窓口

2024年9月1日現在、島根県弁護士会では、県内各地に法律相談センターの窓口を設け、定期的に法律相談を開催しています。相談日時は窓口によって異なり、いずれも電話による予約が必要です。弁護士は財産分与や離婚後の子供の養育費など、離婚に伴うさまざまな法律問題に対応できます。離婚問題にお悩みの方は、こうした弁護士会の窓口を利用してみるのもよいでしょう。

  

名称

所在地

連絡先

松江法律相談センター

島根県松江市母衣町55-4 島根県弁護士会内

0852-21-3450

出雲法律相談センター

島根県出雲市渡橋町1066 イオンモール出雲2階

0852-21-3450

島前法律相談センター①

島根県隠岐郡西ノ島町大字別府56 至誠館

0852-21-3450

島前法律相談センター②

島根県隠岐郡海士町大字海士1490 隠岐開発総合センター2階和室

0852-21-3450

島前法律相談センター③

島根県隠岐郡知夫村郡1053-1 知夫里島開発総合センター 島民ホール

0852-21-3450

石見法律相談センター

島根県浜田市殿町22 浜田市役所北分庁舎1階

0855-22-4514

石見法律相談センター 石西定例相談会

島根県益田市須子町3-1 益田市人権センター あすなろ館

0855-22-4514

石見法律相談センター 大田定例相談会

島根県大田市大田町大田イ121-1 おおだふれあい会館

0855-22-4514

島根県にある法テラス

経済的にお困りの方は法テラスを活用するのもよいでしょう。島根県内には松江市南田町に「法テラス島根」があります。法テラスでの法律相談の利用には、収入等の条件がある場合がありますのでご留意ください。

名称

所在地

連絡先

法テラス島根

島根県松江市南田町60

0570-078358

島根県女性相談センターによる離婚前後の相談窓口

島根県女性相談センターでは、弁護士による法律相談を行っています。法律相談は事前面接が必要なので、相談を希望する場合はあらかじめ電話で問い合わせください。相談日時などの詳細は島根県のウェブサイトで確認できます。

名称

所在地

連絡先

島根県女性相談センター

島根県松江市北田町48-1

0852-25-8071

島根県女性相談センター西部分室

島根県大田市大田町大田イ236-4 あすてらす4階

0854-84-5591

島根県で離婚の手続きを進めるには

離婚手続きを進める際には、まず離婚に関する条件を双方で話し合う必要があります。お互いに合意できたら「離婚協議書」を作成します。離婚協議書には話し合って決めた内容を記載し、さらに公正証書にしておくと後々のトラブルを回避できて良いでしょう。その後「離婚届」を役所に提出して離婚が成立します。

「配偶者と離婚の条件が折り合わない」「相手が離婚したがらず話に応じてもらえない」といった理由から、離婚の話し合いが進まない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる形になります。離婚調停により、当事者がお互いに離婚に合意できれば、調停が成立し離婚することが可能です。それでもまとまらない場合は、審判、裁判と発展していくこともあります。

離婚の手続きは、ただ離婚ありきで進めればよいだけでなく、夫婦間の不公平な条件や認識の齟齬による後々のトラブルを防ぐことも重要です。離婚の手続きの際にも弁護士に伴走してもらったり、公的機関の相談窓口などを利用してアドバイスを受けるとよいでしょう。

島根県を管轄する家庭裁判所

家庭裁判所は離婚調停、離婚に関わる審判や裁判に対応しています。島根県を管轄する家庭裁判所は以下の通りです。

名称

所在地

連絡先

松江家庭裁判所

島根県松江市母衣町68番地

0852-35-5200(代表)

松江家庭裁判所 出雲支部

島根県出雲市今市町797番地2

0853-21-2114(代表)

松江家庭裁判所 浜田支部

島根県浜田市殿町980番地

0855-22-0678(代表)

松江家庭裁判所 益田支部

島根県益田市幸町6番60号

0856-22-0365(代表)

松江家庭裁判所 西郷支部

島根県隠岐郡隠岐の島町港町指向5番地1

08512-2-0005(代表)

松江家庭裁判所 雲南出張所

島根県雲南市木次町木次980番地

0854-42-0275(代表)

松江家庭裁判所 川本出張所

島根県邑智郡川本町大字川本340番地

0855-72-0045(代表)

島根県の自治体の市役所・役場の一覧

各自治体の役所では「離婚届」のほか「離婚の際に称していた氏を称する届」「入籍届」「住民票の世帯分離」などの届出や、児童手当などの手続きを受け付けています。島根県の市役所・役場は以下の通りです。

名称

所在地

連絡先

松江市役所

島根県松江市末次町86番地

0852-55-5555

浜田市役所

島根県浜田市殿町1番地

0855-22-2612

出雲市役所

島根県出雲市今市町70番地

0853-21-2211

益田市役所

島根県益田市常盤町1-1

0856-31-0100

大田市役所

島根県大田市大田町大田ロ1111番地

0854-82-1600

安来市役所

島根県安来市安来町878-2

0854-23-3000

江津市役所

島根県江津市江津町1016番地4

0855-52-2501

雲南市役所

島根県雲南市木次町里方521-1

0854-40-1000

奥出雲町役場 仁多庁舎

仁多郡奥出雲町三成358-1

0854-54-1221

奥出雲町役場 横田庁舎

仁多郡奥出雲町横田1037

飯南町役場

島根県飯石郡飯南町下赤名880番地

0854-76-2211

川本町役場

島根県邑智郡川本町大字川本271-3

0855-72-0631

美郷町役場

島根県邑智郡美郷町粕渕168番地

0855-75-1211

邑南町役場

島根県邑智郡邑南町矢上6000番地

0855-95-1111

邑南町役場 羽須美支所

島根県邑智郡邑南町下口羽484-1

0855-87-0221

邑南町役場 瑞穂支所

島根県邑智郡邑南町淀原153-1

0855-83-1121

津和野町役場

島根県鹿足郡津和野町枕瀬218番地18

0856-74-0021

吉賀町役場 本庁舎(六日市庁舎)

島根県鹿足郡吉賀町六日市750

0856-77-1111

吉賀町役場 分庁舎(柿木庁舎)

島根県鹿足郡吉賀町柿木500番地1

0856-79-2211

海士町役場

島根県隠岐郡海士町海士1490

08514-2-0111

西ノ島町役場

島根県隠岐郡西ノ島町大字美田600番地4

08514-6-0101

知夫村役場

島根県隠岐郡知夫村1065番地

08514-8-2211

隠岐の島町役場

島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2

08512-2-2111

島根県の公証役場の一覧

公証役場では、離婚協議書を公正証書にすることができます。また島根県では、松江地方法務局西郷支局で公証事務を行っています。島根県内で公正証書を作成できるのは、以下の公証役場と法務局です。

名称

所在地

連絡先

松江公証役場

島根県松江市母衣町95 古田ビル2階

0852-21-3524

押味公証人役場

山口公証人が兼務により事務を行っている

0852-21-6309

浜田公証人役場

島根県浜田市野原町1826-1 いわみーる2階

0855-22-7281

松江地方法務局西郷支局

島根県隠岐郡隠岐の島町城北町55

08512-2-0240

島根県における配偶者からの暴力全般に関する相談件数

「性格の不一致」や「異性関係」とともに、離婚原因の上位を占めるのが配偶者からの暴力(DV)や精神的虐待です。

全国の配偶者暴力相談支援センターにおける配偶者からの暴力(DV)に関する令和4年度の相談件数は、来所や電話相談を含め総数122,211件、男女比では女性からの相談が118,946件、男性からの相談は3,211件、その他54件となっています。 島根県の相談件数は903件、男女比では女性からの相談が892件、男性からの相談は11件と、9割以上が女性からの相談です。 また相談方法としては電話による相談が一番多く、903件のうち566件と半数以上の割合を占めています。

島根県における配偶者からの暴力全般に関する無料相談窓口

島根県には配偶者からの暴力について相談できる窓口が2か所あり、各窓口には毎年450件以上の悩みが寄せられています。配偶者からの暴力(DV)、あるいは人格を否定し精神的に追い詰めるような暴言や執拗な詮索、支配的な態度といったモラルハラスメント(モラハラ)に悩みを抱える人は、勇気を出して一度相談してみるといいでしょう。心に抱えたままでは解決しないこともあります。センターでは無料で相談を受け付けており、状況に応じて一時保護などの援助もおこなっています。心身共に手遅れになる前にまずは第一歩を踏み出してみましょう。

相談窓口一覧

島根県女性相談センター

島根県女性相談センター西部分室

島根県の離婚件数とその傾向

令和5年1月から令和5年12月までの一年間で、全国における離婚件数は187,798組となっており前年度の183,103組より微増する結果となりました。令和5年の島根県の離婚件数は820組で、前年の813組から7組増加しています。

島根県の令和5年の特殊離婚率(年間の離婚件数を婚姻件数で割った値)については、離婚件数が820組に対し婚姻件数が2,226組でしたので、36.8%の割合となりました。令和5年の全国の離婚件数が187,798組、婚姻件数489,281組、特殊離婚率が38.3%であったことを考えると島根県は全国平均よりもやや低いものの、「3組に1組は離婚する」と言われる時代を反映する数値となっています。また島根県の令和5年における婚姻件数は2,226組で令和4年の2,167組より59組増加しています。近年減少傾向だった婚姻件数が増加に転じたのは、コロナ禍による婚姻の先送りの限界が要因のひとつとして考えられます。

年齢別にみる離婚の概況と島根県の傾向

厚生労働省の令和4年度「離婚に関する統計」の概況によると、日本では1960年(昭和35年)から2000年(平成12年)頃にかけてはすべての年代(「25~29 歳」から5年単位で「60~64 歳」まで)において離婚率は上昇傾向で推移していました。ところが2000年(平成12年)頃より一転して離婚率は減少傾向に転じ、特に夫は「30~34歳」、妻は「25~29 歳」の年代に顕著にその傾向が表れています。この年代は当時いわゆる「就職氷河期」に直面していた年代であり、男女ともに非正規雇用の労働者の割合が高かった年代です。離婚を視野に入れていても、特に女性の場合経済的に自立ができていないと離婚は難しい状況であったと考えられます。

その一方で同居していた期間が20年以上に及ぶいわゆる「熟年離婚」の割合は1980年(昭和55年)頃より上昇傾向にあり、2020年(令和2年)には 21.5%となっています。離婚にいたる夫婦の5組に1組が熟年離婚であり、今後も増加傾向にあると見られています。

中高年の離婚が増加している背景には2008年(平成20年)4月1日に第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が施行され、離婚後も夫婦の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金として受け取ることができるようになったことがあります。

長年専業主婦として家庭を支えてきた妻は第3号被保険者にあたるため、離婚すると老後に受け取れる年金額が少なくなってしまう心配がありましたが、年金分割制度の施行により、離婚を現実的に考えることができるようになりました。

島根県は全国的にみても高齢化率が高い傾向にあり、令和5年の死亡数は10,458人と、出生数4,040人に対して2倍以上の値となっています。高齢化により子育てが終わった中高年が増加したことで、離婚率も自ずと高くなっていることが考えられます。

島根県の離婚の種類別件数

離婚には大きく分けて夫婦の話し合いで離婚が成立する「協議離婚」、夫婦間で合意が得られなかった時には裁判所が関与する「裁判離婚」の2種類があります。また裁判所が関与する裁判離婚には、家庭裁判所の調停員が間に入り離婚が成立する「調停離婚」をはじめ、調停が不成立な場合に家庭裁判所に離婚訴訟を起こして成立する「審判離婚」「和解離婚」「認諾離婚」「判決離婚」の5種類があります。

島根県における離婚件数は2022年(令和4年)813件、そのうち協議離婚の割合は714件、調停離婚61件、審判離婚31件、和解離婚4件、認諾離婚0件、判決離婚3件となりました。

 

お互いに離婚を考えている夫婦の場合には、お互いに早く離婚がしたいわけですから、離婚の条件などで合意を得れば比較的スムーズに協議離婚が成立します。実際に離婚の約90%が協議離婚です。しかし夫婦どちらかが離婚を拒否しているといった場合、またお互いに離婚を望んでいても「親権を行う子の存在」「国際結婚」など、その置かれている状況によっては、お互いの合意を得るのが難しい場合、調停や裁判にまで発展することになります。

夫婦の間に未成年の子どもがいれば、どちらかが親権を持つことになり、離婚届にも親権者の記入が必要です。また子どもの養育費は夫婦双方に負担する義務があり、たとえば母親が親権を得たとしても父親である男性に毎月の養育費を請求することができます。子どもがいる夫婦で一番揉めやすいのがこの親権と養育費の問題です。親権や養育費についてトラブルが生じた際はもちろん、不安を感じた時点で早めに弁護士に相談しましょう。

島根県の国際結婚の割合と国際離婚

近年増加傾向にある国際離婚については、日本人夫婦の離婚よりも手続きが複雑化します。国籍の異なるパートナーには自国の法律もあり、スムーズに離婚協議ができないこともあります。離婚をする前にパートナーが勝手に子どもを連れて帰国してしまった、などのトラブルはよく耳にする話です。

島根県の国際結婚の件数は年々増加傾向にありますが、令和4年の島根県の国際結婚の割合は県内の夫婦の1.8%と、全国平均の3.5%と比べてまだ低いのが現状です。国際結婚はいざ離婚となった時に、言葉の壁や文化の違い、海外の法制度の違い等から思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。特に子どもの親権を得たい場合には、国際離婚に強い弁護士にあらかじめ相談し、早めに対策を講じることが大切です。

※本テキストは2024年6月の情報に基づいています

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