三重県の男女問題に強い弁護士事務所 一覧です。各地域で問題別に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。離婚トラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。
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離婚を考える際、スムーズに話し合いが進み、夫婦がお互いに納得できる条件で離婚ができれば、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。しかし、相手と話ができない・しづらい場合や財産分与や養育費などの条件が折り合わない場合は、弁護士を頼ると法的知識に基づいた交渉を冷静に進めることができ、離婚成立までの時間の短縮や、精神的負担の軽減につながりやすくなります。他の都道府県と比べて持ち家率が高い三重県 では、財産分与や住宅ローンなどが離婚の際に問題になりやすい傾向にあります。離婚を考えたら一度弁護士に相談してみるのがおすすめです。
三重県には離婚を扱う弁護士事務所のほか、各種法律相談窓口がありますので、これらを上手に活用して弁護士に相談してみましょう。さらに、三重県には離婚やDVに関する相談に応じている窓口もあり、こうした問題に日常的に悩まされている方は活用を検討してみるといいでしょう。また、離婚の手続きの際には家庭裁判所、役所、公証役場など各種公的機関に赴く必要があります。こうした機関は手続きの進め方などについて問い合わせができる場合があるので、今後発生する手続きやその進め方を知るために下調べをしておくとよいでしょう。
三重県で弁護士に離婚問題や離婚手続きの相談をするにはさまざまな方法があります。離婚に対応している弁護士事務所へ相談するほか、弁護士会や法テラスなどを利用することも可能です。弁護士事務所は事務所によって初回相談を無料としているケースがあります。弁護士会の相談は無料相談会のようなイベントを除いては基本的には料金がかかり、法テラスの利用も通常より安く利用する場合は所得による制限などがあるため、利用の際はウェブサイトで確認して、事前に問い合わせをしてから利用するのがおすすめです。
2024年10月1日現在、三重弁護士会は県内各日相談窓口を設け、離婚を含むさまざまな法律相談に応じています。離婚に関する相談は30分5000円で行っています。相談は予約制で、電話のほかにインターネットでの予約も可能です。なお、こちらでは弁護士の紹介は行っていない点に注意してください。三重弁護士会のウェブサイトで詳細を確認の上、利用を検討しましょう。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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三重弁護士会館 | 三重県津市丸之内養正町1-1 | 059-222-5957 / 059-228-2232 |
三重弁護士会館 四日市支部 | 三重県四日市市三栄町2-11 三栄ビル2階 | 059-352-1756(一般相談)/050-3383-5470(法テラスによる無料法律相談予約) |
伊勢市の相談窓口 | 三重県伊勢市岩淵1-7-17 伊勢商工会議所内 | 059-222-5957 |
松阪市の相談窓口 | 三重県松阪市若葉町161-2 松阪商工会議所内 | 059-222-5957 |
熊野市の相談窓口 | 三重県熊野市井戸町796 熊野市市役所2階 | 059-222-5957 |
名張市の相談窓口 | 三重県名張市丸の内79 名張市総合福祉センターふれあい内 | 059-222-5957 |
経済的にお困りの方は法テラスを活用するのもよいでしょう。三重県内には津市丸之内に「法テラス三重」があります。法テラスでの法律相談の利用には収入等の条件がある場合がありますのでご留意ください。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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法テラス三重 | 三重県津市丸之内34-5 津中央ビル | 0570-078344 |
三重県女性相談支援センターでは離婚問題や夫婦間のトラブルについて、女性相談員が相談に応じています。対面もしくは電話での相談が可能です。相談内容によっては弁護士による法律相談を無料で受けることもできるため、離婚前後のお悩みを抱えている場合は、こうした行政の窓口を利用してみるのもよいでしょう。詳細は三重県のウェブサイトでご確認ください。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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三重県女性相談支援センター | 三重県津市一身田大古曽657 | 059-231-5600 |
離婚手続きを進める際には、まず離婚に関する条件を双方で話し合う必要があります。お互いに合意できたら「離婚協議書」を作成します。離婚協議書には話し合って決めた内容を記載し、さらに公正証書にしておくと後々のトラブルを回避できてよいでしょう。その後「離婚届」を役所に提出して離婚が成立します。
「配偶者と離婚の条件が折り合わない」「相手が離婚したがらず話に応じてもらえない」といった理由から、離婚の話し合いが進まない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる形になります。離婚調停により、当事者がお互いに離婚に合意できれば、調停が成立し離婚することが可能です。それでもまとまらない場合は、審判、裁判と発展していくこともあります。
離婚の手続きはただ離婚ありきで進めればよいだけでなく、夫婦間の不公平な条件や認識の齟齬による後々のトラブルを防ぐことも重要です。離婚の手続きの際にも弁護士に伴走してもらったり、公的機関の相談窓口などを利用してアドバイスを受けるとよいでしょう。
家庭裁判所は離婚調停、離婚に関わる審判や裁判に対応しています。三重県を管轄する家庭裁判所は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|
津家庭裁判所 | 三重県津市中央3-1 | 059-226-4711(家事調停・家事審判・人事訴訟に関する申立て及び問合せ、家事事件に関する手続案内) |
津家庭裁判所 松阪支部 | 三重県松阪市中央町36-1 | 0598-51-0542(代表) |
津家庭裁判所 伊賀支部 | 三重県伊賀市上野丸之内130-1 | 0595-21-0002(代表) |
津家庭裁判所 四日市支部 | 三重県四日市市三栄町1-22 | 059-352-7185(家事調停・審判・人事訴訟に関する申立て及び問い合わせ、家事事件に関する手続案内) |
津家庭裁判所 伊勢支部 | 三重県伊勢市岡本1-2-6 | 0596-28-3135(家事事件に関する申立て及び問い合わせ) |
津家庭裁判所 熊野支部 | 三重県熊野市井戸町784 | 0597-85-2145(代表) |
津家庭裁判所 尾鷲出張所 | 三重県尾鷲市中央町6-23 | 0597-22-0448(代表) |
参考:津家庭裁判所
各自治体の役所では「離婚届」のほか「離婚の際に称していた氏を称する届」「入籍届」「住民票の世帯分離」などの届出や、児童手当などの手続きを受け付けています。三重県の市役所・役場は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|
津市役所 | 三重県津市西丸之内23-1 | 059-229-3275 |
四日市市役所 | 三重県四日市市諏訪町1-5 | 059-354-8104 |
伊勢市役所 | 三重県伊勢市岩渕1丁目7-29 | 0596-23-1111 |
松阪市役所 | 三重県松阪市殿町1340-1 | 0598-53-4321 |
桑名市役所 | 三重県桑名市中央町2丁目37 | 0594-24-1131 |
鈴鹿市役所 | 三重県鈴鹿市神戸1丁目18-18 | 059-382-1100 |
名張市役所 | 三重県名張市鴻之台1番町1 | 0595-63-7310 |
尾鷲市役所 | 三重県尾鷲市中央町10-43 | 0597-23-8113 |
亀山市役所 | 三重県亀山市本丸町577 | 0595-82-1111 |
鳥羽市役所 | 三重県鳥羽市鳥羽3丁目1-1 | 0599-25-1111 |
熊野市役所 | 三重県熊野市井戸町796 | 0597-89-4111 |
いなべ市役所 | 三重県いなべ市北勢町阿下喜31 | 0594-86-7745 |
志摩市役所 | 三重県志摩市阿児町鵜方3098-22 | 0599-44-0001 |
伊賀市役所 | 三重県伊賀市四十九町3184 | 0595-22-9611 |
木曽岬町役場 | 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251 | 0567-68-6100 |
東員町役場 | 三重県員弁郡東員町大字山田1600 | 0594-86-2800 |
菰野町役場 | 三重県三重郡菰野町大字潤田1250 | 059-391-1111 |
朝日町役場 | 三重県三重郡朝日町大字小向893 | 059-377-5651 |
川越町役場 | 三重県三重郡川越町大字豊田一色280 | 059-366-7113 |
多気町役場 | 三重県多気郡多気町大字相可1600 | 0598-38-1111 |
明和町役場 | 三重県多気郡明和町大字馬之上945 | 0596-52-7111 |
大台町役場 | 三重県多気郡大台町佐原750 | 0598-82-3781 |
玉城町役場 | 三重県度会郡玉城町田丸114-2 | 0596-58-8200 |
度会町役場 | 三重県度会郡度会町棚橋1215-1 | 0596-62-1111 |
大紀町役場 | 三重県度会郡大紀町滝原1610-1 | 0598-86-2212 |
南伊勢町役場 | 三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦3057 | 0599-66-1111 |
紀北町役場 | 三重県北牟婁郡紀北町東長島769-1 | 0597-46-3111 |
御浜町役場 | 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120-1 | 05979-3-0505 |
紀宝町役場 | 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324 | 0735-33-0333 |
公証役場では離婚協議書を公正証書にすることができます。三重県の公証役場は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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津合同公証役場 | 三重県津市丸之内養正町7-3 山田ビル1階 | 059-228-9373 |
四日市公証人合同役場 | 三重県四日市市鵜の森1丁目3-15 リックスビル3階 | 059-353-3394 |
伊賀上野公証役場 | 三重県伊賀市上野丸之内28 ラフォーレビル3階 | 0595-23-6549 |
松阪公証人合同役場 | 三重県松阪市南町178-5 | 0598-23-7883 |
伊勢公証役場 | 三重県伊勢市岩渕2丁目5-1 伊勢駅前三交ビル5階 | 0596-28-6506 |
「性格の不一致」や「異性関係」とともに離婚原因の上位を占めるのが配偶者からの暴力(DV)や精神的虐待です。
全国の配偶者暴力相談支援センターにおける配偶者からの暴力(DV)に関する令和4年度の相談件数は、来所や電話相談を含め総数122,211件、男女比では女性からの相談が118,946件、男性からの相談は3,211件、その他54件となっています。 三重県の相談件数は368件と全国的に見ても少ない件数です。男女比では女性からの相談が356件、男性からの相談は12件と、9割以上が女性からの相談です。 また相談方法としては電話による相談が一番多く、368件のうち260件と7割以上の割合を占めています。
三重県には配偶者暴力相談支援センターの役割を果たす機関があり、毎年300件以上の悩みが寄せられています。配偶者からの暴力(DV)、あるいは人格を否定し精神的に追い詰めるような暴言や執拗な詮索、支配的な態度といったモラルハラスメント(モラハラ)に悩みを抱える人は、勇気を出して一度相談してみるといいでしょう。心に抱えたままでは解決しないこともあります。センターでは無料で相談を受け付けており、状況に応じて一時保護などの援助もおこなっています。心身共に手遅れになる前にまずは第一歩を踏み出してみましょう。
相談窓口一覧 |
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三重県女性相談支援センター |
令和5年1月から令和5年12月までの一年間で、全国における離婚件数は187,798組となっており前年度の183,103組より微増する結果となりました。令和5年の三重県の離婚件数は2,602組で、前年の2,481組から121組増加しています。
三重県の令和5年の特殊離婚率(年間の離婚件数を婚姻件数で割った値)については、離婚件数が2,602組に対し婚姻件数が6,170組でしたので、42.1%の割合となりました。令和5年の全国の離婚件数が187,798組、婚姻件数489,281組、特殊離婚率が38.3%であったことを考えると三重県は全国平均よりも高く、「3組に1組は離婚する」と言われる時代のさらに上をいく数値となっています。また三重県の令和5年における婚姻件数は6,170組で令和4年の6,443組より273組減少しています。婚姻件数の減少については、経済や社会への不安による結婚意欲の低下が原因のひとつとして考えられています。
厚生労働省の令和4年度「離婚に関する統計」の概況によると、日本では1960年(昭和35年)から2000年(平成12年)頃にかけてはすべての年代(「25~29 歳」から5年単位で「60~64 歳」まで)において離婚率は上昇傾向で推移していました。ところが2000年(平成12年)頃より一転して離婚率は減少傾向に転じ、特に夫は「30~34歳」、妻は「25~29 歳」の年代に顕著にその傾向が表れています。この年代は当時いわゆる「就職氷河期」に直面していた年代であり、男女ともに非正規雇用の労働者の割合が高かった年代です。離婚を視野に入れていても、特に女性の場合経済的に自立ができていないと離婚は難しい状況であったと考えられます。
その一方で同居していた期間が20年以上におよぶいわゆる「熟年離婚」の割合は1980年(昭和55年)頃より上昇傾向にあり、2020年(令和2年)には 21.5%となっています。離婚にいたる夫婦の5組に1組が熟年離婚であり、今後も増加傾向にあると見られています。
中高年の離婚が増加している背景には2008年(平成20年)4月1日に第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が施行され、離婚後も夫婦の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金として受け取ることができるようになったことがあります。
長年専業主婦として家庭を支えてきた妻は第3号被保険者にあたるため、離婚すると老後に受け取れる年金額が少なくなってしまう心配がありましたが、年金分割制度の施行により、離婚を現実的に考えることができるようになりました。
三重県は全国的にみても高齢化率は平均的な数字となっていますが 、令和5年の死亡数は24,018人と、出生数10,289人に対して2倍以上の値となっています。高齢化が進み子育てが終わった中高年が増加していけば、離婚率も自ずと高くなっていくことが考えられます。
離婚には大きく分けて夫婦の話し合いで離婚が成立する「協議離婚」、夫婦間で合意が得られなかった時には裁判所が関与する「裁判離婚」の2種類があります。また裁判所が関与する裁判離婚には、家庭裁判所の調停員が間に入り離婚が成立する「調停離婚」をはじめ、調停が不成立な場合に家庭裁判所に離婚訴訟を起こして成立する「審判離婚」「和解離婚」「認諾離婚」「判決離婚」の5種類があります。
三重県における離婚件数は2022年(令和4年)2,481件、そのうち協議離婚の割合は2,202件、調停離婚194件、審判離婚41件、和解離婚27件、認諾離婚0件、判決離婚17件となりました。
お互いに離婚を考えている夫婦の場合には、お互いに早く離婚がしたいわけですから、離婚の条件などで合意を得れば比較的スムーズに協議離婚が成立します。実際に離婚の約90%が協議離婚です。しかし夫婦どちらかが離婚を拒否しているといった場合、またお互いに離婚を望んでいても「親権を行う子の存在」「国際結婚」などその置かれている状況によってはお互いの合意を得るのが難しい場合、調停や裁判にまで発展することになります。
夫婦の間に未成年の子どもがいれば、どちらかが親権を持つことになり、離婚届にも親権者の記入が必要です。また子どもの養育費は夫婦双方に負担する義務があり、たとえば母親が親権を得たとしても父親である男性に毎月の養育費を請求することができます。子どもがいる夫婦で一番揉めやすいのがこの親権と養育費の問題です。親権や養育費についてトラブルが生じた際はもちろん、不安を感じた時点で早めに弁護士に相談しましょう。
近年増加傾向にある国際離婚については、日本人夫婦の離婚よりも手続きが複雑化します。国籍の異なるパートナーには自国の法律もあり、スムーズに離婚協議ができないこともあります。離婚をする前にパートナーが勝手に子どもを連れて帰国してしまった、などのトラブルはよく耳にする話です。
三重県の国際結婚の件数は年々増加傾向にありますが、令和4年の三重県の国際結婚の割合は県内の夫婦の3.3%と、全国平均の3.5%と比べるとやや低くなっています。国際結婚はいざ離婚となった時に、言葉の壁や文化の違い、海外の法制度の違い等から思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。特に子どもの親権を得たい場合には、国際離婚に強い弁護士にあらかじめ相談し、早めに対策を講じることが大切です。
※本テキストは2024年10月の情報に基づいています